犯罪捜査共助規則 第29条(協定の内容等の報告)
都道府県警察は、公安委員会協定又は本部長協定を締結し若しくは廃止し、又はこれらの協定の内容を変更したときは、その旨及び当該協定の内容を警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
この条文の基本情報
協定の内容等の報告とは何ですか?
定義協定の内容等の報告とは、犯罪捜査共助規則第29条に定められた規定で、「都道府県警察は、公安委員会協定又は本部長協定を締結し若しくは廃止し、又はこれらの協定の内容を変更したときは、その旨及び当該協定の内容を警察庁及び管区警察局に報告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第29条(協定の内容等の報告)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第29条の条文原文は「都道府県警察は、公安委員会協定又は本部長協定を締結し若しくは廃止し、又はこれらの協定の内容を変更したときは、その旨及び当該協定の内容を警察庁及び管区警察局に報告…」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第29条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第29条の前の条は犯罪捜査共助規則第28条です。
- 犯罪捜査共助規則第29条の次の条は犯罪捜査共助規則第30条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/29