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犯罪捜査共助規則 第30条(警察庁等の調整)

警察庁及び管区警察局は、公安委員会協定又は本部長協定の締結及び実施に関し、協定の案の提示その他の必要な調整を行うものとする。

この条文の基本情報

警察庁等の調整とは何ですか?

定義警察庁等の調整とは、犯罪捜査共助規則第30条に定められた規定で、「警察庁及び管区警察局は、公安委員会協定又は本部長協定の締結及び実施に関し、協定の案の提示その他の必要な調整を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査共助規則第30条(警察庁等の調整)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査共助規則第30条の条文原文は「警察庁及び管区警察局は、公安委員会協定又は本部長協定の締結及び実施に関し、協定の案の提示その他の必要な調整を行うものとする。」で始まります。
  3. 犯罪捜査共助規則第30条は第三節に置かれています。
  4. 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査共助規則第30条の前の条は犯罪捜査共助規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003
  • 本サイト収録犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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