犯罪捜査共助規則 第30条(警察庁等の調整)
警察庁及び管区警察局は、公安委員会協定又は本部長協定の締結及び実施に関し、協定の案の提示その他の必要な調整を行うものとする。
この条文の基本情報
警察庁等の調整とは何ですか?
定義警察庁等の調整とは、犯罪捜査共助規則第30条に定められた規定で、「警察庁及び管区警察局は、公安委員会協定又は本部長協定の締結及び実施に関し、協定の案の提示その他の必要な調整を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第30条(警察庁等の調整)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第30条の条文原文は「警察庁及び管区警察局は、公安委員会協定又は本部長協定の締結及び実施に関し、協定の案の提示その他の必要な調整を行うものとする。」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第30条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第30条の前の条は犯罪捜査共助規則第29条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/30