人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第13条(医療職俸給表(二)の適用範囲)
- 医療職俸給表(二)は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設、検疫所及び学校等に勤務する職員で次に掲げるものに適用する。ただし、教育職俸給表(二)の適用を受ける者を除く。
- 一調剤に従事する薬剤師
- 二栄養管理に従事する栄養士及び管理栄養士
- 三診療放射線技師及び診療エツクス線技師
- 四臨床検査技師、衛生検査技師その他の病理細菌技術職員
- 五臨床工学技士
- 六理学療法士その他の理学療法技術職員及び作業療法士その他の作業療法技術職員
- 七視能訓練士その他の視能技術職員
- 2.7_2 言語聴覚士
- 八義肢装具士
- 九歯科衛生士及び歯科技工士
- 十あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師
- 十一その他指令で指定する医療技術職員
この条文の基本情報
医療職俸給表(二)の適用範囲とは何ですか?
定義医療職俸給表(二)の適用範囲とは、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第13条に定められた規定で、「医療職俸給表(二)は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設、検疫所及び学校等に勤務する職員で次に掲げるものに適用する。ただし、教育職俸給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第13条(医療職俸給表(二)の適用範囲)は、日本の人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第13条の条文原文は「医療職俸給表(二)は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設、検疫所及び学校等に勤務する職員で次に掲げるものに適用する。ただし、教育職俸給…」で始まります。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の公布日は昭和32年6月1日です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第13条の前の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第12条です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第13条の次の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09002000 - 本サイト収録
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09002000/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。