人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第14条(医療職俸給表(三)の適用範囲)
医療職俸給表(三)は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設、検疫所及び学校等に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員に適用する。ただし、教育職俸給表の適用を受ける者を除く。
この条文の基本情報
医療職俸給表(三)の適用範囲とは何ですか?
定義医療職俸給表(三)の適用範囲とは、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条に定められた規定で、「医療職俸給表(三)は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設、検疫所及び学校等に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条(医療職俸給表(三)の適用範囲)は、日本の人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の条文原文は「医療職俸給表(三)は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設、検疫所及び学校等に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師…」で始まります。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の公布日は昭和32年6月1日です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の前の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第13条です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の次の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の2です。
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- 正式書式
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09002000 - 本サイト収録
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09002000/14
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