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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第14条の2(福祉職俸給表の適用範囲)

  1. 福祉職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。ただし、教育職俸給表(二)又は医療職俸給表の適用を受ける者を除く。
  2. 一国立障害者リハビリテーションセンターに勤務する職員で次に掲げるもの
  3. 二国立児童自立支援施設に勤務する児童自立支援専門員及び児童生活支援員
  4. 三国立ハンセン病療養所に勤務し、入院患者の療養、退院又は社会復帰に伴う問題に関する助言又は指導の業務に従事する職員で指令で指定するもの

この条文の基本情報

福祉職俸給表の適用範囲とは何ですか?

定義福祉職俸給表の適用範囲とは、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の2に定められた規定で、「福祉職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。ただし、教育職俸給表(二)又は医療職俸給表の適用を受ける者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の2(福祉職俸給表の適用範囲)は、日本の人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の2の条文原文は「福祉職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。ただし、教育職俸給表(二)又は医療職俸給表の適用を受ける者を除く。」で始まります。
  3. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の公布日は昭和32年6月1日です。
  4. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の2の前の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条です。
  6. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の2の次の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第14条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09002000
  • 本サイト収録人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09002000/14_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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