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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第14条の3(専門スタッフ職俸給表の適用範囲)

専門スタッフ職俸給表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案、他国又は国際機関との交渉等を支援する業務に従事する職員として指令で指定する者に適用する。

この条文の基本情報

専門スタッフ職俸給表の適用範囲とは何ですか?

定義専門スタッフ職俸給表の適用範囲とは、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の3に定められた規定で、「専門スタッフ職俸給表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案、他国又は国際機関との…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の3(専門スタッフ職俸給表の適用範囲)は、日本の人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の3の条文原文は「専門スタッフ職俸給表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案、他国又は国際機関との…」で始まります。
  3. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の公布日は昭和32年6月1日です。
  4. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の3の前の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の2です。
  6. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の3の次の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第14条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09002000
  • 本サイト収録人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09002000/14_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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