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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第15条(指定職俸給表の適用範囲)

  1. 指定職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。
  2. 一事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官
  3. 二外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁をいう。)の長官
  4. 三会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣府審議官、防災監、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務局長、金融国際審議官、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原子力規制庁長官
  5. 四国家行政組織法第三条第二項の省、会計検査院事務総局、人事院事務総局、内閣府、公正取引委員会事務総局、警察庁、金融庁及びこども家庭庁の官房長及び局長
  6. 五気象大学校長及び海上保安大学校長
  7. 六経済社会総合研究所長
  8. 七規模の大きい試験所若しくは研究所又は困難な研究を行う試験所若しくは研究所の長(前号に掲げる職員を除く。)で指令で指定するもの
  9. 八規模の大きい病院若しくは療養所又は困難な医療業務を行う病院若しくは療養所の長で指令で指定するもの
  10. 九その他前各号に掲げる職員に準ずる職員で指令で指定するもの

この条文の基本情報

指定職俸給表の適用範囲とは何ですか?

定義指定職俸給表の適用範囲とは、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第15条に定められた規定で、「指定職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第15条(指定職俸給表の適用範囲)は、日本の人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第15条の条文原文は「指定職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。」で始まります。
  3. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の公布日は昭和32年6月1日です。
  4. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第15条の前の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第14条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09002000
  • 本サイト収録人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09002000/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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