人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第2条(行政職俸給表(二)の適用範囲)
- 行政職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。ただし、第一号から第八号までに掲げる者のうち、海事職俸給表(二)の適用を受ける者及び指令で指定する者を除く。
- 一守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
- 二用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
- 三自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者
- 四機械工作工、電工、大工、印刷工、製図工、ガラス工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者
- 五建設機械操作手、ボイラー技士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者
- 六電話交換手の業務に従事する者
- 七理容師、美容師、調理師等の家政的業務に従事する者
- 八前各号に準ずる技能的業務に従事する者
- 九総トン数五トン未満の船舶、湖、川又は港のみを航行する船舶、総トン数三十トン未満の漁船及びその他しゆんせつ船等の作業船に乗り組む者並びに指令で指定する船舶に乗り組む者(公安職俸給表(二)の適用を受ける者及び指令で指定する者を除く。)
この条文の基本情報
行政職俸給表(二)の適用範囲とは何ですか?
定義行政職俸給表(二)の適用範囲とは、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第2条に定められた規定で、「行政職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。ただし、第一号から第八号までに掲げる者のうち、海事職俸給表(二)の適用を受ける者及び指令で指定する者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第2条(行政職俸給表(二)の適用範囲)は、日本の人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第2条の条文原文は「行政職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。ただし、第一号から第八号までに掲げる者のうち、海事職俸給表(二)の適用を受ける者及び指令で指定する者を除く。」で始まります。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の公布日は昭和32年6月1日です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第2条の前の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第1条です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第2条の次の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第2条の2です。
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- 正式書式
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09002000 - 本サイト収録
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09002000/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。