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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第2条の2(専門行政職俸給表の適用範囲)

  1. 専門行政職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。
  2. 一植物防疫所又は那覇植物防疫事務所の植物防疫官及び小笠原総合事務所に勤務する職員で小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第十条第二項の規定に基づき植物防疫官の事務の処理に当たる者に指定されたもの
  3. 二動物検疫所の家畜防疫官
  4. 三特許庁の審査長、審査官、審査監理官、審判長、審判官及び指令で指定する職員
  5. 四沖縄総合事務局、地方運輸局又は運輸監理部の海事技術専門官及び国土交通省海事局の船舶検査測度官
  6. 五国土交通省航空局の航空情報管理管制運航情報官、技術管理航空管制技術官及び性能評価航空管制技術官並びに地方航空局又は航空交通管制部のシステム運用管理官、管制保安部長、航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、航空交通管理管制官、航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官及びシステム管理官
  7. 六沖縄総合事務局、国土交通省海事局、地方運輸局又は運輸監理部の海技試験官
  8. 七検疫所において港又は飛行場における検疫又は防疫の業務に従事する職員(医療職俸給表(一)、医療職俸給表(二)又は指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)で指令で指定するもの
  9. 八検疫所又は地方厚生局の食品衛生監視員
  10. 九国土交通省航空局の設計審査官及び飛行検査官その他の指令で指定する職員
  11. 十国土交通省航空局又は地方航空局の運航審査官、航空機検査官及び航空従事者試験官
  12. 十一航空保安大学校の教頭、研修調整官、教官、所長及び専門研修調整官
  13. 十二運輸安全委員会事務局の事故調査官

この条文の基本情報

専門行政職俸給表の適用範囲とは何ですか?

定義専門行政職俸給表の適用範囲とは、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第2条の2に定められた規定で、「専門行政職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第2条の2(専門行政職俸給表の適用範囲)は、日本の人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第2条の2の条文原文は「専門行政職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。」で始まります。
  3. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の公布日は昭和32年6月1日です。
  4. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第2条の2の前の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第2条です。
  6. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第2条の2の次の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09002000
  • 本サイト収録人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09002000/2_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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