人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第3条(税務職俸給表の適用範囲)
- 税務職俸給表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員に適用する。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
- 一国税庁の内部部局に勤務する者で、国税庁監察官、税務相談官、監督評価官、国税実査官、国税調査官、国税査察官及び指令で指定する職員以外のもの
- 二国税不服審判所の所長、次長及び首席国税審判官
- 三国税局の局長
- 四行政職俸給表(二)の適用を受ける者
- 五その他指令で指定する者
この条文の基本情報
税務職俸給表の適用範囲とは何ですか?
定義税務職俸給表の適用範囲とは、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第3条に定められた規定で、「税務職俸給表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員に適用する。ただし、次の各号に掲げる者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第3条(税務職俸給表の適用範囲)は、日本の人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第3条の条文原文は「税務職俸給表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員に適用する。ただし、次の各号に掲げる者を除く。」で始まります。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の公布日は昭和32年6月1日です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第3条の前の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第2条の2です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第3条の次の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第4条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09002000 - 本サイト収録
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09002000/3
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