人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第4条(公安職俸給表(一)の適用範囲)
- 公安職俸給表(一)は、次に掲げる職員に適用する。
- 一警察庁の警察官及び皇宮護衛官並びに都道府県警察の警察官(次に掲げる者を除く。)並びにこれらと同種の業務に従事する職員で指令で指定するもの
- 二入国者収容所及び地方出入国在留管理局の入国警備官
- 三刑務所、少年刑務所、拘置所又は矯正管区に勤務する者並びに矯正研修所に勤務する研修第一部長、研修第二部長、教頭、教官、効果検証官及び指令で指定する職員。ただし、次に掲げる者を除く。
この条文の基本情報
公安職俸給表(一)の適用範囲とは何ですか?
定義公安職俸給表(一)の適用範囲とは、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第4条に定められた規定で、「公安職俸給表(一)は、次に掲げる職員に適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第4条(公安職俸給表(一)の適用範囲)は、日本の人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第4条の条文原文は「公安職俸給表(一)は、次に掲げる職員に適用する。」で始まります。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の公布日は昭和32年6月1日です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第4条の前の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第3条です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第4条の次の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09002000 - 本サイト収録
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09002000/4
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