人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第5条(公安職俸給表(二)の適用範囲)
- 公安職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。
- 一検察庁に勤務する検察事務官及び公安調査庁に勤務する公安調査官。ただし、次に掲げる者を除く。
- 二少年院又は少年鑑別所に勤務する者。ただし、次に掲げる者を除く。
- 三海上保安庁警備救難部若しくは交通部の航行安全課若しくは安全対策課、海上保安学校又は管区海上保安本部に勤務する者及びその他海上保安庁に勤務する者で船舶に乗り組むもの。ただし、次に掲げる者を除く。
この条文の基本情報
公安職俸給表(二)の適用範囲とは何ですか?
定義公安職俸給表(二)の適用範囲とは、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第5条に定められた規定で、「公安職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第5条(公安職俸給表(二)の適用範囲)は、日本の人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第5条の条文原文は「公安職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。」で始まります。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の公布日は昭和32年6月1日です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第5条の前の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第4条です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第5条の次の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第6条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09002000 - 本サイト収録
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09002000/5
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