人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第6条(海事職俸給表(一)の適用範囲)
- 海事職俸給表(一)は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする日本船舶(日本政府が借り入れた日本船舶以外の船舶を含む。以下同じ。)に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士、事務長及び事務員その他これらと同等の職務に従事する職員に適用する。ただし、次に掲げる者を除く。
- 一総トン数二十トン未満の船舶に乗り組む者
- 二公安職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける者
この条文の基本情報
海事職俸給表(一)の適用範囲とは何ですか?
定義海事職俸給表(一)の適用範囲とは、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第6条に定められた規定で、「海事職俸給表(一)は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする日本船舶(日本政府が借り入れた日本船舶以外の船舶を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第6条(海事職俸給表(一)の適用範囲)は、日本の人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第6条の条文原文は「海事職俸給表(一)は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする日本船舶(日本政府が借り入れた日本船舶以外の船舶を含む。」で始まります。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の公布日は昭和32年6月1日です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第6条の前の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第5条です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第6条の次の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09002000 - 本サイト収録
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09002000/6
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