人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第7条(海事職俸給表(二)の適用範囲)
- 海事職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。ただし、公安職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。
- 一遠洋区域又は近海区域を航行区域とする日本船舶に乗り組む者(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)
- 二沿海区域又は平水区域を航行区域とする日本船舶に乗り組む者(第二条第九号に掲げる者及び公安職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)
この条文の基本情報
海事職俸給表(二)の適用範囲とは何ですか?
定義海事職俸給表(二)の適用範囲とは、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第7条に定められた規定で、「海事職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。ただし、公安職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第7条(海事職俸給表(二)の適用範囲)は、日本の人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第7条の条文原文は「海事職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。ただし、公安職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。」で始まります。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の公布日は昭和32年6月1日です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第7条の前の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第6条です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第7条の次の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09002000 - 本サイト収録
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09002000/7
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