人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第8条(教育職俸給表(一)の適用範囲)
教育職俸給表(一)は、気象大学校又は海上保安大学校に勤務する副校長、教頭、教授、准教授、講師及び助教に適用する。
この条文の基本情報
教育職俸給表(一)の適用範囲とは何ですか?
定義教育職俸給表(一)の適用範囲とは、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第8条に定められた規定で、「教育職俸給表(一)は、気象大学校又は海上保安大学校に勤務する副校長、教頭、教授、准教授、講師及び助教に適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第8条(教育職俸給表(一)の適用範囲)は、日本の人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第8条の条文原文は「教育職俸給表(一)は、気象大学校又は海上保安大学校に勤務する副校長、教頭、教授、准教授、講師及び助教に適用する。」で始まります。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の公布日は昭和32年6月1日です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第8条の前の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第7条です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第8条の次の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第9条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09002000 - 本サイト収録
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09002000/8
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