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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第8条(教育職俸給表(一)の適用範囲)

教育職俸給表(一)は、気象大学校又は海上保安大学校に勤務する副校長、教頭、教授、准教授、講師及び助教に適用する。

この条文の基本情報

教育職俸給表(一)の適用範囲とは何ですか?

定義教育職俸給表(一)の適用範囲とは、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第8条に定められた規定で、「教育職俸給表(一)は、気象大学校又は海上保安大学校に勤務する副校長、教頭、教授、准教授、講師及び助教に適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第8条(教育職俸給表(一)の適用範囲)は、日本の人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第8条の条文原文は「教育職俸給表(一)は、気象大学校又は海上保安大学校に勤務する副校長、教頭、教授、准教授、講師及び助教に適用する。」で始まります。
  3. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の公布日は昭和32年6月1日です。
  4. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第8条の前の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第7条です。
  6. 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第8条の次の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09002000
  • 本サイト収録人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09002000/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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