人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第9条(教育職俸給表(二)の適用範囲)
教育職俸給表(二)は、国立ハンセン病療養所に置かれる附属の看護師養成所又は国立障害者リハビリテーションセンターの自立支援局の理療教育・就労支援部若しくは国立光明寮教務課若しくは学院に勤務し、教育に従事することを本務とする職員(国立障害者リハビリテーションセンター学院にあつては、指令で指定する職員に限る。)に適用する。
この条文の基本情報
教育職俸給表(二)の適用範囲とは何ですか?
定義教育職俸給表(二)の適用範囲とは、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第9条に定められた規定で、「教育職俸給表(二)は、国立ハンセン病療養所に置かれる附属の看護師養成所又は国立障害者リハビリテーションセンターの自立支援局の理療教育・就労支援部若しくは国立光明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第9条(教育職俸給表(二)の適用範囲)は、日本の人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第9条の条文原文は「教育職俸給表(二)は、国立ハンセン病療養所に置かれる附属の看護師養成所又は国立障害者リハビリテーションセンターの自立支援局の理療教育・就労支援部若しくは国立光明…」で始まります。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の公布日は昭和32年6月1日です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第9条の前の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第8条です。
- 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第9条の次の条は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第10条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09002000 - 本サイト収録
人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)(昭和三十二年人事院規則九―二)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09002000/9
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