人事院規則九―六(俸給の調整額) 第1条(支給官職及び支給額)
- 給与法第十条の規定により俸給の調整を行う官職は、別表第一の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める官職とする。
- 2.職員(次項に掲げる職員を除く。)の俸給の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
- 3.次の各号に掲げる職員の俸給の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
- 一法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員1勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数2
- 二育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員1育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数2
- 三育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員1育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数2
- 4.前二項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が俸給月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸に応じた額。以下この項において同じ。)の百分の四・五を超えるときは、俸給月額の百分の四・五に相当する額)とする。
- 一次号に掲げる職員以外の職員1当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じた別表第二に掲げる額2
- 二前項第一号に掲げる職員1当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じた別表第三に掲げる額2
- 5.第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給の調整額が俸給月額の百分の二十五を超えるときは、俸給月額の百分の二十五に相当する額を俸給の調整額とする。
この条文の基本情報
支給官職及び支給額とは何ですか?
定義支給官職及び支給額とは、人事院規則九―六(俸給の調整額)第1条に定められた規定で、「給与法第十条の規定により俸給の調整を行う官職は、別表第一の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める官職とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則九―六(俸給の調整額)の公布日は昭和32年8月1日です。
- 人事院規則九―六(俸給の調整額)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―六(俸給の調整額)第1条の次の条は人事院規則九―六(俸給の調整額)第2条です。
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- 正式書式
人事院規則九―六(俸給の調整額)(昭和三十二年人事院規則九―六)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09006000 - 本サイト収録
人事院規則九―六(俸給の調整額)(昭和三十二年人事院規則九―六)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09006000/1
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