この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2給与法第十条の規定により俸給の調整を行う官職を占める職員(次項において「俸給の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の規則九―六第一条第二項の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものにあってはその額に勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。
一平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで1百分の百2
二平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで1百分の七十五2
三平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで1百分の五十2
四平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで1百分の二十五2
3前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き俸給の調整額適用職員(第三号に該当する職員を除く。)である職員1同日にその者に適用されていた調整基本額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)2
二施行日以後に新たに俸給の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)1施行日の前日に新たに俸給の調整額適用職員になったとした場合に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表、職務の級及び号俸を基礎としてこの規則による改正前の規則九―六(次号において「改正前の規則」という。)第一条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)2
三施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)1施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに俸給の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに俸給の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる俸給表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の規則第一条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)。ただし、施行日以後に規則九―一二〇(平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給)第四条第一項第七号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事院の定める額2
四施行日以後に、俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事院の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員1当該職員が施行日の前日に俸給表の適用を受ける職員であったものとみなして前二号の規定を適用した場合の額2
4前二項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。