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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則九―六(俸給の調整額)

  • 昭和三十二年人事院規則九―六・規則・公布 昭和32年8月1日・本則4条/附則106条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―六(俸給の調整額)の法令番号は昭和三十二年人事院規則九―六です。
  2. 人事院規則九―六(俸給の調整額)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則九―六(俸給の調整額)の公布日は昭和32年8月1日です。
  4. 人事院規則九―六(俸給の調整額)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―六(俸給の調整額)は全 110 条です。
  6. 人事院規則九―六(俸給の調整額)の内訳は本則 4 条、附則 106 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(支給官職及び支給額)別タブで開く ›

給与法第十条の規定により俸給の調整を行う官職は、別表第一の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める官職とする。

2職員(次項に掲げる職員を除く。)の俸給の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3次の各号に掲げる職員の俸給の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

一法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員1勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数2

二育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員1育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数2

三育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員1育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数2

4前二項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が俸給月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸に応じた額。以下この項において同じ。)の百分の四・五を超えるときは、俸給月額の百分の四・五に相当する額)とする。

一次号に掲げる職員以外の職員1当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じた別表第二に掲げる額2

二前項第一号に掲げる職員1当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じた別表第三に掲げる額2

5第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給の調整額が俸給月額の百分の二十五を超えるときは、俸給月額の百分の二十五に相当する額を俸給の調整額とする。

第2条(端数計算)別タブで開く ›

前条第二項、第三項及び第五項の規定による俸給の調整額並びに同条第四項に規定する調整基本額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

第3条(報告)別タブで開く ›

各庁の長又はその委任を受けた者は、人事院の定めるところにより、第一条第一項の俸給の調整を行う官職の職務の内容及び勤労条件について人事院に報告するものとする。

第4条(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の俸給の調整額)別タブで開く ›

給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第一条第四項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」と、同項第一号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

2この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の人事院規則九―六別表第一京都大学医学部皮膚病特別研究施設の項に掲げる職員であつた者のうち、引き続き改正後の人事院規則九―六(以下「改正後の規則」という。)別表第一国立大学医学部附属病院、国立病院及び人事院の定める病院の項の(4)に掲げる職員として在職する者で、改正後の規則第一条第二項の規定により得られる額と俸給月額の合計額が施行日の前日におけるその者の俸給の調整額と俸給月額の合計額に達しないもの(俸給月額に異動があり、異動後の俸給月額が同日における俸給月額に達しないこととなつた者を除く。)の俸給の調整額は、当該達しない期間、同項の規定にかかわらず、同日における当該合計額からその者の俸給月額を減じた額に相当する額とする。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六第一条第二項及び別表第二の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2この規則による改正後の人事院規則九―六(以下「改正後の規則」という。)別表第一の職員欄のうちこの規則による改正前の人事院規則九―六(以下「改正前の規則」という。)においてその占める官職を俸給の調整を行う官職としていた職員が掲げられないこととなつたものに掲げる職員には、当該掲げる職員と同一の勤務箇所に勤務する職員で職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が当該掲げる職員に準ずると人事院が認めるものが含まれるものとする。

3改正後の規則別表第一の職員欄のうち改正前の規則別表第一における調整数(改正前の規則第二条の規定の適用がある場合にあつては、当該調整数に一を加えた数。以下「改正前の調整数」という。)に満たない数が対応する調整数欄に掲げられているものに掲げる職員(前項の規定により人事院が準ずると認める職員を含む。)について特別の事情があると人事院が認める場合における改正後の規則第一条第二項の規定の適用については、同項中「掲げる調整数」とあるのは、「掲げる調整数に一を加えた数」とする。

4改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(前項の規定の適用がある場合にあつては、当該調整数に一を加えた数。以下「改正後の調整数」という。)が改正前の調整数に満たない官職(以下「調整数の減じた官職」という。)をこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き占める職員の俸給の調整額は、改正後の規則第一条第二項の規定にかかわらず、昭和七十年三月三十一日までの間において引き続き当該官職を占める間、同項の規定による額に、当該職員の施行日の前日における俸給月額に百分の三を乗じて得た額と改正後の規則別表第二に掲げる当該俸給月額に係る俸給表及び職務の級に応じた額で同日において適用される額との合計額に当該官職に係る改正前の調整数から改正後の調整数を減じた数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額とする。当該職員が当該官職と同種の官職で改正前の調整数及び改正後の調整数がそれぞれ当該官職と同一である他の官職に異動した場合における俸給の調整額についても、同様とする。

5前項の規定は、調整数の減じた官職を施行日以後占めることとなつた職員のうちかつて当該官職と同種の官職を占めていた職員その他の職員で同項の規定により俸給の調整額を算定される職員との権衡を考慮して人事院の定めるものの俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「施行日の前日における俸給月額」とあるのは、「施行日の前日における俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした職員その他の人事院の定める職員にあつては、人事院の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。

6改正後の規則において俸給の調整を行う官職(附則第二項の規定により人事院が準ずると認める職員の占める官職を含む。)に該当しない官職で改正前の規則において俸給の調整を行う官職に該当していたもの(以下「非調整官職となつた官職」という。)を施行日の前日から引き続き占める場合には、改正後の規則第一条の規定にかかわらず、昭和七十年三月三十一日までの間において引き続き当該官職を占める間、当該職員に対し、当該職員の施行日の前日における俸給月額に百分の三を乗じて得た額と改正後の規則別表第二に掲げる当該俸給月額に係る俸給表及び職務の級に応じた額で同日において適用される額との合計額に当該官職に係る改正前の調整数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。当該職員が当該官職と同種の非調整官職となつた官職で改正前の調整数が当該官職と同一である他の官職に異動した場合についても、同様とする。

7前項の規定は、非調整官職となつた官職を施行日以後占めることとなつた場合で当該職員がかつて当該官職と同種の官職を占めていた職員その他の職員で同項の規定により俸給の調整額を支給される職員との権衡を考慮して人事院の定めるものであるときについて準用する。この場合において、同項中「施行日の前日における俸給月額」とあるのは、「施行日の前日における俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした職員その他の人事院の定める職員にあつては、人事院の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。

8附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六の規定は、昭和六十二年五月二十一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六(以下「改正後の規則」という。)別表第二の規定は昭和六十三年四月一日から、改正後の規則別表第一の規定は同年四月八日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六の規定は、平成元年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六の規定は、平成二年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一第十一号の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則九―六の規定は、平成三年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六別表第一第三十号の二の規定は、平成六年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

2この規則の施行の際現に航空法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十六号)による改正前の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)別表に定める自家用操縦士の資格を有する職員については、この規則による改正前の規則九―六別表第一第一号(2)の規定は、平成九年十一月十五日までの間、なおその効力を有する。

本文附則

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

2平成十四年十二月一日(以下「新基準日」という。)の前日において俸給の調整を行う官職を占める職員のうち、同日に受ける俸給月額(新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める俸給月額。以下この項において「基礎俸給月額」という。)及び基礎俸給月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の規則九―六(以下この項及び附則第四項において「改正後の規則」という。)第一条第二項の規定により算出した額の合計額から基礎俸給月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸(同日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成八年一月一日において適用される俸給月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院が別に定める俸給月額。以下この項において「旧基準日の対応俸給月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定俸給の月額」という。)が、旧基準日の対応俸給月額及び旧基準日の対応俸給月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の規則九―六(附則第四項において「改正前の規則」という。)第一条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定俸給の月額」という。)に達しない職員の俸給の調整額は、改正後の規則第一条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該官職又は当該官職と改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(次項並びに附則第四項及び第六項において「調整数」という。)が同一である官職を占める間、同条第二項の規定により算出した額に、改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

3新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の俸給の調整額については、当該官職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

4新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該官職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号俸の新基準日の前日において適用される俸給月額(新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員及び新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める俸給月額。以下この項において「みなし基礎俸給月額」という。)及びみなし基礎俸給月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第一条第二項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎俸給月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成八年一月一日において適用される俸給月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院が別に定める俸給月額。以下この項において「旧基準日の対応俸給月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定俸給の月額」という。)が、旧基準日の対応俸給月額及び旧基準日の対応俸給月額を算出の基礎として改正前の規則第一条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定俸給の月額」という。)に達しない職員の俸給の調整額は、改正後の規則第一条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該官職又は当該官職と調整数が同一である官職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

5一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第一条の規定による改正後の給与法(以下この項において「新給与法」という。)の教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸についての前項の規定の適用については、新給与法の教育職俸給表(一)の職務の級の一級、二級、三級若しくは四級又は新給与法の教育職俸給表(二)の職務の級の一級、二級若しくは三級及びこれらの職務の級における号俸を、それぞれ同条の規定による改正前の給与法(以下この項において「旧給与法」という。)の教育職俸給表(一)の職務の級の二級、三級、四級若しくは五級又は旧給与法の教育職俸給表(四)の職務の級の一級、二級若しくは三級及び当該号俸と同じ号数であるこれらの職務の級における号俸とみなす。

6新基準日の前日において俸給の調整を行う官職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる官職に異動したもの又は新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員で当該官職を占めることとなった日後に調整数が異なる官職に異動したものの俸給の調整額については、これらの異動後の官職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第二項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前二項)の規定を準用する。

7附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成八年七月一日から施行する。

2この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第一条の規定による改正前の規則九―六(以下「改正前の規則九―六」という。)別表第一第五号(1)に掲げる職員であった者のうち、引き続き第一条の規定による改正後の規則九―六(以下「改正後の規則九―六」という。)別表第一第四号(1)に掲げる職員として菊池医療刑務支所に勤務する者の俸給の調整額は、改正後の規則九―六第一条第二項並びに第二条の規定による改正後の規則九―六―二五(以下「改正後の規則九―六―二五」という。)附則第二項及び第三項の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間において引き続き当該職員として勤務する間、次に掲げる額を合算した額とする。

一改正後の規則九―六第一条第二項の規定により算出した額(改正後の規則九―六―二五附則第二項又は第三項の規定が適用される職員にあっては、これらの規定により算出した額)

二当該職員に係る規則九―六別表第二に掲げる調整基本額に二及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(改正後の規則九―六―二五附則第二項の規定が適用される職員にあっては同項中「同項の規定により算出した額に改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額を加えた額」とあるのを「調整数を二とみなして同項の規定を適用したときに得られる額に調整数を二とみなした場合の改正前の仮定俸給の月額と調整数を二とみなした場合の改正後の仮定俸給の月額との差額を加えた額」と読み替えて同項の規定を適用したときに得られる額に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額、改正後の規則九―六―二五附則第三項の規定が適用される職員にあっては人事院が定める額)(これらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

3改正前の規則九―六別表第一第五号(2)又は(3)に掲げる職員が占める官職を施行日の前日から引き続き占める場合には、改正後の規則九―六第一条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間において引き続き当該官職を占める間、当該官職を同条第一項の規定による俸給の調整を行う官職とみなして、当該官職を占める職員に対し、改正前の規則九―六第一条第二項の規定を適用したときに得られる額(第二条の規定による改正前の規則九―六―二五附則第二項又は第三項の規定が適用されることとなる職員にあっては、これらの規定を適用したときに得られる額)に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。当該職員が改正前の規則九―六別表第一第五号(2)又は(3)に掲げる職員が占める当該官職と同種の官職で同表における調整数が当該官職と同一である他の官職に異動した場合についても、同様とする。

4改正前の規則九―六別表第一第二十三号(1)又は(2)に掲げる職員が占める官職を施行日の前日から平成八年十二月三十一日までの間において引き続き占めていた場合で、かつ、平成九年一月一日からそれぞれ次の表の(1)又は(2)に掲げる職員が占める官職を引き続き占める場合の職員の俸給の調整額については、同表に掲げる勤務箇所、職員及び調整数が改正前の規則九―六別表第一及び規則九―六―二五による改正前の規則九―六別表第一に掲げられているものとして前項の規定を準用する。この場合において、同項後段中「改正前の規則九―六別表第一第五号(2)又は(3)」とあるのは「次項の表」と、「同表」とあるのは「改正前の規則九―六別表第一」と読み替えるものとする。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

2第一条の規定による改正後の規則九―六(以下「改正後の規則九―六」という。)及び第二条の規定による改正後の規則九―六―二五(以下「改正後の規則九―六―二五」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

3一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号。以下「改正法」という。)附則第四項又は第八項の規定の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則九―六第一条第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、当該各号に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。

一改正法附則第四項の規定により附則別表第一の暫定俸給月額欄に掲げる額の俸給月額を受ける職員

二改正法附則第八項の規定により附則別表第二の俸給月額欄に掲げる額の俸給月額を受ける職員

4改正法附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の規則九―六―二五附則第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、同項中「号俸(平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、「号俸(現に受ける号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、現に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「暫定俸給月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸」とする。

5平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正法第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、第二条の規定による改正前の規則九―六―二五(以下「改正前の規則九―六―二五」という。)附則第二項の適用を受けた職員で、当該俸給表の適用又は異動の日における改正法第一条の規定による改正後の給与法の規定(改正法附則第八項の規定を含む。)による俸給月額及び当該俸給月額を基礎とした改正後の規則九―六第一条第二項又は改正後の規則九―六―二五附則第二項の規定による俸給の調整額の合計額(以下「改正後の俸給の月額」という。)が同日において受けていた改正前の給与法の規定による俸給月額及び当該俸給月額を基礎とした改正前の規則九―六―二五附則第二項の規定による俸給の調整額の合計額(以下「改正前の俸給の月額」という。)に達しないものの俸給の調整額は、改正後の規則九―六第一条第二項及び改正後の規則九―六―二五附則第二項の規定にかかわらず、改正後の俸給の月額が同日における改正前の俸給の月額に達するまでの間、これらの規定による俸給の調整額に改正前の俸給の月額と改正後の俸給の月額との差額を加えた額とする。

6前三項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

本文附則

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六及び人事院規則九―六―二五の規定は、平成九年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―六の規定は、平成十年四月九日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―六の規定は、平成十年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―六別表第一第三号の規定中東北大学の理学研究科附属原子核理学研究施設に係る部分は平成十年四月九日から、広島大学放射光科学研究センターに係る部分は同年五月十五日から適用する。

本文附則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定(同表のヨの表に係る部分に限る。)並びに附則第三項及び附則別表の規定は、平成十二年一月一日から施行する。

2この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―六の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

3福祉職俸給表の適用を受ける職員に対する規則九―六―二五(人事院規則九―六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項及び第四項の規定の適用については、同規則附則第二項中「(同日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「に対応する規則九―六―三七(人事院規則九―六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則別表に定める行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の職務の級及び号俸」と、「の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のもの」とあるのは「及び号俸が福祉職俸給表の一級三十八号俸又は三十九号俸」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸が福祉職俸給表の一級三十八号俸又は三十九号俸である職員及び同日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める額)」と、同規則附則第四項中「(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「に対応する規則九―六―三七附則別表に定める行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の職務の級及び号俸」と、「の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のもの」とあるのは「及び号俸が福祉職俸給表の一級三十八号俸又は三十九号俸」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸が福祉職俸給表の一級三十八号俸又は三十九号俸である職員及び新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める額)」とする。

本文附則

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中原子力保安検査官に係る部分は、平成十二年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2給与法第十条の規定により俸給の調整を行う官職を占める職員(次項において「俸給の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の規則九―六第一条第二項の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものにあってはその額に勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。

一平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで1百分の百2

二平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで1百分の七十五2

三平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで1百分の五十2

四平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで1百分の二十五2

3前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

一この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き俸給の調整額適用職員(第三号に該当する職員を除く。)である職員1同日にその者に適用されていた調整基本額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)2

二施行日以後に新たに俸給の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)1施行日の前日に新たに俸給の調整額適用職員になったとした場合に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表、職務の級及び号俸を基礎としてこの規則による改正前の規則九―六(次号において「改正前の規則」という。)第一条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)2

三施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)1施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに俸給の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに俸給の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる俸給表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の規則第一条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)。ただし、施行日以後に規則九―一二〇(平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給)第四条第一項第七号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事院の定める額2

四施行日以後に、俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事院の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員1当該職員が施行日の前日に俸給表の適用を受ける職員であったものとみなして前二号の規定を適用した場合の額2

4前二項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

本文附則

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にこの規則による改正前の規則九―六(以下「改正前の規則」という。)別表第一第十号の職員欄に掲げる職員であった者のうち、当該職員が占める官職を同日から引き続き占めるものの調整数は、平成十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間、この規則による改正後の規則九―六(以下「改正後の規則」という。)第一条第二項の規定にかかわらず、同日に占めていた官職(以下「施行日前の官職」という。)に係る改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(以下「改正後の調整数」という。)に、施行日前の官職に係る改正前の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(以下「改正前の調整数」という。)と施行日前の官職に係る改正後の調整数との差の数に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数を加えて得た数とする。当該職員であった者が施行日以後に施行日前の官職と同種であり、かつ、改正前の調整数及び改正後の調整数がそれぞれ施行日前の官職と同一である他の官職に異動した場合における調整数についても、同様とする。

3施行日の前日に改正前の規則別表第一第十号又は第十八号の職員欄に掲げる職員であった者のうち、改正後の規則において給与法第十条の規定による俸給の調整を行う官職に該当しなくなった官職(以下この項において「非調整官職となった官職」という。)を同日から引き続き占めるものについては、平成十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間、改正後の規則第一条第二項の規定にかかわらず、その者を給与法第十条の規定による俸給の調整を行う官職を占める職員と、非調整官職となった官職に係る改正前の調整数に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数をその者に係る調整数とそれぞれみなして改正後の規則の規定を適用する。当該職員であった者が施行日以後に施行日前の官職と同種であり、かつ、改正前の調整数が施行日前の官職と同一である他の非調整官職となった官職に異動した場合における俸給の調整額についても、同様とする。

本文附則

この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―六の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第一第九号の改正規定(「武蔵病院」を「病院」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の規則九―六別表第一第九号の規定は、平成十九年十月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十六年三月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―六の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―六の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―六別表第一第三号の規定は、令和五年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第2条附則(定義)

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一令和三年改正法1国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。2

二令和五年旧法1令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。2

三暫定再任用職員1令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。2

四暫定再任用短時間勤務職員1令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。2

五定年前再任用短時間勤務職員1法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。2

六施行日1この規則の施行の日をいう。2

七旧法再任用職員1施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。2

第6条附則(改正後の人事院規則九―六における暫定再任用職員に関する経過措置)

暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十一条の規定による改正後の規則九―六(次項及び次条第一項において「改正後の規則九―六」という。)第一条第四項の規定を適用する。

2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則九―六第一条第三項及び第四項の規定を適用する。

第7条附則

給与法第十条の規定により俸給の調整を行う官職(次項において「俸給の調整額適用官職」という。)を占める令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該官職に係る令和五年旧法第八十一条の二第二項に規定する年齢(規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第三条第一項各号に規定する官職にあっては、同条第二項に規定する年齢)に達した日が施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の規則九―六第一条及び第二条並びに前条の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の規則九―六第一条第三項第一号に定める数を、同項第二号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が俸給月額の百分の二十五を超えるときは、俸給月額の百分の二十五に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。

2前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

一施行日の前日において、俸給の調整額適用官職を占める旧法再任用職員であった職員であって、施行日において引き続き俸給の調整額適用官職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き俸給の調整額適用官職を占める特定暫定再任用職員(第三号に掲げる職員を除く。)1施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額2

二施行日以後に新たに俸給の調整額適用官職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。)1施行日の前日に俸給の調整額適用官職を占める旧法再任用職員になったとした場合に令和三年改正法第二条の規定による改正前の給与法(次号において「令和五年旧給与法」という。)及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表及び職務の級を基礎として第十一条の規定による改正前の規則九―六第一条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額2

三施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(俸給の調整額適用官職以外の官職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに俸給の調整額適用官職を占める職員となったものを含む。)1施行日の前日において、俸給の調整額適用官職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和五年旧給与法及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表及び職務の級を基礎として第十一条の規定による改正前の規則九―六第一条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額2

第25条附則(雑則)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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