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人事院規則九―六(俸給の調整額) 第3条(報告)

各庁の長又はその委任を受けた者は、人事院の定めるところにより、第一条第一項の俸給の調整を行う官職の職務の内容及び勤労条件について人事院に報告するものとする。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、人事院規則九―六(俸給の調整額)第3条に定められた規定で、「各庁の長又はその委任を受けた者は、人事院の定めるところにより、第一条第一項の俸給の調整を行う官職の職務の内容及び勤労条件について人事院に報告するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―六(俸給の調整額)第3条(報告)は、日本の人事院規則九―六(俸給の調整額)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―六(俸給の調整額)第3条の条文原文は「各庁の長又はその委任を受けた者は、人事院の定めるところにより、第一条第一項の俸給の調整を行う官職の職務の内容及び勤労条件について人事院に報告するものとする。」で始まります。
  3. 人事院規則九―六(俸給の調整額)の公布日は昭和32年8月1日です。
  4. 人事院規則九―六(俸給の調整額)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―六(俸給の調整額)第3条の前の条は人事院規則九―六(俸給の調整額)第2条です。
  6. 人事院規則九―六(俸給の調整額)第3条の次の条は人事院規則九―六(俸給の調整額)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―六(俸給の調整額)(昭和三十二年人事院規則九―六)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09006000
  • 本サイト収録人事院規則九―六(俸給の調整額)(昭和三十二年人事院規則九―六)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09006000/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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