人事院規則九―六(俸給の調整額) 第4条(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の俸給の調整額)
給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第一条第四項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」と、同項第一号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
この条文の基本情報
給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の俸給の調整額とは何ですか?
定義給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の俸給の調整額とは、人事院規則九―六(俸給の調整額)第4条に定められた規定で、「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第一条第四項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に百分の七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―六(俸給の調整額)第4条(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の俸給の調整額)は、日本の人事院規則九―六(俸給の調整額)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―六(俸給の調整額)第4条の条文原文は「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第一条第四項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に百分の七…」で始まります。
- 人事院規則九―六(俸給の調整額)の公布日は昭和32年8月1日です。
- 人事院規則九―六(俸給の調整額)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―六(俸給の調整額)第4条の前の条は人事院規則九―六(俸給の調整額)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則九―六(俸給の調整額)(昭和三十二年人事院規則九―六)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09006000 - 本サイト収録
人事院規則九―六(俸給の調整額)(昭和三十二年人事院規則九―六)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09006000/4
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