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人事院規則九―六(俸給の調整額) 第6条(改正後の人事院規則九―六における暫定再任用職員に関する経過措置)

  1. 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十一条の規定による改正後の規則九―六(次項及び次条第一項において「改正後の規則九―六」という。)第一条第四項の規定を適用する。
  2. 2.暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則九―六第一条第三項及び第四項の規定を適用する。

この条文の基本情報

改正後の人事院規則九―六における暫定再任用職員に関する経過措置とは何ですか?

定義改正後の人事院規則九―六における暫定再任用職員に関する経過措置とは、人事院規則九―六(俸給の調整額)第6条に定められた規定で、「暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―六(俸給の調整額)第6条(改正後の人事院規則九―六における暫定再任用職員に関する経過措置)は、日本の人事院規則九―六(俸給の調整額)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―六(俸給の調整額)第6条の条文原文は「暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。」で始まります。
  3. 人事院規則九―六(俸給の調整額)の公布日は昭和32年8月1日です。
  4. 人事院規則九―六(俸給の調整額)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―六(俸給の調整額)(昭和三十二年人事院規則九―六)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09006000
  • 本サイト収録人事院規則九―六(俸給の調整額)(昭和三十二年人事院規則九―六)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09006000/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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