人事院規則九―六(俸給の調整額) 本文
- この規則は、公布の日から施行する。
- 2.この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の人事院規則九―六別表第一京都大学医学部皮膚病特別研究施設の項に掲げる職員であつた者のうち、引き続き改正後の人事院規則九―六(以下「改正後の規則」という。)別表第一国立大学医学部附属病院、国立病院及び人事院の定める病院の項の(4)に掲げる職員として在職する者で、改正後の規則第一条第二項の規定により得られる額と俸給月額の合計額が施行日の前日におけるその者の俸給の調整額と俸給月額の合計額に達しないもの(俸給月額に異動があり、異動後の俸給月額が同日における俸給月額に達しないこととなつた者を除く。)の俸給の調整額は、当該達しない期間、同項の規定にかかわらず、同日における当該合計額からその者の俸給月額を減じた額に相当する額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―六(俸給の調整額)本文は、日本の人事院規則九―六(俸給の調整額)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―六(俸給の調整額)本文の条文原文は「この規則は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 人事院規則九―六(俸給の調整額)の公布日は昭和32年8月1日です。
- 人事院規則九―六(俸給の調整額)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事院規則九―六(俸給の調整額)(昭和三十二年人事院規則九―六)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332RJNJ09006000 - 本サイト収録
人事院規則九―六(俸給の調整額)(昭和三十二年人事院規則九―六)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332RJNJ09006000/main
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