銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の3の2(クロスボウの取扱いに関する講習会)
- 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとするもの又は第七条の三第二項の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に掲げる事項に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。
- 一クロスボウの所持に関する法令
- 二クロスボウの使用、保管等の取扱い
- 2.都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。
- 3.前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。
- 4.都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。
この条文の基本情報
クロスボウの取扱いに関する講習会とは何ですか?
定義クロスボウの取扱いに関する講習会とは、銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとするもの又は第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2(クロスボウの取扱いに関する講習会)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2の条文原文は「都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとするもの又は第…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第5条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第5条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/5_3_2