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銃砲刀剣類所持等取締法 第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可

第4条〜第13条の4・全 54 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可は、第4条〜第13条の4の全 54 条で構成されています。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可が属する銃砲刀剣類所持等取締法の法令番号は昭和三十三年法律第六号です。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(許可)

第4条

次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

一狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃(空気拳銃を除く。第三十一条の十一第一項第三号イにおいて同じ。)又はクロスボウを所持しようとする者(第五号の二又は第五号の三に該当する者を除く。)

二人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため、それぞれ、救命索発射銃若しくは救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃又は捕鯨砲、もり銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃若しくは建設用綱索発射銃その他の産業の用途に供するため必要な銃砲で政令で定めるものを所持しようとする者

22_2 動物麻酔又は漁業その他の産業の用途に供するため必要なクロスボウを所持しようとする者

三政令で定める試験又は研究の用途に供するため必要な銃砲等を所持しようとする者

四国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の拳銃射撃競技又は空気拳銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該拳銃射撃競技又は空気拳銃射撃競技の用途に供するため、拳銃又は空気拳銃を所持しようとするもの

五国際的又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会における運動競技の審判に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該運動競技の出発合図の用途に供するため、運動競技用信号銃又は拳銃を所持しようとするもの

35_2 年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の指導に従事する猟銃等射撃指導員で、当該指導の用途に供するため空気銃を所持しようとするもの

45_3 クロスボウ射撃資格者に対するクロスボウの操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の指導に従事するクロスボウ射撃指導員で、当該指導の用途に供するためクロスボウを所持しようとするもの

六狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者

七祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者

八演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲等(拳銃等を除く。以下この項において同じ。)又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲等又は刀剣類を所持しようとする者

九博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲等又は刀剣類を所持しようとする者

十博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲等又は刀剣類を所持しようとする者

5都道府県公安委員会は、銃砲等又は刀剣類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

6第一項第四号の政令で定める者が行う推薦は、国家公安委員会規則で定める数の範囲内において行うものとする。

7第一項第四号、第八号及び第九号の規定による許可は、政令で定めるところにより、期間を定めて行うものとする。

8法人がその代表者又は代理人、使用人その他の従業者に第一項各号に規定する用途に供するため銃砲等又は刀剣類を所持させようとする場合における同項の規定による許可については、現に銃砲等又は刀剣類を所持しようとする法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならないものとする。

(許可の申請)

第4条の2

前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

一住所、氏名及び生年月日

二銃砲等又は刀剣類の種類(内閣府令で定める猟銃の種類を含む。)

三銃砲等又は刀剣類の所持の目的

四その他内閣府令で定める事項

2前項の許可申請書が前条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係るものである場合には、当該許可申請書には、医師の診断書であつて内閣府令で定める要件に該当するものを添付しなければならない。

3前項に定めるもののほか、第一項の許可申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

(認知機能検査)

第4条の3

第四条の規定による許可を受けようとする者で前条第一項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査を受けなければならない。

2都道府県公安委員会は、前項の規定により検査を受けた者で当該検査の結果が認知機能に関し内閣府令で定める基準に該当するものに対し、その者が介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症であるかどうかについて、その指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきことを命ずることができる。

(確認及び番号又は記号の打刻)

第4条の4

第四条の規定による許可を受けた者は、銃砲等又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して十四日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲等又は刀剣類が当該許可に係る銃砲等又は刀剣類であるかどうかについて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。

2都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者に対し、その所持する猟銃又は空気銃が当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係る猟銃又は空気銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。

3都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者に対し、その所持するクロスボウが当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係るクロスボウに当該許可に係るものであることを表示するための措置として内閣府令で定めるものを執ることを命ずることができる。

(許可の基準)

第5条

都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。

一十八歳に満たない者(空気銃の所持の許可を受けようとする者で、国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦されたものにあつては、十四歳に満たない者)

二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲等若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者又は介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症である者

四アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

五自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者(第一号、第三号又は前号に該当する者を除く。)

六住居の定まらない者

七第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消され、又は同条第三項、第四項、第六項若しくは第七項の規定により許可を取り消された日から起算して五年を経過していない者

八第十一条第一項第四号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消された日から起算して十年を経過していない者

九第十一条第一項第一号、第二号若しくは第四号、第三項、第四項、第六項又は第七項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係る銃砲等又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた者(銃砲等又は刀剣類を所持しないこととなつたことについて相当な理由がある者を除く。)で当該所持しないこととなつた日から起算して五年(同条第一項第四号の規定による許可の取消処分に係る者にあつては、十年)を経過していないもの

十第十一条の三第一項第一号に該当したことにより同項の規定により第九条の十三第二項の年少射撃資格の認定(以下この号及び次号において「年少射撃資格の認定」という。)を取り消され、又は第十一条の三第二項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して五年を経過していない者

十一第十一条の三第一項第三号に該当したことにより同項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して十年を経過していない者

十二拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの

十三この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの

十四次条第二項第二号又は第三号に規定する行為をして罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの(前号に該当する者を除く。)

十五ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第四項に規定するストーカー行為をし、同法第四条第一項の規定による警告を受け、又は同法第五条第一項の規定による命令若しくは同条第九項の規定によるその延長の処分を受けた日から起算して三年を経過していない者

十六配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項又は第十条の二の規定(同法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者

十七集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

十八他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。)

2都道府県公安委員会は、第四条の三第一項に規定する者が同項の規定による検査を受けず、又は同条第二項の規定による命令に応じなかつた場合においては、許可をしてはならない。

3都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類等又はその構造若しくは機能が政令で定める基準に適合しない銃砲等については、許可をしてはならない。

4都道府県公安委員会は、第四条の規定による銃砲等の所持の許可を受けようとする者が第十条の四第二項の内閣府令で定める基準に適合する保管設備を有している場合でなければ、許可をしてはならない。ただし、その者が当該銃砲等の保管を専ら第十条の五、第十条の八又は第十条の八の二の規定により他の者に委託して行う場合は、この限りでない。

5都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者に第一項第三号から第五号まで又は第十五号から第十八号までに該当する同居の親族(配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び第八条第七項において同じ。)がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係る銃砲等又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる。

(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例)

第5条の2

都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。

一次条第二項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して三年を経過しないもの

二猟銃及び空気銃の取扱いに関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として政令で定める者

2都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

一二十歳に満たない者(政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあつては、十八歳に満たない者)

二人の生命又は身体を害する罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者

三銃砲等、刀剣類、第二十一条の三第一項に規定する準空気銃又は第二十二条に規定する刃物(第二十四条の二において「銃砲刀剣類等」という。)を使用して、前号に規定する罪以外の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者

3都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。

一現に許可済猟銃(所持しようとする種類の猟銃であつて、第四条第一項第一号の規定による許可を受けたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を所持している者(当該許可済猟銃に係る第五条の五第二項の技能講習修了証明書(同号及び第三号において「技能講習修了証明書」という。)の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者又は当該許可済猟銃に係る射撃競技で政令で定めるものに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者に限る。)

二震災、風水害、火災その他の災害により許可済猟銃を亡失し、又は許可済猟銃が滅失した者で、第八条第一項第四号の規定により当該許可済猟銃の所持の許可が効力を失つた日(当該災害に起因するやむを得ない事情により、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可の申請をすることができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日)から起算して一月を経過しないもの(当該許可済猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。)

三海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けることができなかつた者で、当該事情がやんだ日から起算して一月を経過しないもの(当該許可を受けて所持していた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。)

四所持しようとする種類の猟銃に係る第五条の四第二項の合格証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して一年を経過しないもの

五所持しようとする種類の猟銃に係る第九条の五第五項の教習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して一年を経過しないもの

六所持しようとする種類の猟銃に係る猟銃等射撃指導員

4都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。

一狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、次のいずれかに該当する者

二標的射撃の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者

5第三項第二号又は第三号に掲げる者として第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者についての前項第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「継続して十年以上第四条第一項第一号」とあるのは、「第八条第一項第四号若しくは第八号の規定により許可が効力を失つた日前において継続して第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けていた期間と前項第二号若しくは第三号に掲げる者として第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して十年以上同号」とする。

6都道府県公安委員会は、第四条第一項第五号の二の規定による許可の申請に係る空気銃が空気拳銃である場合には、当該空気拳銃の所持の許可を受けようとする者が年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気拳銃射撃競技のための空気拳銃の射撃の指導に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者でなければ、許可をしてはならない。

7都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。

一第五条の三の二第二項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して三年を経過しないもの

二クロスボウの取扱いに関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として政令で定める者

(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)

第5条の3

都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けようとするもの又は第七条の三第二項の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に掲げる事項に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。

一猟銃及び空気銃の所持に関する法令

二猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱い

2都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。

3前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。

4都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。

(クロスボウの取扱いに関する講習会)

第5条の3の2

都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとするもの又は第七条の三第二項の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に掲げる事項に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。

一クロスボウの所持に関する法令

二クロスボウの使用、保管等の取扱い

2都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。

3前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。

4都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。

(技能検定)

第5条の4

都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの(第五条の二第三項各号のいずれかに該当する者を除く。)に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使用して、その所持しようとする種類の猟銃に係る猟銃の操作及び射撃に関する技能検定を実施するものとする。ただし、第五条(第一項第一号及び第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第三項、第六項及び第七項を除く。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者は、技能検定を受けることができない。

2都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の技能検定に合格した者に対し、合格証明書を交付しなければならない。

3第四条の二の規定は第一項の技能検定を受けようとする者について、第五条の三第三項の規定は合格証明書について準用する。

(猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習)

第5条の5

都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で現に第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者として、当該種類の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を行うものとする。

2都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習を受け、その課程を修了した者に対し、技能講習修了証明書を交付しなければならない。

3第五条の三第三項の規定は、前項の技能講習修了証明書について準用する。

4都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習に関する事務の一部を当該講習に係る種類の猟銃に係る教習射撃場を管理する者に行わせることができる。この場合において、当該教習射撃場を管理する者は、当該講習に関する事務を教習射撃指導員に行わせなければならない。

(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)

第6条

本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

2前項の規定による許可の申請があつた場合においては、都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより期間を定めて、許可するものとする。

3第四条の二(第二項を除く。)の規定は、第一項の外国人について準用する。この場合において、同条第一項中「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは、「出入国港の所在地」と読み替えるものとする。

(許可証)

第7条

都道府県公安委員会は、第四条又は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。ただし、第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可をするとき又は同号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定によるクロスボウの所持の許可をするときは、現に交付を受けている許可証に当該許可に係る事項を記載すれば足りる。

2前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、速やかにその旨を住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。

3許可証の様式は、内閣府令で定める。

(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の有効期間)

第7条の2

第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の有効期間(次条第二項の規定により更新された許可の有効期間を除く。)は、当該許可を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。次項において同じ。)が経過するまでの期間とする。

2次条第二項の規定により更新された許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了した後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間とする。

(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の更新)

第7条の3

第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、許可の更新の申請をしなければならない。

2都道府県公安委員会は、前項の規定による許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウが第五条(第一項第一号を除く。)及び第五条の二(第六項を除く。)の許可の基準に適合していると認めるときは、許可の更新をしなければならない。

3第四条の二及び第四条の三の規定は、前項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「前条第一項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、「当該許可の有効期間が満了する日」と読み替えるものとする。

4前三項に定めるもののほか、許可の更新に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(許可の失効、許可証の返納及び仮領置)

第8条

第四条又は第六条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。

一許可を受けた者が許可を受けた日から起算して三月以内に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を所持することとならなかつた場合

二許可を受けた者が死亡した場合

三許可を受けた者が銃砲等又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた場合

四銃砲等若しくは刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合

五第二十七条第一項の規定により銃砲等若しくは刀剣類の提出を命ぜられ、又はこれらが没収された場合

六許可を受けた者が第四条第一項第四号若しくは第五号若しくは第五条の二第四項第二号若しくは第六項の政令で定める者からその推薦を取り消された場合又は空気銃の所持の許可を受けた者で十八歳に満たないもの若しくは猟銃の所持の許可を受けた者で二十歳に満たないものが第五条第一項第一号若しくは第五条の二第二項第一号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合

七第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた者が第九条の三第二項の規定により空気銃に係る猟銃等射撃指導員の指定を解除された場合

27_2 第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けた者が第九条の三の二第二項の規定によりクロスボウ射撃指導員の指定を解除された場合

八許可の期間が満了した場合

3許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに当該許可証(第三号の場合にあつては、回復した許可証)を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。

一許可が失効した場合

二許可が取り消された場合

三亡失し、又は盗み取られた許可証を回復した場合

4第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可が失効し、又は取り消された場合において、当該許可証にその他の猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係る事項が記載されているときは、当該許可証の交付を受けている者は、前項の規定にかかわらず、内閣府令で定める手続により、速やかに、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て失効し、又は取り消された許可に係る事項の抹消を受けなければならない。

5許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効したときは、第二項の規定にかかわらず、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条第一項の規定により死亡の届出をしなければならない者は(当該死亡した者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この項において「入管特例法」という。)に定める特別永住者である場合において、当該死亡について戸籍法第八十六条第一項の規定の適用がないときは、それぞれ出入国管理及び難民認定法第十九条の十五第四項又は入管特例法第十六条第五項の規定により当該死亡した中長期在留者の在留カード又は当該死亡した特別永住者の特別永住者証明書を返納しなければならない者(当該中長期在留者又は特別永住者の同居者に限る。)が、当該死亡の日における次の各号の順位により)、当該死亡の事実を知つた日から起算して十日以内に、許可証を返納しなければならない。

一同居の親族

二その他の同居者

6第六条の規定による許可を受けた外国人は、当該許可の期間が満了する日前に出国する場合においては、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会に許可証を返納しなければならない。

7許可が失効した場合(第一項第二号又は第六号から第八号までの理由が発生したことにより失効した場合に限る。次項において同じ。)においては、当該許可を受けていた者又は失効した許可に係る銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該銃砲等若しくは刀剣類の所持について第四条若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該銃砲等若しくは刀剣類を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該銃砲等若しくは刀剣類を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該銃砲等又は刀剣類の所持については、当該期間に限り、第三条第一項の規定は、適用しない。

8都道府県公安委員会は、許可が失効した場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族又は当該許可に係る銃砲等若しくは刀剣類の存する場所を管理する者(以下「同居の親族等」という。)があるときは、当該同居の親族等)又は第四項の規定により許可証を返納しなければならない者に対し当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置するものとする。

9前項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した場合において、許可を受けていた者若しくは失効した許可に係る銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者から当該銃砲等若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲等又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)又は当該許可を受けていた者若しくは当該銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者であつて当該銃砲等若しくは刀剣類について所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲等又は刀剣類をその者に返還するものとする。

10第七項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。ただし、当該銃砲等又は刀剣類で、売却することができないもの又は売却に付しても買受人がないと認められるものは、廃棄することができる。

11前項の規定により売却した代金は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲等又は刀剣類を提出した者に交付するものとする。ただし、保管及び売却に要した費用を控除することができる。

第八条の二

第8条の2

拳銃の所持の許可が失効した場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該許可を受けていた者又は当該拳銃部品を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該拳銃部品に適合する拳銃の所持について第四条若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該拳銃部品を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該拳銃部品を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該拳銃部品の所持については、当該期間に限り、第三条の二第一項の規定は、適用しない。

2都道府県公安委員会は、前条第七項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものとする。

3前項の規定により拳銃部品を仮領置した場合において、当該仮領置された拳銃部品に係る拳銃の所持の許可を受けていた者若しくはその拳銃部品を相続により取得した者から当該拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該拳銃部品に適合する拳銃について第四条又は第六条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)又は当該拳銃部品に係る拳銃の所持の許可を受けていた者若しくは当該拳銃部品を相続により取得した者であつて当該拳銃部品に適合する拳銃の所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該拳銃部品をその者に返還するものとする。

4前条第九項及び第十項の規定は、第二項の規定により仮領置した拳銃部品について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「次条第二項」と、「前項」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。

第九条

第9条

第四条の規定による許可を受けて銃砲等を所持する者が当該許可に係る銃砲等を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証と共にしなければならない。この場合においては、第八条第二項第一号の規定は、適用しない。

2第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを所持する者が当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを武器等製造法の猟銃等販売事業者又はクロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合において、当該許可証にその他の猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係る事項が記載されているときは、前項の規定にかかわらず、当該許可証を提示してしなければならない。

3第一項の場合においては、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者が、譲渡人の譲渡承諾書を添えて、速やかに事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に当該許可証を返納しなければならない。

(指定射撃場の指定等)

第9条の2

都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、又は管理する者(以下「設置者等」という。)の申請に基づき、当該種類の銃砲に係る指定射撃場として指定することができる。

2都道府県公安委員会は、指定射撃場が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。

3第一項の申請の手続その他指定射撃場の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

(猟銃等射撃指導員)

第9条の3

都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、猟銃等射撃指導員として指定することができる。

2都道府県公安委員会は、猟銃等射撃指導員が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。

3第一項の申請の手続その他猟銃等射撃指導員の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

(クロスボウ射撃指導員)

第9条の3の2

都道府県公安委員会は、クロスボウの操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができる。

2都道府県公安委員会は、クロスボウ射撃指導員が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。

3第一項の申請の手続その他クロスボウ射撃指導員の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

(教習射撃場の指定等)

第9条の4

都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。

一当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合していること。

二猟銃等射撃指導員として指定された者であつて、内閣府令で定める基準に適合するもの(以下「教習射撃指導員」という。)が置かれていること。

2教習射撃場を管理する者は、教習射撃指導員を選任し、又は解任したときは、選任し、又は解任した日から十五日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

3都道府県公安委員会は、教習射撃指導員がその業務に関し不正な行為をしたとき、又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したときは、教習射撃場を管理する者に対し、その解任を命ずることができる。

4第一項の申請の手続その他教習射撃場の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

(射撃教習)

第9条の5

第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者(第五条の二第三項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、第五条の四第一項の技能検定を受ける場合を除き、教習射撃場において射撃教習(教習射撃指導員が政令で定めるところにより次条第二項の教習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃に関する技能の教習をいう。以下同じ。)を受けなければならない。

2射撃教習を受けようとする者は、その所持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当する場合を除き、その認定を行い、政令で定めるところにより、有効期間を定めて教習資格認定証を交付しなければならない。

3都道府県公安委員会は、前項の認定を受けた者が、第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当することとなつたときは、前項の認定を取り消すものとする。この場合において、認定を取り消された者は、教習資格認定証を返納しなければならない。

4第四条の二の規定は第二項の認定を受けようとする者について、第五条の三第三項の規定は教習資格認定証について準用する。

5教習射撃場を管理する者は、政令で定めるところにより、当該教習射撃場において射撃教習を受け、その課程を修了したと認定した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならない。

(教習用備付け銃)

第9条の6

教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、教習射撃場の指定を受けた日から起算して三十日を経過する日までの間は、この限りでない。

2教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃を備え付けた日から起算して十四日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃(以下「教習用備付け銃」という。)について、その種類ごとの数その他の内閣府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。届出に係る事項に変更があつた場合も、同様とする。

3都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、教習射撃場を設置する者に対し、当該教習用備付け銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。

(教習用備付け銃の管理)

第9条の7

教習用備付け銃の管理は、教習射撃場を管理する者が行う。

2教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。

3都道府県公安委員会は、教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予防上必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

4教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。

5教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受けようとする者が第九条の五第二項の教習資格認定証を提示した場合でなければ、教習用備付け銃を使用させてはならない。

(教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置)

第9条の8

次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の四第一項の指定を解除し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における射撃教習に基づき第九条の五第五項の教習修了証明書を交付することを禁止することができる。

一教習射撃場が第九条の四第一項各号の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合

二教習射撃場を設置する者が第九条の六第一項又は第二項の規定に違反した場合

三教習射撃場を設置する者が第九条の六第三項の規定による命令に応じなかつた場合

四教習射撃場を管理する者が第九条の四第二項、第九条の五第五項又は前条第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反した場合

五教習射撃場を管理する者が第九条の四第三項又は前条第三項の規定による命令に応じなかつた場合

2都道府県公安委員会は、前項の規定による教習修了証明書の交付の禁止の処分を受けた教習射撃場を管理する者が当該禁止に違反して教習修了証明書を交付したときは、第九条の四第一項の指定を解除することができる。

3都道府県公安委員会は、前二項の規定により第九条の四第一項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し第九条の六第一項の規定により備え付けられていた猟銃(練習用備付け銃であるものを除く。)の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置するものとする。

4前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。

5第八条第九項及び第十項の規定は、第三項の規定により仮領置した猟銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「第九条の八第三項」と、「前項」とあるのは「第九条の八第四項」と読み替えるものとする。

(練習射撃場の指定等)

第9条の9

都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃又は空気銃に係る練習射撃場として指定することができる。

一当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合していること。

二猟銃等射撃指導員として指定された者のうちから、射撃練習を行う者に対し指導又は助言を行う者(以下「練習射撃指導員」という。)が選任されていること。

2第九条の四第二項及び第三項の規定は練習射撃指導員の選任及び解任について、同条第四項の規定は練習射撃場の指定について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、同条第三項中「又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したとき」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したとき、又は第九条の十一第三項の規定による指名を受けた場合において当該指名に係る年少射撃資格者が当該練習射撃指導員の監督に従わないで練習用備付け銃を所持したとき(当該練習射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明されたときを除く。)」と読み替えるものとする。

(射撃練習)

第9条の10

第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(第五条の二第三項第四号又は第五号に掲げる者に限る。次項において同じ。)、第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(第五条の二第一項第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)、第四条第一項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(同号の規定により推薦された者に限る。次項において同じ。)又は年少射撃資格者は、練習射撃場において射撃練習(練習用備付け銃を使用して行う猟銃又は空気銃の操作及び射撃をいう。以下同じ。)を行うことができる。

2第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者、同号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者又は同項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者は、射撃練習を行おうとするときは、その所持しようとする猟銃又は空気銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃練習を行う資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者に該当する場合を除き、その認定を行い、練習資格認定証を交付しなければならない。

一第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者1第五条の四第一項ただし書に規定する者2

二第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者1第五条(第二項から第四項までを除く。次号において同じ。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者2

三第四条第一項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者1第五条の許可の基準に適合しないため同号の規定による空気拳銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者2

3第四条の二及び第九条の五第三項の規定は前項の認定について、第五条の三第三項の規定は練習資格認定証について準用する。この場合において、第九条の五第三項中「第五条の四第一項ただし書に規定する者」とあるのは「第九条の十第二項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者」と、「教習資格認定証」とあるのは「練習資格認定証」と読み替えるものとする。

(練習用備付け銃)

第9条の11

練習射撃場を設置する者は、射撃練習の用途に供するため必要な猟銃又は空気銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを内閣府令で定める基準に従い当該練習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、練習射撃場の指定を受けた日から起算して三十日を経過する日までの間は、この限りでない。

2第九条の六第二項及び第三項並びに第九条の七の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃又は空気銃(以下「練習用備付け銃」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第九条の七第五項中「射撃教習を受けようとする者が第九条の五第二項の教習資格認定証」とあるのは「射撃練習を行おうとする者が第七条第一項の許可証、第九条の十第二項の練習資格認定証又は第九条の十三第二項の年少射撃資格認定証」と読み替えるものとする。

3練習射撃場を管理する者は、内閣府令で定めるところにより、射撃練習を行おうとする年少射撃資格者に対し練習用備付け銃による射撃の指導を行う者を、当該練習射撃場において選任されている練習射撃指導員のうちから指名した場合でなければ、当該年少射撃資格者に当該練習用備付け銃を使用させてはならない。

(練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃の仮領置)

第9条の12

次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の九第一項の指定を解除することができる。

一練習射撃場が第九条の九第一項第一号の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合

二練習射撃指導員が欠けるに至つた場合

三練習射撃場を設置する者が前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第九条の六第二項の規定に違反した場合

四練習射撃場を設置する者が前条第二項において準用する第九条の六第三項の規定による命令に応じなかつた場合

五練習射撃場を管理する者が第九条の九第二項において準用する第九条の四第二項の規定、前条第二項において準用する第九条の七第二項、第四項若しくは第五項の規定又は前条第三項の規定に違反した場合

六練習射撃場を管理する者が第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項又は前条第二項において準用する第九条の七第三項の規定による命令に応じなかつた場合

2都道府県公安委員会は、前項の規定により第九条の九第一項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し前条第一項の規定により備え付けられていた猟銃(教習用備付け銃であるものを除く。)又は空気銃の提出を命じ、提出された猟銃又は空気銃を仮領置するものとする。

3前項の規定により猟銃又は空気銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃若しくは空気銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃又は空気銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃又は空気銃をその者に返還するものとする。

4第八条第九項及び第十項の規定は、第二項の規定により仮領置した猟銃又は空気銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「第九条の十二第二項」と、「前項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。

(年少射撃資格の認定)

第9条の13

政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で十歳以上十八歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の指導の下に当該空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該猟銃等射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持しようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、住所地を管轄する都道府県公安委員会に、その住所、氏名及び生年月日、当該猟銃等射撃指導員の氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定申請書及び内閣府令で定める添付書類を提出して、その資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が次の各号のいずれかに該当するとき及び認定申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときを除き、その認定を行うものとする。

一第五条第一項第二号から第十八号までのいずれかに該当するとき。

二次条第二項の年少射撃資格講習修了証明書の交付を受けていないとき。

2都道府県公安委員会は、前項の規定による資格の認定(以下「年少射撃資格の認定」という。)をする場合においては、同項に規定する猟銃等射撃指導員を明示した年少射撃資格認定証を交付しなければならない。

3第七条第二項の規定は前項の規定による年少射撃資格認定証の交付を受けた者について、同条第三項の規定は年少射撃資格認定証について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「生じた場合」とあるのは「生じた場合(猟銃等射撃指導員に変更があつた場合を除く。)」と、「住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と読み替えるものとする。

(年少射撃資格の認定のための講習会)

第9条の14

都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で年少射撃資格の認定を受けようとするものを受講者として、空気銃の所持に関する法令及び空気銃の使用の方法に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。

2都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、年少射撃資格講習修了証明書を交付しなければならない。

3第五条の三第三項の規定は前項の年少射撃資格講習修了証明書について、同条第四項の規定は第一項の講習会について、それぞれ準用する。

(年少射撃資格の認定の失効及び年少射撃資格認定証の返納)

第9条の15

年少射撃資格の認定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。

一年少射撃資格の認定を受けた者(以下「年少射撃資格者」という。)が死亡した場合

二年少射撃資格者が第九条の十三第一項の政令で定める者からその推薦を取り消された場合

三年少射撃資格者が十九歳に達した場合

四年少射撃資格者が第三条第一項第四号の八の規定により所持することができる第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の当該許可に係る空気銃の全てについて、当該許可が失効し、又は取り消された場合

2第八条第二項の規定は、年少射撃資格認定証の交付を受けた者について準用する。この場合において、同項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、「許可が」とあるのは「年少射撃資格の認定が」と読み替えるものとする。

3第八条第四項の規定は、年少射撃資格者が死亡したことにより当該年少射撃資格の認定が失効した場合について準用する。この場合において、同項中「第二項」とあるのは「第九条の十五第二項において準用する第二項」と、「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と読み替えるものとする。

(クロスボウ射撃資格の認定)

第9条の16

第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者又は受けようとする者(第五条の二第七項第一号に掲げる者に限る。)のうち、クロスボウ射撃場において、第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の指導の下にクロスボウの操作及び射撃に関する技能の維持向上又は所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の練習を行うため、当該クロスボウ射撃指導員の監督を受けて当該許可に係るクロスボウを所持しようとする者は、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、その資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第五条(第二項から第四項までを除く。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者に該当する場合を除き、その認定を行い、クロスボウ射撃資格認定証を交付しなければならない。

2第四条の二の規定は前項の認定を受けようとする者について、第五条の三第三項の規定は前項の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の交付を受けた者について、第九条の五第三項の規定は前項の認定を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第五条の四第一項ただし書に規定する者」とあるのは「第五条(第二項から第四項までを除く。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者」と、「教習資格認定証」とあるのは「クロスボウ射撃資格認定証」と読み替えるものとする。

3クロスボウ射撃指導員は、クロスボウ射撃資格者がクロスボウ射撃資格認定証を提示した場合でなければ、第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウを使用させてはならない。

(所持の態様についての制限)

第10条

第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。

2第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等を発射してはならない。

一第四条第一項第一号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、一般有害鳥獣駆除の用途に限る。)に供するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定によりこれらを使用して鳥獣の捕獲等をする場合。ただし、許可に係る猟銃がライフル銃である場合において、第五条の二第四項第一号ロに該当する者として当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲等をする必要がある場合に限る。

二第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けた者又は同項第四号若しくは第六条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が、指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において、その指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場の指定に係る種類の銃砲で射撃をする場合

32_2 第四条第一項第一号又は第六条の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者が、クロスボウ射撃場において、当該許可に係る用途に供するため当該許可に係るクロスボウで射撃をする場合

三前三号に掲げる場合のほか、第四条の規定による銃砲等の所持の許可を受けた者が、当該許可に係る用途(狩猟、一般有害鳥獣駆除及び標的射撃の用途を除く。)に供するため使用する場合

4第四条又は第六条の規定による銃砲等の所持の許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲等を発射する場合においては、あらかじめ周囲を確認する等により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないよう注意しなければならない。

5第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲等を携帯し、又は運搬する場合においては、第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲等に覆いをかぶせ、又は当該銃砲等を容器に入れなければならない。

6第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲等に実包、空包若しくは金属性弾丸又は矢(以下「実包等」という。)を装塡しておいてはならない。

(射撃技能の維持向上)

第10条の2

狩猟の用途に供するため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、狩猟期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二条第十項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)ごとに、当該狩猟期間内において初めて当該猟銃を使用して狩猟を行う前に、指定射撃場において当該猟銃による射撃の練習を行うよう努めなければならない。

2前項に定めるもののほか、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、猟銃による危害の発生を予防するため、猟銃の操作及び射撃に関する技能を維持向上させるよう努めなければならない。

(銃砲等の構造及び機能の維持)

第10条の3

第四条の規定による許可を受けた者は、許可に係る銃砲等を当該銃砲等に係る第五条第三項の政令で定める基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四条第一項第三号の規定による許可を受けた者が許可に係る銃砲等を許可に係る用途に供する場合は、この限りでない。

(銃砲等及び実包等の保管)

第10条の4

第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次条、第十条の八又は第十条の八の二の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲等を自ら保管しなければならない。

2前項の規定による銃砲等の保管は、内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。ただし、狩猟のため内閣府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

3前項に規定する設備に銃砲等を保管するに当たつては、当該設備に、保管に係る銃砲等に適合する実包等を当該銃砲等と共に保管してはならない。

4前項に定めるもののほか、第二項に規定する設備に銃砲等を保管するに当たつては、当該設備の存する建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項に規定する建物の部分)内に、保管に係る銃砲等に適合する実包等を保管しないように努めなければならない。

第十条の五

第10条の5

次の各号のいずれかに該当する者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。)の保管を委託しなければならない。

一第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者のうち十四歳以上十八歳未満である者

二第四条第一項第四号の規定による拳銃の所持の許可を受けた者

三第四条第一項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けた者のうち十四歳以上十八歳未満である者

四第四条第一項第五号の二の規定による空気銃の所持の許可を受けた者

2前項の規定により保管の委託を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、空気銃又は拳銃を保管しなければならない。

(帳簿)

第10条の5の2

第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、当該猟銃に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は廃棄したときは、当該帳簿に内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(報告徴収、立入検査等)

第10条の6

都道府県公安委員会は、第十条の四又は第十条の五の規定により銃砲等及び実包等を保管する者に対し、これらの規定による銃砲等及び実包等の保管の状況について必要な報告を求めることができる。

2都道府県公安委員会は、第十条の四第一項の規定により保管する銃砲が猟銃である場合において、盗難の防止その他危害予防上当該猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察職員に、当該猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管場所に立ち入り、保管設備、前条の帳簿その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3警察職員は、前項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨を関係者に通告しなければならない。

4警察職員は、第二項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6第九条の七第三項の規定は、第十条の四第一項の規定により銃砲を保管する者について準用する。この場合において、第九条の七第三項中「教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していない」とあるのは、「第十条の四第一項の規定により銃砲を保管する者が同条第二項又は第三項の規定に違反して当該銃砲を保管している」と読み替えるものとする。

(消音器等の所持の制限)

第10条の7

第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者は、許可に係る猟銃又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身を所持してはならない。

(猟銃又は空気銃の保管の委託)

第10条の8

第四条第一項第一号又は第四号の規定による許可を受けた者(第十条の五第一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)は、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けて猟銃又は空気銃を保管することを業とするもの(以下「猟銃等保管業者」という。)に当該許可に係る猟銃又は空気銃の保管を委託することができる。

2第九条の七第二項から第四項までの規定は、猟銃等保管業者について準用する。この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第十条の八第一項の規定により委託を受けて保管する猟銃又は空気銃」と読み替えるものとする。

3都道府県公安委員会は、猟銃等保管業者が前項において準用する第九条の七第三項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。

4猟銃等保管業者がその業務を廃止したときは、速やかに、その旨を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

5第一項及び前項の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

(クロスボウの保管の委託)

第10条の8の2

第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者は、クロスボウ販売事業者又はクロスボウ射撃指導員で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けてクロスボウを保管することを業とするもの(以下「クロスボウ保管業者」という。)に当該許可に係るクロスボウの保管を委託することができる。

2第九条の七第二項から第四項までの規定は、クロスボウ保管業者について準用する。この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第十条の八の二第一項の規定により委託を受けて保管するクロスボウ」と読み替えるものとする。

3都道府県公安委員会は、クロスボウ保管業者が前項において準用する第九条の七第三項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。

4クロスボウ保管業者がその業務を廃止したときは、速やかに、その旨を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

5第一項及び前項の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

(指示)

第10条の9

都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において、当該許可を受けた者が当該許可に係る銃砲等又は刀剣類について適正な取扱いを行つていないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。

2都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合において、その者が第三条第一項第四号の八の規定により所持することができる第四条第一項第五号の二の規定による許可に係る空気銃を適正に使用していないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。

(許可の取消し等)

第11条

都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。

一この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分(前条第一項の指示を含む。)又は第四条第二項の規定に基づき付された条件に違反した場合

二第五条第一項第二号、第六号、第十二号、第十三号又は第十五号から第十八号までに該当するに至つた場合

三第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つた場合

四第五条の二第二項第二号又は第三号に該当するに至つた場合

五第五条の二第四項第一号イ又はロの規定に該当する者としてライフル銃の所持の許可を受けた者が当該規定に該当しなくなつた場合

2都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者について第五条第五項に規定する事情が生じた場合においては、その許可を取り消すことができる。

3人命救助等に従事する者が当該許可を受けた者の指示に基づかないで当該銃砲等を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該銃砲等に係る許可を取り消すことができる。ただし、許可を受けた者が人命救助等に従事する者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。

4第四条又は第六条の規定による拳銃等又は猟銃の所持の許可を受けた者が、火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について、同法若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合には、都道府県公安委員会は、その許可を取り消すことができる。

5都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者が引き続き二年以上当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途(当該許可に係る用途が二以上である場合にあつては、その全部又は一部)に供していないと認めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める処分をすることができる。

一当該許可に係る用途(当該許可に係る用途が二以上である場合にあつては、その全部)に供していないと認める場合1当該許可を取り消すこと。2

二当該許可に係る用途が二以上である場合であつて、その一部に供していないと認めるとき1当該許可を、当該一部の用途が当該許可に係る用途に含まれないものに変更すること。2

6年少射撃資格者が第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係る空気銃を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該猟銃等射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。ただし、当該猟銃等射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。

7クロスボウ射撃資格者が第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係るクロスボウを所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該クロスボウ射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。ただし、当該クロスボウ射撃指導員がクロスボウ射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。

8都道府県公安委員会は、第一項各号のいずれか又は第二項から第四項までの事由が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため必要があると認めるときは、第二十七条第一項の規定の適用がある場合を除き、取消し前において、当該許可を受けている者(当該許可を受けている者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲等若しくは刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等若しくは刀剣類を仮領置し、又は第十三条の三第一項の規定により既に保管している銃砲等若しくは刀剣類にあつてはこれを仮領置することができる。

9都道府県公安委員会は、許可を取り消した場合においては、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置するものとする。

10許可が取り消され、かつ、前二項の規定により銃砲等又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲等又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲等又は刀剣類をその者に返還するものとする。

11許可が取り消されなかつた場合においては、都道府県公安委員会は、第八項の規定により仮領置した銃砲等又は刀剣類を速やかに当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者に返還しなければならない。

12第八条第九項及び第十項の規定は、第八項又は第九項の規定により仮領置した銃砲等又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第十一条第十項」と読み替えるものとする。

(拳銃部品の仮領置)

第11条の2

都道府県公安委員会は、前条第八項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができる当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものとする。

2都道府県公安委員会は、前条第八項の規定により第十三条の三第一項の規定により既に保管している拳銃を仮領置する場合において、同条第三項の規定により既に当該拳銃に係る拳銃部品を保管しているときは、当該拳銃部品についても仮領置するものとする。

3都道府県公安委員会は、前条第九項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものとする。

4拳銃の所持の許可が取り消され、かつ、当該拳銃に係る拳銃部品が仮領置されている場合において、当該許可が取り消された者から当該拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該拳銃部品に適合する拳銃について第四条又は第六条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該拳銃部品をその者に返還するものとする。

5第一項又は第二項の規定により拳銃部品を仮領置した場合において、許可が取り消されなかつたときは、都道府県公安委員会は、これらの規定により仮領置した拳銃部品を速やかに当該拳銃部品を所持していた者に返還しなければならない。

6第八条第九項及び第十項の規定は、第一項から第三項までの規定により仮領置した拳銃部品について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第十一条の二第四項」と読み替えるものとする。

(年少射撃資格の認定の取消し)

第11条の3

都道府県公安委員会は、年少射撃資格者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消さなければならない。

一第五条第一項第二号、第六号、第十二号、第十三号又は第十五号から第十八号までに該当するに至つた場合

二第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つた場合

三第五条の二第二項第二号又は第三号に該当するに至つた場合

2都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分(第十条の九第二項の指示を含む。)に違反した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消すことができる。

(聴聞の方法の特例)

第12条

第十一条第一項から第七項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

2前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

3第十一条第一項から第七項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(行政手続法の適用除外)

第12条の2

都道府県公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当すると認めた者について行う第十一条第一項又は第十一条の三第一項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

(報告徴収等)

第12条の3

都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者が当該許可を受けた後も引き続き第五条(第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第一項及び第三項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格の認定を受けた後も引き続き第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要な報告を求め、又はその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

(検査)

第13条

都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲等又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に、あらかじめ日時及び場所を指定して、当該銃砲等又は刀剣類を所持する者に対し、当該銃砲等若しくは刀剣類、許可証若しくは第十条の五の二の帳簿を提示させ、質問し、又は当該銃砲等若しくは刀剣類、許可証若しくは当該帳簿を検査させることができる。この場合において、同号の規定による許可を受けた者に対しては、内閣府令で定めるところにより、当該猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該用途に供しているかどうかについて必要な報告を求めることができる。

(公務所等への照会)

第13条の2

都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可又は年少射撃資格の認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(調査を行う間における銃砲等又は刀剣類の保管)

第13条の3

都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし、かつ、その者のこれらの行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、その者が第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号に該当する疑いがあると認められる場合において、その者がこれらの規定に該当するかどうかについて第十二条の三の規定による受診命令、前条の規定による照会その他の方法により調査を行う必要があり、当該調査を行う間、その者に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、その者(その者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、当該調査を行う間、提出された銃砲等又は刀剣類を保管することができる。

2都道府県公安委員会は、前項の規定により銃砲等又は刀剣類を保管した場合において、当該許可を受けている者が第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号に該当しないことが明らかとなつたときは、当該銃砲等又は刀剣類を速やかにその者に返還しなければならない。当該銃砲等又は刀剣類を保管した日から起算して三十日が経過したとき(当該期間が経過する前に第十一条第八項の規定により当該銃砲等又は刀剣類を仮領置したときを除く。)も、同様とする。

3都道府県公安委員会は、第一項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができる当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を保管するものとする。

4都道府県公安委員会は、第一項及び前項の規定により拳銃及び当該拳銃に係る拳銃部品を保管した場合において、第二項の規定により当該拳銃を当該許可を受けている者に返還するときは、当該拳銃部品についてもその者に返還するものとする。

(都道府県公安委員会の間の連絡)

第13条の4

第四条の四第一項の規定による銃砲等又は刀剣類の確認並びに許可証又は年少射撃資格認定証の書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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