銃砲刀剣類所持等取締法 第11条(許可の取消し等)
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- 都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。
- 一この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分(前条第一項の指示を含む。)又は第四条第二項の規定に基づき付された条件に違反した場合
- 二第五条第一項第二号、第六号、第十二号、第十三号又は第十五号から第十八号までに該当するに至つた場合
- 三第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つた場合
- 四第五条の二第二項第二号又は第三号に該当するに至つた場合
- 五第五条の二第四項第一号イ又はロの規定に該当する者としてライフル銃の所持の許可を受けた者が当該規定に該当しなくなつた場合
- 2.都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者について第五条第五項に規定する事情が生じた場合においては、その許可を取り消すことができる。
- 3.人命救助等に従事する者が当該許可を受けた者の指示に基づかないで当該銃砲等を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該銃砲等に係る許可を取り消すことができる。ただし、許可を受けた者が人命救助等に従事する者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。
- 4.第四条又は第六条の規定による拳銃等又は猟銃の所持の許可を受けた者が、火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について、同法若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合には、都道府県公安委員会は、その許可を取り消すことができる。
- 5.都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者が引き続き二年以上当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途(当該許可に係る用途が二以上である場合にあつては、その全部又は一部)に供していないと認めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める処分をすることができる。
- 一当該許可に係る用途(当該許可に係る用途が二以上である場合にあつては、その全部)に供していないと認める場合1当該許可を取り消すこと。2
- 二当該許可に係る用途が二以上である場合であつて、その一部に供していないと認めるとき1当該許可を、当該一部の用途が当該許可に係る用途に含まれないものに変更すること。2
- 6.年少射撃資格者が第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係る空気銃を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該猟銃等射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。ただし、当該猟銃等射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。
- 7.クロスボウ射撃資格者が第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係るクロスボウを所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該クロスボウ射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。ただし、当該クロスボウ射撃指導員がクロスボウ射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。
- 8.都道府県公安委員会は、第一項各号のいずれか又は第二項から第四項までの事由が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため必要があると認めるときは、第二十七条第一項の規定の適用がある場合を除き、取消し前において、当該許可を受けている者(当該許可を受けている者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲等若しくは刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等若しくは刀剣類を仮領置し、又は第十三条の三第一項の規定により既に保管している銃砲等若しくは刀剣類にあつてはこれを仮領置することができる。
- 9.都道府県公安委員会は、許可を取り消した場合においては、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置するものとする。
- 10.許可が取り消され、かつ、前二項の規定により銃砲等又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲等又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲等又は刀剣類をその者に返還するものとする。
- 11.許可が取り消されなかつた場合においては、都道府県公安委員会は、第八項の規定により仮領置した銃砲等又は刀剣類を速やかに当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者に返還しなければならない。
- 12.第八条第九項及び第十項の規定は、第八項又は第九項の規定により仮領置した銃砲等又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第十一条第十項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、銃砲刀剣類所持等取締法第11条に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第11条(許可の取消し等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の条文原文は「都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第11条は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第11条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法11条は、法令違反や許可後の欠格事由該当、猟銃等を引き続き2年以上用途に使わない場合などに、都道府県公安委員会が所持許可を取り消せると定める。
Q · 銃の所持許可って、事件を起こさなくても取り消されるの?
取り消されうる。有罪判決は要件ではない
銃刀法11条による取消しは行政処分であり、刑事事件での有罪は要件ではありません。法令・処分・許可条件への違反(第1項1号)、許可後に第5条1項の欠格事由に当てはまるようになった場合、猟銃・空気銃・クロスボウを引き続き2年以上許可された用途に使っていない場合(第5項)などが取消事由です。危険防止の必要があれば、取消し前でも銃の提出命令と仮領置が可能です(第8項)。
解説
猟銃の所持許可は、一度取れば一生使える資格ではない。許可を受けた後にあなたの事情が変われば、都道府県公安委員会が取り消せる「条件付きの預かり物」に近い。本条が挙げる取消事由は広い。銃刀法やこれに基づく命令・処分への違反、許可に付いた条件への違反(第1項1号)がまず入る。許可後に第5条1項の欠格事由(心身の状態や、ストーカー・DV 関連の命令など)に当てはまるようになった場合も対象だ。さらに、猟銃・空気銃・クロスボウを引き続き2年以上、許可された用途に使っていない場合(第5項)まで含まれる。刑事事件で有罪になることは要件ではない。加えて第8項により、危険を防ぐ必要があれば、取り消す前でも銃の提出を命じて仮領置(警察が一時的に預かること)ができる。取り消された後の銃は、所持許可を持つ相手や販売事業者などにしか渡せない。許可を守るのは射撃の腕ではなく、日々の記録と生活の管理である。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第11条は、第4条又は第6条による銃砲刀剣類の所持許可について、都道府県公安委員会の取消権限を定める規定である。取消事由は法令・処分・許可条件違反、許可後の欠格事由該当、2年以上の用途不使用、射撃指導員の監督に関わる事由等に及び、取消し前後の提出命令・仮領置・返還手続も併せて規律する。
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法の許可取消しとは?
都道府県公安委員会が、銃砲刀剣類の所持許可を受けた者の許可を行政処分として取り消すことです。根拠は銃刀法11条で、違反や許可後の欠格事由該当などが理由になります。
Q2銃の仮領置とはどういう意味?
公安委員会が提出させた銃砲等を一時的に預かる措置です。取消し前でも危険防止の必要があれば可能で(第8項)、取消し後は提出命令と仮領置が行われます(第9項)。
Q3銃の許可取消しの前に言い分を述べる機会はある?
あります。許可の取消しは不利益処分であり、原則として行政手続法13条1項1号イの聴聞が行われます。反証資料を出す最大の機会です。
Q4DV の保護命令が出たら猟銃の許可はどうなる?
保護命令は銃刀法5条1項の欠格事由に組み込まれており、許可後に該当すると11条1項による取消しの対象になりえます。危険があれば取消し前の仮領置もありえます。
Q5銃の許可を取り消されたらもう一度取れる?
許可を取り消された者は、取消しの日から一定期間、第5条1項の欠格事由に当たり新たな許可を受けられません。期間の詳細は最新の条文でご確認ください。
Q6猟用火薬の管理違反で銃の許可も取り消される?
されえます。拳銃等または猟銃の許可を受けた者が、火薬類取締法50条の2第1項の適用を受ける火薬類について違反すると、銃の許可の取消事由になります(第4項)。
Q7銃の許可取消処分に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または知った日から6か月以内の取消訴訟で争えます。期限を過ぎると原則争えません。
Q8本人が行方不明のとき銃はどうなる?
許可を受けた者の所在が不明で同居の親族等がいるときは、その同居の親族等に銃の提出命令が出されます(第8項・第9項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1何年も猟に出てないんですけど、それだけで許可を取り消されるんですか?
ありうる。第4条1項1号の許可(狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃など)を受けた猟銃・空気銃・クロスボウを、引き続き2年以上許可された用途に使っていないと認められると、取消しの対象になる(第11条5項)。用途が複数あれば、使っていない用途だけを外す変更処分もある。実務のポイント:「使っていた」と主張するなら、射撃場の利用伝票や狩猟者登録の控えといった客観的な資料が決め手になる。記憶だけの説明はまず通らない
Q2取り消されたら、銃はもう捨てるしかないんですか?
取り消された後の銃は、提出命令を受けて仮領置される(第9項)。ただし、所持許可を持つ人や猟銃等販売事業者などに売ったり贈ったりし、その相手が返還を申請すれば、銃はその相手に渡される(第10項)。実務のポイント:申請がないまま期間が過ぎると、取り戻せなくなるおそれがある(第12項による第8条の準用)。通知が来た時点で、銃砲店に買取りができるかを早めに打診しておくのが実務の定石である
間違えやすい点 AI による整理
- 「刑事事件で有罪にならない限り許可は取り消されない」と考える人は多い。だが本条の取消しは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、有罪判決は要件ではない。許可を受けた後に欠格事由に当てはまるようになった、許可された用途に使っていない、といった事実だけで取消しの対象になる
- 許可条件に違反すれば取り消されうることは知っていても、その範囲の広さを知る人は少ない。第1項1号は銃刀法本体だけでなく、これに基づく命令や処分への違反まで含む。拳銃等または猟銃の許可を受けた者については、第4項が火薬類取締法上の猟用火薬類に関する違反まで取消事由に取り込んでいる。火薬の管理がずさんだと、銃本体の許可まで巻き添えになる
- 「取り消されても、銃を売ればお金は戻る」という発想は、前提から誤っている。取り消された後の銃は提出命令を受けて仮領置される。返還を申請できるのは、所持許可を持つ譲受人や猟銃等販売事業者などに限られる(第10項)。申請がないまま期間が過ぎると、手元に戻らなくなるおそれがある(第12項による第8条の準用)
- 指導員から見れば、規則を破ったのは年少者本人である。だが法律から見れば、監督の下にあるはずの空気銃が監督の外で所持された事実そのものが、指導員の許可を取り消す理由になる(第6項)。しかも「相当の注意を尽くした」と証明する責任は指導員の側にある。この差が、指導員の許可を失わせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 効果の発生 | 第11条:公安委員会の処分(取消し)で許可が消える | 第8条:一定の事由で許可が失効する 第27条:警察による一時保管(許可自体は存続しうる) |
| 裁量の有無 | 取消しは「できる」(原則裁量)、取消し後の提出・仮領置は「するものとする」 | 要件を満たせば当然に失効 危険防止の必要に応じた措置 |
| 銃の行き先 | 仮領置のうえ、所持許可を持つ譲受人や販売事業者などの申請で返還(第10項) | 失効後の仮領置物の処理を規律(第11条12項が第8条9項・10項を準用) 一時保管後の返還が前提 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は民間の銃砲所持を原則禁止し、自製獵槍など限定的な許可制をとる。許可の廃止・撤銷は主管機関の行政処分として行われる
韓国も許可制で、欠格事由該当や法令違反を理由に地方警察庁長・警察署長が所持許可を取り消せる仕組みをとる
ドイツは許可の Rücknahme(当初から違法)と Widerruf(事後的事情)を区別し、信頼性(Zuverlässigkeit)の喪失等を撤回事由とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 猟仲間に誘われなくなり、気付けば銃はガンロッカーで2年半眠っていた。更新の相談で警察署へ行くと、使用実績を尋ねられて答えに詰まる。許可された用途に2年以上使っていないと認められれば、第5項により許可は取り消されうる。
- 夫婦げんかで警察が呼ばれ、裁判所から DV 防止法の保護命令が出たら、夫の猟銃はどうなる? 保護命令は銃刀法第5条1項の欠格事由の一つに挙がっており、許可を取り消す理由につながりうる。危険が差し迫っていれば、取り消す前でも第8項に基づいて銃の提出命令が出る。
- あなたは射撃場で、年少射撃資格者の少年を指導する猟銃等射撃指導員だ。少し目を離した隙に、少年が監督の外で空気銃を持ち出した。取消しを免れる道は、あなたが相当の注意を怠らなかったと証明することしかない(第6項)。聴聞の期日まであと2週間。当日の指導体制と記録を今夜のうちに書き出さなければならない。
- 猟銃を持つ同居の父の物忘れがひどくなり、言動も荒くなってきた。家族が最初に相談する先は警察署である。
取るべき行動
被害を受けた側:同居の家族や元交際相手が猟銃を持っていて、その言動に危険を感じるなら、日時と具体的な言動を記録したうえで最寄りの警察署に相談する。公安委員会は、取り消す前でも第8項に基づいて銃の提出を命じ、仮領置できる。DV やストーカーの被害があれば、保護命令や警告の手続を並行して進める。これらは欠格事由を通じて取消事由にもつながる。危険が差し迫っていれば迷わず110番する
訴えられた側:1. 通知書で、処分の理由と根拠(第11条の何項何号か)を特定する2. 聴聞の通知が来たら欠席せず、使用実績、監督記録、診断書などの反証をそろえる3. 第3項・第6項・第7項が理由なら、相当の注意を尽くした証拠を出す4. 取り消された場合に備え、所持許可を持つ譲受人や銃砲店など、返還を申請してくれる相手を早めに確保する5. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):取消処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。休眠による取消しの判断基準は「引き続き2年以上」(第5項)。仮領置された銃の返還申請期間は、第12項が準用する第8条9項で定まり、読替え後は許可が取り消された日から起算する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法通説(撤回論):許可後に生じた事情を理由とする本条の「取消し」は、講学上は撤回に当たる。撤回は将来に向けて効力を失わせるもので、公益上の必要と相手方の不利益を比較衡量して判断されると一般に解される。
行政法通説(裁量論):第1項から第7項は「取り消すことができる」と規定しており、取消しの可否は公安委員会の裁量に委ねられる。他方、取消し後の提出命令・仮領置(第9項)は「するものとする」とされ、義務的である。
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正(要確認) 2007年の佐世保散弾銃乱射事件を受けた規制強化の一環で、許可後に生じた事情や長期不使用を理由とする取消しなどが整備されたとされる。どの項が新設され、どの項が改正されたのかは人による検証が必要
- 令和3年(2021年)改正 クロスボウを所持許可制の対象とする改正に伴い、クロスボウ射撃指導員の監督責任による取消し(第7項)など、クロスボウ関係の規定が加えられた
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類所持等取締法の制定。所持許可制度とともに、公安委員会による許可の取消しの枠組みが置かれた
- 2.令和3年(2021年) 改正:クロスボウを所持許可制の対象とする改正に伴い、クロスボウ射撃指導員に関する取消事由(第7項)などクロスボウ関係の規定が整備された
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条取消しの対象となる所持許可
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条許可基準・欠格事由、取消事由の参照元
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の2猟銃・空気銃の許可基準の特例、ライフル要件
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第8条許可の失効、仮領置物の処理を準用
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第27条警察による一時保管、第8項の適用除外
- 火薬類取締法 第50条の2猟用火薬類の違反を取消事由に接続
- 行政手続法 第13条許可取消し前の聴聞手続の一般法
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第10条保護命令、欠格事由を経て取消しに接続(通称 DV 防止法)
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