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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第10条の9(指示)

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  1. 都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において、当該許可を受けた者が当該許可に係る銃砲等又は刀剣類について適正な取扱いを行つていないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。
  2. 2.都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合において、その者が第三条第一項第四号の八の規定により所持することができる第四条第一項第五号の二の規定による許可に係る空気銃を適正に使用していないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。

この条文の基本情報

指示とは何ですか?

定義指示とは、銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は火薬類取締法第五十条の二第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9(指示)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9の条文原文は「都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は火薬類取締法第五十条の二第…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の8の2です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第11条です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/10_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法第10条の10は、猟銃等の所持許可者が法令に違反し、銃砲刀剣類を適正に取り扱っていないと公安委員会が認めるとき、危害予防上必要な措置を指示できると定める。

Q · 銃刀法の「指示」は、どんなときに公安委員会から出されるの?

違反だけでは足りず、不適正な取扱いの認定も必要です

銃刀法第10条の10第1項によれば、公安委員会が指示を出すには、①銃刀法令または猟銃用火薬類に関する火薬類取締法令への違反と、②許可に係る銃砲等を適正に取り扱っていないとの認定、の二つがそろう必要があります。指示は危害予防上必要な措置を命じるもので、従わなければ同法11条の取消し理由となりえます。第2項は年少射撃資格者本人にも同じ仕組みを及ぼしています。

解説

猟銃や空気銃の所持許可を持つ人にとって、一番怖いのは「許可取消し」である。取り消されれば銃は手放すことになり、原則として一定期間は再取得もできない。だが公安委員会の手札は「取消し」だけではない。その一段手前に、本条の「指示」がある。条文をよく読むと、指示を出すには二つの条件がそろう必要がある。一つは、銃刀法やその命令・処分、あるいは猟銃用火薬類について火薬類取締法に違反したこと。もう一つは、その結果「銃や刀剣を適正に取り扱っていない」と公安委員会が認めることである。違反の事実があるだけでは足りない。つまり、あなたが違反後すぐに保管状況を改め、それを記録で示せば、二つ目の条件が崩れる余地がある。逆に指示を受けたのに従わなければ、今度はその指示(処分)への違反として取消しの理由になりうる(同法11条)。第2項は、空気銃を扱う年少射撃資格者、つまり未成年の競技者本人にも同じ仕組みを及ぼしている。指示は注意喚起ではない。取消しへの階段の一段目である

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第10条の10は、都道府県公安委員会による指示処分を定める規定である。第4条又は第6条の許可を受けた者が同法令又は猟銃用火薬類に関する火薬類取締法令に違反し、かつ許可に係る銃砲等を適正に取り扱っていないと認められる場合に、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示できる。第2項は年少射撃資格者にも同様の指示を及ぼす。

手順

  1. 1.違反発覚当日に是正措置を実施 ガンロッカーの施錠、銃と装弾の分離保管、帳簿の整理など、指摘された違反をその日のうちに是正する
  2. 2.是正状況を日付入りで記録 是正後の保管状況を日付入りの写真で撮影し、実施内容をメモにまとめる。「適正な取扱いを行っていない」との認定の判断材料になる
  3. 3.指示書の内容と期限を確認 指示書が届いたら、求められている措置の具体的内容と履行期限を確認し、不明点は管轄警察署の生活安全課に問い合わせる
  4. 4.期限内に完了報告を提出 指示された措置を完了したら、期限内に書面で完了報告を出し、控えを保管する。後日「指示に従った」ことを示す記録になる
  5. 5.違反事実に争いがあれば不服申立てを検討 指示の前提となる違反の事実に争いがある場合、期限内に審査請求または取消訴訟を検討し、弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法の指示処分とは?

銃刀法第10条の10に基づき、公安委員会が違反した許可者に危害予防上必要な措置を命じる行政処分です。取消しより軽い段階に位置します。

Q2銃刀法の指示に従わないとどうなる?

指示は法律に基づく処分なので、従わなければ「処分に違反した場合」として同法11条の許可取消し理由になりえます。

Q3銃刀法の指示を受けたら前科がつく?

指示は行政処分であり、刑事罰ではないため、指示そのもので前科がつくことはありません。ただし前提となる違反が別途刑事罰の対象となる場合はあります。

Q4指示書が届いたら最初に何をすべき?

措置の内容と履行期限を確認し、すぐに是正に着手します。是正の様子を日付入りの写真で記録し、期限内に完了報告を出すのが基本です。

Q5銃刀法の指示に不服があるときはどうする?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討します。

Q6銃刀法の指示は誰が出す?

許可を出した都道府県公安委員会が指示の主体です。実務上の窓口は、居住地を管轄する警察署の生活安全課となることが一般的です。

Q7違反があれば必ず指示が出る?

必ずではありません。条文は「指示することができる」と定める裁量規定で、違反に加え適正な取扱いを行っていないとの認定も要件です。

Q8指示の措置期限はいつまで?

条文に一律の期限はなく、指示書に記載された期限に従います。期限の確認と、期限内での完了報告が何より重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指示を受けたら、それだけで次の許可更新は通らなくなるんですか?

指示を受けたこと自体が、ただちに許可の欠格事由(銃刀法5条)になるわけではない。問題は指示に従わなかった場合で、処分違反として取消し(11条)の理由になりうる。取消しを受けると、原則として一定期間は許可を受けられない。実務のポイント:指示の記録は公安委員会側に残る。更新時の審査で過去の経緯が参照されうるので、期限内の完了報告を出して「従った」という記録を自分で作っておくことが、後々の最大の保険になる

Q2弾の保管ミスだけで、なぜ銃の許可にまで影響するんですか?

本条1項は、火薬類取締法50条の2第1項の適用を受ける火薬類(猟銃用の装弾など)についての同法違反も、指示の引き金に含めているからである。銃と弾は一体で危険を生むという発想である。実務のポイント:弾の譲受・消費の帳簿管理を甘く見ている許可者は少なくない。検査で最初に崩れやすいのは銃より弾の側なので、帳簿と実数の突き合わせを習慣にしておく

Q3子どもが年少射撃資格で空気銃を使っています。指示は親に来るんですか?

本条2項が指示の相手方としているのは年少射撃資格者本人であり、親ではない。資格者本人がこの法律や命令・処分に違反し、空気銃を適正に使用していないと認められた場合が対象である。実務のポイント:実務上の窓口は指導者や所属団体になることが多い。親としては、練習後の空気銃の保管・移動のルールを指導者と書面で確認しておくと、違反の芽を事前に摘める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「違反したら即、許可取消し」と思い込んでいる許可者は多いが、本条は取消しより軽い「指示」という選択肢を公安委員会に与えている。しかも指示には「違反」に加えて「適正な取扱いを行っていないと認める」という二つ目の要件がある。発覚後の是正が、処分の重さを左右しうる
  • 指示は「行政指導」のような任意のお願いだと考えるのは危険である。本条の指示は法律に基づいて特定の人に措置義務を課すもので、従わなければ同法11条の「処分に違反した場合」として取消し理由になりうる。お願いと命令、その落差を知らない人が取消しまで一直線に進んでしまう
  • 「銃の管理は銃刀法、弾の管理は火薬類取締法、別々の話」と整理している人がいる。問いの立て方そのものがずれている。本条は猟銃用火薬類についての火薬類取締法違反も指示の対象に入れており、弾の扱いの乱れは銃の許可そのものを揺らす
比較の観点この条文ほかの条文
処分の性質第10条の10:危害予防上必要な措置の指示(是正の機会)第11条:所持許可の取消し
第5条:許可の基準(欠格事由)
要件法令違反+適正な取扱いを行っていないとの認定法令・処分違反など同条所定の事由
許可申請時・更新時の欠格事由該当性
本人への帰結銃の所持は継続、ただし措置義務が生じる銃を手放し、原則として一定期間再取得不可
該当すれば許可を受けられない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例 第5條之1

台湾は銃砲の所持を原則禁止とし、射撃運動用などに限り中央主管機関の許可制をとる。日本のような段階的な指示処分の明文規定は確認できていない

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国も銃砲の所持を許可制とし、許可取消しの規定を置く。取消し前段階の措置の扱いは要確認

ドイツ
Waffengesetz § 45・§ 46

ドイツは許可の取消し・撤回に加え、所轄官庁が武器の引渡し等の措置を命じうる規定を置く

アメリカ
州法(例:New York Penal Law § 400.00)

米国は連邦レベルの所持許可制がなく、州ごとに許可制の有無と取消し手続が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 猟期が終わり、疲れて帰宅した夜。ガンロッカーに入れたつもりの散弾銃を、翌朝リビングに立てかけたままだと気付いた。家族が警察に相談し、保管義務違反が発覚する。ここで公安委員会が選べるのは、指示か、もっと重い処分か。その分かれ目は、発覚後のあなたの動き方と、日頃の保管記録である
  • 許可を持つあなたが、装弾(猟銃用火薬類)を自宅の押入れに箱ごと積んでいた。銃刀法ではなく火薬類取締法の問題だと思っていたが、本条は火薬類取締法違反も指示の引き金に含めている。銃そのものの扱いに問題がなくても、火薬の扱い一つで銃の許可に跳ね返る
  • 中学生の子どもが、ビームライフルから空気銃へ進んで年少射撃資格を得た。練習後に指導者の管理下から空気銃を持ち出してしまったとしたら、どうなる? 指示の名宛人は親ではなく、子ども本人である
  • 公安委員会から「指示書」が届いた。記載された措置の期限まで、あと10日。無視すれば取消しへの道が開く
  • 有害鳥獣駆除を頼まれている地元の猟友会員が、仲間から「指示なんて紙切れ一枚、気にするな」と言われた。その紙切れの記録は、次に何かあったとき公安委員会の手元に残っている

取るべき行動

被害を受けた側:指示を受ける側が当事者となる条文のため、ここでは許可者の家族や周囲の人の立場を想定する。1. 同居家族の銃や弾の保管がずさんで不安なときは、まず本人に保管庫の施錠と弾の分離を求める2. 改善されず危険を感じるなら、最寄りの警察署の生活安全課に相談する。公安委員会が本条の指示や、より重い措置を検討するきっかけになる3. 相談内容と日時をメモしておく

訴えられた側:1. 違反を指摘されたら、その日のうちに是正(施錠、分離保管、帳簿の整理)して写真と日付で記録する2. 指示書を受け取ったら、措置の内容と期限を確認し、期限内に完了報告を出す3. 指示の前提となる違反の事実に争いがあれば、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟を検討する4. 指示を無視するのは最悪の選択である。取消しの理由を自分で作ることになる

時効(請求できる期限):指示に不服があるときの審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。指示に示された措置の履行期限は、指示書の記載に従う(最新の改正状況をご確認ください)

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銃砲刀剣類所持等取締法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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