銃砲刀剣類所持等取締法 第3条(所持の禁止)
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- 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)(以下「銃砲等」という。)又は刀剣類を所持してはならない。
- 一法令に基づき職務のため所持する場合
- 二国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第五条の三第一項若しくは第五条の三の二第一項若しくは鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第五十一条第四項の講習の教材の用に供するため、第五条の四第一項の技能検定(第三号の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号において「技能検定」という。)の用に供するため、第五条の五第一項の講習(第四号の四並びに第三条の三第一項第二号及び第五号の二において「技能講習」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
- 2.2_2 前二号の所持に供するため必要な銃砲等又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲等又は刀剣類を当該職務のため所持する場合
- 三第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類等(つえその他の銃砲等又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲等又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合
- 3.3_2 技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持する場合
- 四第九条の三第一項の猟銃等射撃指導員(第四号の八、第三条の三第一項第六号、第四条第一項第五号の二、第五条の二第三項第六号及び第八条第一項第七号において「猟銃等射撃指導員」という。)が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において猟銃又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第四条又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃又は空気銃を所持する場合
- 4.4_2 第九条の三の二第一項のクロスボウ射撃指導員(第四号の九、第四条第一項第五号の三及び第八条第一項第七号の二において「クロスボウ射撃指導員」という。)がクロスボウの射撃について危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるもの(以下「クロスボウ射撃場」という。)においてクロスボウによる射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第四条又は第六条の規定による許可を受けて所持するクロスボウを所持する場合
- 5.4_3 第九条の四第一項第二号の教習射撃指導員(次号、第三条の三第一項第七号及び第五条の五第四項において「教習射撃指導員」という。)が第九条の五第一項の射撃教習(以下この号及び第三条の三第一項第七号において「射撃教習」という。)を行うため、又は射撃教習を受ける者が当該射撃教習を受けるため第九条の六第二項の教習用備付け銃(第四号の六及び第三条の三第一項第七号において「教習用備付け銃」という。)を所持する場合
- 6.4_4 技能講習従事教習射撃指導員(教習射撃指導員であつて、都道府県公安委員会が第五条の五第四項の規定により技能講習に関する事務を教習射撃場を管理する者に行わせる場合において当該技能講習に関する事務に従事するものをいう。第三条の三第一項第五号の二において同じ。)が当該技能講習に関する事務の用に供するため当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する場合
- 7.4_5 第九条の九第一項第二号の練習射撃指導員(以下この号及び第三条の三第一項第八号において「練習射撃指導員」という。)が第九条の十第一項の射撃練習(以下この号、第三条の三第一項第八号及び第九条の九第一項第二号において「射撃練習」という。)に係る指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うことができる者が当該射撃練習を行うため第九条の十一第二項の練習用備付け銃(以下この号、第四号の七、第三条の三第一項第八号、第九条の八第三項、第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項及び第九条の十第一項において「練習用備付け銃」という。)を所持する場合(第九条の十五第一項第一号の年少射撃資格者(第四号の八、第四条第一項第五号の二、第五条の二第六項、第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項、第九条の十第一項及び第九条の十一第三項において「年少射撃資格者」という。)にあつては、第九条の十一第三項の規定による指名を受けた練習射撃指導員の指導の下に当該射撃練習を行うため、当該練習射撃指導員の監督を受けて練習用備付け銃を所持する場合)
- 8.4_6 教習射撃場を設置し、又は管理する者が教習用備付け銃を業務のため所持する場合
- 9.4_7 練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合
- 10.4_8 年少射撃資格者が、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の指導の下に空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該猟銃等射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持する場合
- 11.4_9 第九条の十六第一項の規定による資格の認定を受けた者(以下「クロスボウ射撃資格者」という。)が、クロスボウ射撃場において、第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の指導の下にクロスボウの操作及び射撃に関する技能の維持向上又は所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の練習を行うため、当該クロスボウ射撃指導員の監督を受けて当該許可に係るクロスボウを所持する場合
- 五第十条の五第一項の規定による空気銃又は拳銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る空気銃又は拳銃を同条第二項の規定により保管のため所持する場合
- 六第十四条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類等を除く。)を所持する場合
- 七武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第四条ただし書若しくは第十八条ただし書の許可を受けた者がその製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)に係るもの(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
- 八武器等製造法の猟銃等販売事業者が猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者、第四条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該猟銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
- 九第十条の八第一項の規定による猟銃又は空気銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る猟銃又は空気銃を同条第二項において準用する第九条の七第二項の規定により保管のため所持する場合
- 12.9_2 第十条の八の二第一項の規定によるクロスボウの保管の委託を受けた者がその委託に係るクロスボウを同条第二項において準用する第九条の七第二項の規定により保管のため所持する場合
- 十第十八条の二第一項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合
- 十一事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲の製造を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等製造事業者」という。)がその製造に係るもの(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、次号に規定する捕鯨用標識銃等販売事業者又は同条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
- 十二事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業者」という。)が捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、同条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該捕鯨用標識銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
- 十三事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てクロスボウの製造を業とする者(以下「クロスボウ製造事業者」という。)がその製造に係るもの(クロスボウ製造事業者が修理をする場合にあつては、次号に規定するクロスボウ販売事業者又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
- 十四事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てクロスボウの販売を業とする者(以下「クロスボウ販売事業者」という。)がクロスボウ製造事業者、クロスボウ販売事業者、第四条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該クロスボウ販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
- 十五第十号に掲げる場合のほか、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者がその製作に係るものを業務のため所持する場合又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合
- 13.第四条第一項第二号又は第二号の二の規定により人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため必要な銃砲等の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業に従事する者(許可を受けた者があらかじめ住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこれらの規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。第十一条第三項において「人命救助等に従事する者」という。)は、前項の規定にかかわらず、許可に係る銃砲等を許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用するために所持することができる。
- 14.第一項第四号の六、第四号の七及び第七号から第十五号までに規定する者の使用人(当該各号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。)がそれぞれ当該各号に規定する者の業務のため所持する場合は、それぞれ同項各号に定める場合に含まれるものとする。
- 15.第一項第十一号から第十五号まで及び前二項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
所持の禁止とは何ですか?
定義所持の禁止とは、銃砲刀剣類所持等取締法第3条に定められた規定で、「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条(所持の禁止)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第2条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法3条は、銃砲・クロスボウ・刀剣類の所持を原則として禁止する。例外は許可を受けた本人による所持や登録刀剣の所持などに限られ、自宅に置くだけでも所持にあたる。
Q · 日本では銃や日本刀を家に置いておくだけでも違法になるの?
許可を受けた本人か、登録済みの刀剣でなければ違法
銃砲刀剣類所持等取締法3条は、銃砲・クロスボウ・刀剣類の所持を原則として禁止しています。ここでいう所持は持ち歩くことではなく、物を事実上支配している状態を指すため、自宅や蔵に置いているだけでも所持にあたります。例外は、4条・6条の許可を受けた本人による所持、14条の登録を受けた刀剣類等の所持、職務や業務上の所持など、条文に列挙された場合に限られます。
解説
祖父の家の押し入れから、白鞘の日本刀が一振り出てきた。遺品整理の最中、家族の誰かが「とりあえず自分が預かっておく」と言う。その瞬間から、刀の事実上の支配は移っている。登録証が付いていなければ、刀剣類の不法所持になりうる。銃刀法3条は「何人も」銃砲、クロスボウ、刀剣類を所持してはならないと定める。原則は全面禁止で、例外は条文に列挙された場合だけである。ここで効いてくるのが、例外に「人」に出る許可(4条、6条)と「物」に付く登録(14条)の二種類が混ざっているという構造だ。日本刀が美術品として登録されていれば、持ち主が誰でも所持できる。銃には原則として人単位の許可が必要で、許可を受けた本人しか持てない。夫の猟銃を妻が「保管しているだけ」でも例外に当たらない。ここでいう所持は、持ち歩くことではない。自宅の押し入れに置いてあるだけで所持にあたる。刀剣類と銃のどちらなのか、登録と許可のどちらなのか。まずそこを見分けないと、善意の遺品整理が刑事事件の入口になる
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第3条は、銃砲、クロスボウ及び刀剣類の所持を原則として禁止し、法令に基づく職務上の所持、許可を受けた者本人による所持、都道府県教育委員会の登録を受けた刀剣類等の所持、届出事業者による業務上の所持など、同条1項各号に列挙された場合に限ってこれを許容する規定である。所持とは物を事実上支配する状態をいう。
手順
- 1.触らずに現状を記録する 遺品整理などで銃や刀剣類らしき物を見つけたら、手に取ったり移動させたりせず、置かれている場所と外観を写真に残す。布包みや箱の中身も無理に開けない
- 2.登録証・許可証の有無を確認する 刀剣であれば銃砲刀剣類登録証が一緒に保管されていないか、銃であれば所持許可証が残っていないかを確認する。どちらがあるかで、連絡先が教育委員会になるか警察になるかが決まる
- 3.所轄警察署の生活安全課に連絡する 登録証のない刀剣や、許可が失効した銃は、その日のうちに所轄警察署へ連絡する。未登録刀剣は発見届を出して発見届出済証を受け取る。銃は譲渡・廃棄・保管委託の方法について指示を受ける
- 4.登録審査または所有者変更届を行う 未登録刀剣は、都道府県教育委員会の登録審査会で審査を受け、美術品と認められれば登録証の交付を受ける。登録済み刀剣を相続・譲受した場合は、登録証を発行した教育委員会に20日以内に所有者変更届を出す
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法3条とは何ですか?
銃砲・クロスボウ・刀剣類の所持を原則として禁止する規定です。許可・登録・職務・業務など、1項各号に列挙された場合だけが例外になります。
Q2銃刀法の「所持」とはどういう意味?
物を事実上支配している状態を指します。身につけて持ち歩く必要はなく、自宅の押し入れや貸倉庫に保管しているだけでも所持にあたります。
Q3刀剣類とは何センチから?
刀剣類の定義は2条にあります。刃渡り15cm以上の刀・やり・なぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣などが該当します。形状と刃渡りの両方で判断されます。
Q4日本刀の登録証をなくしたらどうする?
登録証を交付した都道府県の教育委員会に再交付を申請します。登録証がないまま刀剣を譲り渡すことはできないため、早めの手続が必要です。
Q5クロスボウは今でも所持できる?
令和3年改正により、クロスボウは原則として所持禁止となり、許可制に移りました。許可を受けていない場合は、警察に相談して処分方法を確認してください。
Q6模造刀は銃刀法違反になる?
刃のついていない模造刀は刀剣類にあたらず、3条の所持禁止の対象外です。ただし、模造刀剣類の携帯については別の規制があるため、持ち出しには注意が必要です。
Q7銃刀法違反は前科がつく?
3条違反の不法所持は刑事罰の対象です。起訴されて有罪になれば前科となります。処分の見通しは事案によって異なるため、弁護士への相談が必要です。
Q8銃の所持許可は家族にも及ぶ?
及びません。所持許可は許可を受けた本人に限って効力を持ちます。同居する家族であっても、許可のない人が所持すれば3条違反にあたりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本刀って、普通の会社員が買って家に飾っても大丈夫なんですか?
都道府県教育委員会の登録(14条)を受けた刀であれば大丈夫である。3条1項6号の例外にあたり、個人の許可は要らない。登録証を刀と一緒に保管し、購入後20日以内に登録先の教育委員会へ所有者変更届を出すこと(17条)。実務のポイント:届出先は、あなたの住所地ではなく登録証を発行した都道府県の教育委員会である。ここを間違えて届出が宙に浮くケースが多い
Q2蔵から登録証のない刀が出てきました。捨てちゃえばバレませんか?
勧められない。未登録のまま持ち続ければ3条違反で、刀剣類の不法所持の法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金である(31条の16)(最新の改正状況をご確認ください)。正規ルートは警察への発見届である。実務のポイント:古い刀でも、登録審査で美術品と認められれば合法に持てる。登録されれば数十万円以上で売れる刀も珍しくない。捨てるのは法的なリスクであり、経済的な損でもある
Q3亡くなった父の猟銃、自分も狩猟するのでそのまま使っていいですか?
使えない。所持許可は父個人に出ていたもので、死亡で失効する。相続人が引き継ぐなら、改めて本人が講習・試験・身辺調査を経て4条の許可を取る必要がある。それまでの扱いは第8条の失効後の措置に従う。実務のポイント:許可取得には数か月かかる。その間は銃砲店への保管委託(10条の8)を使うのが現実的な選択肢で、警察もこのルートを案内することが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「持ち歩かなければ大丈夫」と考えるのは前提から誤っている。3条が禁じているのは携帯ではなく所持、つまり物を事実上支配している状態である。自宅の押し入れ、実家の蔵、貸倉庫に置いてあるだけで所持にあたる。携帯の規制は22条(刃物)や軽犯罪法で別に定められている
- 日本刀は危ないから免許が要る、と思われがちだが実際は逆である。登録(14条)を受けた刀剣は物に登録が付いているので、購入者に免許は要らない。未成年でも相続人でも所持できる。ただし登録証を刀と一緒に保管し、譲り受けたり相続したりしたら20日以内に教育委員会へ届け出る義務がある(17条)。見落とされるのはこちらの義務のほうだ
- 家族の目線では「亡くなった夫の銃を片付けるまで預かっているだけ」でも、法律の目線では許可を持たない人による銃砲の所持にあたる。善意かどうかは所持の成否を左右しない。この落差を知らずに数か月放置し、警察の銃砲一斉検査で発覚する例がある。処分を急ぐより先に、警察へ連絡しているかどうかが問われる
- 包丁やカッターは刀剣類ではないので、3条の所持禁止にはかからない。ただし、刃体の長さが6cmを超える刃物を正当な理由なく携帯すれば22条違反になる。所持は自由でも、持ち出した瞬間に別の規制が作動する。3条だけ知っていても身は守れない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制する行為 | 銃刀法3条:所持(事実上の支配)そのものを禁止 | 銃刀法22条:刃体6cm超の刃物の携帯を禁止 銃刀法14条:美術品刀剣・古式銃砲の登録制度 |
| 対象物 | 銃砲・クロスボウ・刀剣類(2条で定義) | 包丁・カッターなど刀剣類以外の刃物も含む 美術品として価値のある刀剣類、古式銃砲 |
| 適法となる根拠 | 1項各号の例外(許可・登録・職務・業務など) | 業務その他正当な理由がある携帯 登録は物に付くため、持ち主の許可は不要 |
| 日常での落とし穴 | 遺品を「預かっているだけ」でも所持が成立する | 所持は自由でも、理由なく持ち出せば違反になる 譲受・相続後20日以内の届出(17条)を忘れやすい |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も槍砲・刀械の持有を許可制とする原則禁止型であり、日本と構造が近い。ただし日本のように美術品刀剣の登録を物に付けて誰でも所持できるようにする仕組みは中心ではない
韓国も総砲・刀剣の所持を許可制とする。日本と同じ原則禁止型だが、刀剣も人単位の許可に寄せている点が異なる
ドイツは武器の取得・保有を許可制(Waffenbesitzkarte 等)とし、原則禁止型に近い。刀剣は日本ほど厳格に規制されていない
米国は憲法修正第2条の下で所持を原則自由とし、所持禁止者を列挙する方式をとる。日本の「原則禁止・例外列挙」とは構造が逆である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家を片付けていたら、登録証のない古い刀が出てきたらどうなる? 触らずに最寄りの警察署へ「発見届」を出すのが正規ルートである。警察で発見届出済証を受け取り、都道府県教育委員会の登録審査会で美術品として認められれば、登録証が交付されて合法に所持できる
- 父が亡くなった。父は猟銃の所持許可を持っていたが、許可は父個人に出ていて、死亡で失効する。「形見だから」と兄がそのままガンロッカーごと自宅に運び込んだ。所持許可のない兄が持てば3条違反の射程に入る。失効後の処分期限は第8条で決まっているので、猶予は長くない。まず所轄警察署の生活安全課に電話する
- ネット通販で「インテリア用」の両刃ダガーナイフを買った。刃渡りは8cm。刃渡り5.5cm以上の剣は刀剣類にあたり(2条)、自宅に飾っているだけで所持が成立する。平成20年(2008年)の法改正(秋葉原事件後)で所持禁止の対象に加わった類型で、改正前から持っていた人も例外扱いされていない
- 狩猟免許を取ったばかりの友人が「銃は先輩が貸してくれるから許可は要らない」と言っている。狩猟免許(鳥獣保護管理法)と銃の所持許可(銃刀法4条)は別物である。先輩の猟銃を先輩の目の届かない場所で借りて持てば、友人が3条違反、先輩も貸与禁止規定に抵触しうる
- 2022年春にクロスボウを持っていて、許可を取らず、廃棄もしなかった。令和3年(2021年)改正でクロスボウは許可制に組み込まれ、経過措置の期間はすでに終わっている。今も押し入れにあるなら、何もしないで置いておくほど状況は悪くなる
取るべき行動
被害を受けた側:銃刀類を不意に見つけた、あるいは家族が持っていると知った立場の場合:1. 触らず、動かさず、写真だけ撮る2. 登録証(刀剣)や許可証(銃)の有無を確認する3. 未登録の刀剣なら警察へ発見届、登録済みなら20日以内に教育委員会へ所有者変更届4. 銃は所轄警察署の生活安全課に相談して、譲渡・廃棄・保管委託の方法を確認する。自己判断で廃棄業者に出さない
訴えられた側:不法所持を疑われた場合:1. 物の分類を確かめる。刃渡りの測り方(2条)で刀剣類から外れることがある2. 3条1項各号や14条登録など、例外に当たる事情がないか洗い出す3. 入手の経緯と所持を始めた時期を客観資料で固める。所持の故意の有無が争点になる4. 取調べの前に弁護士へ相談する。刑事事件の問題なので、行政書士ではなく弁護士が相談先になる
時効(請求できる期限):3条違反の所持は継続犯と解されている。公訴時効(刑事訴訟法250条)は所持が終わった時点から数え始める。持ち続けている限り、時効は進まない。刀剣類の不法所持(法定刑の長期が3年)は3年、拳銃等の不法所持(長期10年)は7年である。登録刀剣を相続・譲受したときの届出は20日以内(17条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:3条の所持は物に対する事実上の支配をいい、携帯を要しない。不法所持は継続犯であり、所持が続く限り違法状態が続く。善意や一時的な保管の意図は、所持の成否そのものを左右しない。
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正 クロスボウを所持禁止の対象に加え、許可制に組み込んだ。関連する射撃指導員・射撃場・製造販売事業者の例外号も整備した
- 平成20年(2008年)改正(2条関連) 刃渡り5.5cm以上の剣を刀剣類の定義に加え、ダガーナイフ等の所持が3条の禁止対象となった
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類等所持取締令に代わる法律として制定され、銃砲・刀剣類の所持を原則禁止とする本条が置かれた
- 2.平成20年(2008年) 改正:2条の刀剣類の定義に刃渡り5.5cm以上の剣を加えた。これにより、ダガーナイフ等の所持が本条の禁止対象となった
- 3.令和3年(2021年) 改正:クロスボウを所持禁止の対象に加えて許可制に組み込み、クロスボウ射撃指導員・製造販売事業者等の例外号を整備した
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第2条銃砲・刀剣類の定義、禁止範囲を画定
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条人に対する所持許可、例外の主軸
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第14条美術品刀剣・古式銃砲の登録制度
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第22条刃体6cm超の刃物の携帯禁止
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の16刀剣類等の不法所持の罰則
- 武器等製造法 第4条武器製造の許可、製造業者の所持例外の前提
- 軽犯罪法 第1条刃物等の隠匿携帯を補充的に処罰
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