銃砲刀剣類所持等取締法 第14条(登録)
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- 都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
- 2.銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。
- 3.第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
- 4.都道府県の教育委員会は、第一項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
- 5.第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、銃砲刀剣類所持等取締法第14条に定められた規定で、「都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第14条(登録)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第14条の条文原文は「都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関す…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第14条は第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第14条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第13条の4です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第14条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第15条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法第14条は、美術品として価値のある刀剣類や古式銃砲を、都道府県教育委員会が登録審査委員の鑑定に基づき登録すると定める。登録は人ではなく物に付く。
Q · 日本刀を持つには警察の許可や免許が必要なの?
不要。刀自体を教育委員会に登録すれば持てる
銃砲刀剣類所持等取締法第14条により、美術品として価値のある刀剣類は、都道府県の教育委員会が登録審査委員の鑑定に基づいて登録します。登録を受けた刀剣は第3条の所持禁止の例外となり、所有者本人の資格審査や警察の許可は必要ありません。登録は人ではなく物に付くため、売買や相続で持ち主が変わっても登録は刀とともに移ります。ただし鑑定を通らない物は登録できず、所持そのものが禁じられます。
解説
日本刀を持つのに警察の許可はいらない。必要なのは刀そのものに付く「登録」である。登録をするのは警察ではなく都道府県の教育委員会だ(条例で文化財の事務を知事に移した県では知事)。銃刀法は刀剣類の所持を原則として禁じている。例外として、本条の登録を受けた美術品としての刀剣類と、火縄銃のような古式銃砲は持つことができる(第3条)。押さえるべき点は、登録が「人」ではなく「物」に付くことである。登録証は刀と一緒に移る。買った人も相続した人も、試験や許可なしで持てる。ただし登録できるのは、登録審査委員の鑑定を通った物だけである。実務では伝統的な製法の日本刀が中心で、外国製の剣や機械で作った刀は原則として通らない。実家の蔵から刀が出てきたとき、登録証の有無を確かめるかどうかで、あなたは正当な相続人にもなるし、不法所持を疑われる人にもなる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第14条は、美術品として価値のある刀剣類および美術品・骨とう品として価値のある古式銃砲について、都道府県の教育委員会が登録審査委員の鑑定に基づき登録を行う制度を定める規定である。登録を受けた物は同法第3条の所持禁止の例外となり、登録の事実は都道府県公安委員会に通知される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.警察へ発見届出をする 登録証のない刀剣類を見つけたら、持ち歩かずに最寄りの警察署へ連絡し、発見届出(第23条)を行う。発見届出済証を受け取り、その後の運搬時は必ず携行する
- 2.教育委員会に審査日程を確認 住所地の都道府県教育委員会(または知事部局の文化財担当)に電話し、登録審査会の開催日、予約の要否、手数料、持参物を確認する
- 3.登録審査を受ける 指定日に刀剣を審査会場へ持参し、登録申請書を提出する。登録審査委員が美術品としての価値を鑑定する(第14条第2項・第3項)
- 4.登録証を受け取り保管する 鑑定を通れば登録証が交付される。登録証は刀と一緒に保管し、刃長・反り・目釘穴・銘の記載が現物と一致するか確認しておく
- 5.所有者変更を届け出る 登録済みの刀剣を売買や相続で取得したら、登録をした教育委員会へ所有者変更を届け出る(第17条、期限は最新の改正状況を確認)
よくある質問 AI による整理
Q1刀剣登録証とは何ですか?
銃刀法第14条に基づき、都道府県教育委員会が美術刀剣に交付する登録の証明書です。刀とセットで扱われ、持ち主が変わっても刀と一緒に移ります。
Q2刀剣の登録審査はどこで受けられますか?
所有者の住所地を管轄する都道府県の教育委員会に申請します(第14条第2項)。条例で文化財事務を知事に移した県では知事部局が窓口です。
Q3刀剣の登録審査では何を見られますか?
登録審査委員が、美術品として価値があるかを鑑定します(第14条第3項)。鑑定の基準と手続の細目は文部科学省令で定められています。
Q4模造刀にも登録証は必要ですか?
刃の付いていない模造刀は原則として刀剣類に当たらず、登録の対象外です。ただし金属製で刀剣類に似た模造刀剣類は、携帯が別途規制されています。
Q5居合道で使う真剣に許可は要りますか?
警察の許可は不要ですが、その刀が第14条の登録を受けている必要があります。登録証を携行し、正当な理由のない携帯は避けることが求められます。
Q6登録証をなくしたらどうすればいいですか?
登録をした都道府県の教育委員会に再交付を申請するのが一般的です。登録の記録は教育委員会側に残っているため、刀が登録済みであれば手続で回復できます。
Q7登録された刀剣は警察も把握していますか?
はい。教育委員会は登録をすると、所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に速やかに通知します(第14条第4項)。
Q8古い火縄銃も登録すれば持てますか?
美術品または骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲は、第14条の登録対象です。鑑定を通れば、現代銃のような公安委員会の許可なしで所持できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実家から出てきた刀に登録証がなかったら、没収されちゃうんですか?
すぐに没収されるわけではない。警察に発見届(第23条)を出し、教育委員会の登録審査(第14条)で鑑定を通れば、正式に持てるようになる。実務のポイント:審査会は開催日が限られている。発見届出済証をもらった段階で、審査までの流れを教育委員会に電話で確認しておくと、刀を何度も運ばずに済む。運ぶときは刀袋に入れ、届出済証を必ず持ち歩く
Q2外国人の友だちが日本刀を買って国に持って帰りたいって言ってるんですが、大丈夫ですか?
登録は物に付くので、外国人でも登録された刀剣を買って持つことができる(第14条)。ただし国外へ持ち出すには、登録証の返納や文化庁の古美術品輸出鑑査証明など、別の手続が必要になるのが一般的である(最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:刀剣店の多くは輸出手続の代行に慣れている。買う前に輸出のサポートがあるかを聞いておくかどうかで、帰国直前に空港で足止めされるかが決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「刀を持つには警察の許可や免許がいる」と思われがちだが、美術刀剣に必要なのは教育委員会の登録であり、持ち主本人の資格は審査されない。逆に、現代の拳銃や猟銃はこの登録の対象外で、公安委員会の許可(第4条)が別に必要である。同じ法律の中で、入口がまったく別になっている
- 登録証がないと面倒だ、という程度の認識は多くの人が持っている。本当に深刻なのはその先である。登録のない刀剣類を持っていれば、第3条違反として3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になりうる(第31条の16、最新の改正状況をご確認ください)。悪気のない相続人でも、見つけたあと届け出ずに放っておけば、言い訳は通りにくくなる
- 「この刀は本物か、いくらの価値があるか」を教育委員会に聞こうとする人がいるが、問いの立て方がずれている。登録審査は、美術品として登録に値するかを見る手続である。本物かどうか、誰が作ったか、市場でいくらかを保証するものではない。登録証の銘の欄も、鑑定書の代わりにはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審査の対象 | 第14条:物(美術刀剣・古式銃砲)の価値 | 第4条:人(所持者)の適格性 第23条:審査なし(発見・拾得の事実を届出) |
| 担当機関 | 都道府県教育委員会(または知事) | 都道府県公安委員会 警察署 |
| 持ち主が変わったとき | 登録は物に付くため、刀とともに移る | 許可は人に付くため、新たな所持者は改めて許可が必要 届出後、登録審査または処分へ進む |
| 主な対象物 | 伝統的製法の日本刀、火縄銃等の古式銃砲 | 猟銃、空気銃、業務用刀剣類など 登録証のない銃砲・刀剣類全般 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は刀械の所持を中央主管機関の許可制で管理する。日本のように文化財行政が物の価値を審査して所持を認める仕組みとは構造が異なる
韓国は刀剣の所持を警察の許可制で管理する。人を審査する方式であり、物を登録する日本の方式とは対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 祖父の葬儀のあと押入れを片付けていたら、白鞘の刀が一振り出てきた。登録証はどこにもない。すぐ車に積んで警察署へ運ぶのは避けたい。まず警察に電話し、発見届出(第23条)の手順を聞く。届出は「すみやかに」が法律の求めであり、何週間も押入れに戻しておくほど説明は苦しくなる。発見届出済証を受け取れば、教育委員会の登録審査へ進める
- 骨董市で登録証付きの脇差を買ったら、登録証に書かれていたのは別の県の教育委員会だった。これは問題になるのか? 問題はない。登録は物に付くからだ。ただし持ち主が変わったら、登録をした教育委員会へ20日以内に届け出る必要がある(第17条、最新の改正状況をご確認ください)。買った日から数え始めないと、あっという間に期限が過ぎる
- 海外旅行で、刃の付いたダマスカス鋼の装飾剣を土産に買った。日本刀ではないので、原則として本条の登録は受けられない。登録できない刀剣類は持つこと自体が禁じられており、持ち帰る計画は最初の段階で止まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録証のない刀剣類を見つけたら動かさず、最寄りの警察署に電話して発見届出(第23条)のやり方を確認する2. 発見届出済証を受け取ったら、住所地の都道府県教育委員会に登録審査の日程を問い合わせて申請する(手数料は都道府県の条例で決まる。多くの県で1本6,300円程度) 3. 審査に通らなかった場合は、警察への任意提出などの処分方法を相談する4. 登録証付きの刀を買ったり相続したりしたら、登録をした教育委員会へ所有者の変更を届け出る
訴えられた側:1. 登録のない刀剣類を持っていると指摘されたら、手に入れた経緯(相続の時期、見つけた日時)を時系列で整理し、隠すつもりがなかったことを示す資料をそろえる2. 見つけた直後で届出を準備していた事情があれば、具体的に説明する3. 登録証をなくしただけなら、登録をした教育委員会に再交付を申請すれば済む場合が多い4. 事情を話す前に弁護士へ相談し、いつから持っていたか、登録がないと知っていたかについて不用意に説明しない
時効(請求できる期限):登録の申請そのものには期限がない。ただし刀剣類を見つけたり拾ったりした場合は、すみやかに警察へ届け出る(第23条)。登録された刀剣を譲り受けたり相続したりした場合は、取得した日から20日以内に、登録をした教育委員会へ届け出る(第17条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類所持等取締法の制定に伴い、美術品として価値のある刀剣類および古式銃砲を登録する制度を規定
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条所持の原則禁止と登録品の例外
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条現代銃砲等の許可制、登録制との対比
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第17条登録品の譲受け・相続時の届出(現行効力を要確認)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第23条発見・拾得時の警察への届出義務
- 文化財保護法 第27条重要文化財指定、刀剣の文化財保護の上乗せ
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第23条登録事務を知事へ移す職務権限の特例
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