銃砲刀剣類所持等取締法 第17条(登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等)
- 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。
- 2.登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。
- 3.都道府県の教育委員会は、第一項の届出を受理した場合においては、速やかにその旨を当該届出に係る銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等とは何ですか?
定義登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等とは、銃砲刀剣類所持等取締法第17条に定められた規定で、「登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内にその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第17条(登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第17条の条文原文は「登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内にその…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第17条は第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第17条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第16条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第17条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第18条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/17