銃砲刀剣類所持等取締法 第17条(登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等)
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- 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。
- 2.登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。
- 3.都道府県の教育委員会は、第一項の届出を受理した場合においては、速やかにその旨を当該届出に係る銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等とは何ですか?
定義登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等とは、銃砲刀剣類所持等取締法第17条に定められた規定で、「登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内にその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第17条(登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第17条の条文原文は「登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内にその…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第17条は第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第17条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第16条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第17条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第18条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法17条は、登録刀剣等を譲受け・相続・貸付けした者に、20日以内に登録をした都道府県の教育委員会へ届け出る義務を課す。研磨や展示目的の貸付けは届出不要。
Q · 相続した日本刀、どこにいつまでに届け出ればいいの?
登録証の交付元の教育委員会へ20日以内に届け出る
銃砲刀剣類所持等取締法17条1項により、登録刀剣を相続で取得した者は20日以内に届け出る必要があります。提出先は現住所の自治体ではなく、登録証に記載された「登録をした都道府県の教育委員会」です。警察署ではありません。受理後は教育委員会から所有者住所地の公安委員会へ通知されます(3項)。登録証が見つからない場合は本条ではなく、本法23条の発見届として警察へ届け出ます。
解説
日本刀の登録証には、持ち主の名前がどこにも書かれていない。載っているのは種別、長さ、銘、登録番号、そして交付した都道府県の教育委員会だけである。つまり、その刀が今誰の手にあるかを行政が知る手段は、本条の届出しかない。登録刀剣や古式銃砲を買った、相続した、他人に貸した、他人に預けた。どの場合も、あなた自身が20日以内に届け出る。貸した刀が戻ってきたときも、もう一度届け出る。提出先はあなたの住所地ではなく、登録証に記載された「登録をした都道府県の教育委員会」である。大阪に住んでいても、登録証に東京都とあれば東京都に出す。一方で、研師に研ぎを頼む、博物館の展示に貸すといった場合は届出がいらない(2項)。受理された届出は所有者の住所地を管轄する公安委員会(都道府県警察を管理する機関)へ回される(3項)。刀を手にした20日間が、美術品の持ち主として記録されるか、所在不明の刀を抱えた人になるかの分かれ目である。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法17条は、登録銃砲・刀剣類の所有者変更等の届出を定める規定である。譲受け、相続による取得、貸付け・保管の委託およびその返還があった場合、当事者は20日以内に登録事務を行った都道府県教育委員会へ届け出る義務を負う。試験・研究・研磨・修理・公衆の観覧目的の貸付け等は届出を要しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録証の交付者欄を確認する 刀と一緒に登録証を確認し、登録番号・交付した都道府県教育委員会・交付年月日を撮影して控える。提出先は交付元の教育委員会であり、現住所の自治体ではない
- 2.交付元の教育委員会へ様式と提出方法を確認 交付元の都道府県教育委員会(文化財担当課)へ連絡し、所有者変更届の様式、郵送可否、添付書類の要否を確認する。相続で遺産分割前の場合は、誰の名義で出すべきかも併せて確認する
- 3.取得の経緯を示す資料を揃える 売買なら領収書や売買契約書、相続なら被相続人との関係が分かる資料など、取得の経緯を説明できる書類を手元に揃える
- 4.20日以内に届け出て控えを保存 取得・貸付け・返還の日から20日以内に所有者変更届等を提出し、控えを登録証と一緒に保管する。私的な貸付けの場合は、刀が戻ってきた時点でもう一度届け出る
よくある質問 AI による整理
Q1日本刀の所有者変更届とは何ですか?
登録刀剣を譲り受けたり相続したりした者が、20日以内に登録をした都道府県教育委員会へ出す届出です。銃刀法17条1項が根拠です。
Q2日本刀を買ったら届出はいつまで?
譲り受けた日から20日以内です。購入当日に登録証の交付元を確認し、様式を揃えておくと期限に余裕が生まれます。
Q3日本刀の所有者変更届はどこに出す?
登録証に記載された、登録をした都道府県の教育委員会です。現住所の都道府県や警察署ではない点に注意が必要です。
Q4日本刀を売った側も届出は必要?
本条の届出義務を負うのは譲り受けた者です。売り手は登録証を刀と一緒に確実に買い手へ渡すことが重要になります。
Q5日本刀を友人に貸すのは違法?
違法ではありませんが、私的な貸付けは貸した側が20日以内に届け出る必要があり、返還を受けたときも再度届出が要ります。
Q6刀の研ぎに出すとき届出はいる?
不要です。本条2項により、研磨・修理や試験・研究、公衆の観覧のための貸付けや保管の委託は届出が免除されています。
Q7登録証のない刀が出てきたらどうする?
本条の所有者変更届ではなく、本法23条に基づき発見届として警察へ届け出ます。その後、教育委員会での登録審査に進みます。
Q8日本刀の届出を忘れたらどうなる?
届出義務違反には罰則規定があります。気付いた時点で交付元の教育委員会へ連絡し、自主的に是正した記録を残すことが大切です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1亡くなった父の刀、登録証はあるけど兄弟で誰が相続するか決まってない。届出はどうすれば?
本条1項は相続により取得した者に20日以内の届出を求めていますが、遺産分割前に誰の名義で出すかは、実務上教育委員会の運用に委ねられている部分があります。まず登録証の交付元に連絡し、指示を受けるのが確実です。実務のポイント:分割協議が長引くと分かっている場合は、代表相続人名義でいったん届け出て、分割確定後に改めて取得者が届け出る進め方を案内されることがあります。期限内に「動いた記録」を残すことが要点です
Q2刀を研ぎに出したり、美術館の展示に貸したりするときも届出がいるんですか?
いりません。本条2項は、試験、研究、研磨・修理、公衆の観覧のための貸付けや保管委託を届出不要としています。実務のポイント:この例外は目的で判断されます。研師に預けた刀を、研師が知人に鑑賞用として又貸しすれば、例外の枠から外れかねません。預け先での扱いを書面で取り決めておくと、後で所在を説明するときに困りません
間違えやすい点 AI による整理
- 「刀の手続きは警察の管轄だ」と思って警察署に電話する人が多い。登録刀剣の所有者変更の提出先は都道府県の教育委員会である。本法の登録制度は美術品・骨とう品の保護という文化財行政として組み立てられているからだ。ただし3項により、受理された届出は公安委員会へ通知される。窓口は教育委員会でも、情報は警察側にも届いている
- 20日の期限そのものは知っていても、自分がどこに出せばいいかで詰まる人が多い。提出先は現住所の都道府県ではなく、登録をした都道府県の教育委員会である。親から相続した刀が、親が昔住んでいた県で登録されていれば、提出先はその県になる。登録証の交付者欄を読まずに地元の窓口に出して差し戻され、その間に20日が過ぎてしまう
- 「刀を売った側にも何か手続きが必要では」という心配は、的を外している。届出義務を負うのは譲り受けた者であって、売った者ではない。売り手が気にすべきなのは、登録証を刀と一緒に確実に渡すことである。登録証を手元に残すと、買い手は届出ができなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 17条:登録済み刀剣等の所有者変更・貸付け・返還 | 14条:刀剣等を美術品として新たに登録する手続 23条:登録証のない刀剣等を発見・拾得した場合 |
| 提出先 | 登録をした都道府県の教育委員会 | 都道府県の教育委員会(登録審査) 警察署(発見届) |
| 義務者 | 譲受人・相続人・貸付けや保管委託をした者 | 登録を受けようとする者 発見・拾得した者 |
| 前提となる登録証 | 既に登録証がある | これから登録証の交付を受ける 登録証がない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は刀械を原則禁止とし、許可制で管理する。日本のように美術品登録を物に付ける仕組みとは設計思想が異なる
韓国は刀剣の所持を警察の許可制で管理し、人を審査する構造をとる点で日本の物単位の登録とは異なる
ドイツは武器の譲渡時に所管官庁への届出を求める。所持許可を前提とする点で日本の美術品登録型とは前提が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 祖父の四十九日が終わって蔵を片付けていたら、白鞘の刀と古い登録証が一緒に出てきた。誰が、何日以内に、どこへ届け出ればいい? 相続で取得した者が20日以内に、登録証に書かれた都道府県の教育委員会へ届け出る。警察署に持ち込むのは筋違いである。登録証がなければ話は別で、発見届として警察へ行く(本法23条)
- 居合道の後輩が昇段審査を控え、自分の刀を貸してほしいと頼んできた。快く貸したあなたが、20日以内に届け出る義務を負う。借りた後輩ではない。審査が終わって返ってきたら、もう一度届け出る。一本の刀の貸し借りで、届出は二回になる
- 刀剣店で脇差を買って17日目。登録証を見たら交付元は隣県の教育委員会だった。残りは3日である
- 刀を研師に出すときは届出がいらない。同じ刀を友人の家での鑑賞会用に一週間預けるなら届出がいる。「公衆の観覧」でも「研磨・修理」でもない私的な貸し借りは、2項の例外に当たらない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 刀と登録証を一緒に保管し、登録証の登録番号・交付した教育委員会・交付年月日を撮影する2. 交付した都道府県の教育委員会(文化財担当課)に連絡し、所有者変更届の様式と提出方法(郵送可否など)を確認する3. 取得の経緯(売買の領収書、相続関係を示す書類など)を手元に揃える4. 20日以内に届出を済ませ、控えを保存する。登録証が見当たらなければ本条ではなく、発見届として警察署へ(本法23条)
訴えられた側:1. 期限を過ぎていると気付いた時点で、すぐ交付元の教育委員会に連絡する。黙って放置するのが最悪の選択である2. 遅れた理由(相続手続の混乱、登録証の所在不明など)を経緯書にまとめる。自治体によって遅延理由書の添付を求められることがある3. 本条の届出義務違反には罰則規定があるため(本法の罰則章、最新の改正状況をご確認ください)、自主的に是正した記録を残すことが最大の防御になる
時効(請求できる期限):譲受け、相続による取得、貸付け・保管の委託、貸付け・委託先からの返還を受けた日から20日以内。相続は条文上「取得」の時点(原則として被相続人の死亡時)から起算すると読めるが、遺産分割前の扱いは自治体の運用に差があるため、交付元の教育委員会に確認すること
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類等所持取締法の全面的な新法として銃砲刀剣類所持等取締法が制定され、登録制度とこれに伴う届出制度が整備された
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