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銃砲刀剣類所持等取締法 第35条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第四条の二(第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の許可申請書若しくは添付書類又は第九条の十三第一項の認定申請書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  3. 二第四条の四第一項、第七条第二項(第九条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三項、第四項(第九条の十五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五項、第九条第三項、第九条の五第三項後段(第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の七第二項(第九条の十一第二項、第十条の八第二項及び第十条の八の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第九条の十一第三項、第九条の十六第三項、第十条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十一条において準用する場合を含む。)、第十条の四第一項から第三項まで、第十五条第二項、第十六条第一項、第十八条第三項、第二十一条の二、第二十二条の二第一項、第二十二条の四、第二十三条又は第二十四条第一項の規定に違反したとき(第三十三条第二号に該当する場合を除く。)。
  4. 三第四条の四第二項若しくは第九条の六第三項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による打刻命令、第四条の四第三項の規定による命令又は第八条第七項、第九条の八第三項、第九条の十二第二項、第十一条第八項若しくは第九項、第十三条の三第一項、第二十六条第二項若しくは第二十七条第一項の規定による銃砲等若しくは刀剣類の提出命令に応じなかつたとき。
  5. 四第八条の二第二項、第十一条の二第一項若しくは第三項又は第十三条の三第三項の規定による拳銃部品の提出命令に応じなかつたとき。
  6. 五第九条の六第二項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第九条の七第四項(第九条の十一第二項、第十条の八第二項及び第十条の八の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  7. 2.5_2 第十条の五の二の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  8. 六第十条の六第二項又は第二十七条の二第二項の規定により警察職員が行う検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  9. 七第十三条前段の規定により警察職員が行う銃砲等若しくは刀剣類、許可証若しくは第十条の五の二の帳簿の提示の要求若しくは検査又は第二十四条第二項の規定により警察官が行う許可証、年少射撃資格認定証若しくは登録証の提示の要求を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  10. 八第十三条後段又は第二十七条の二第一項の規定による報告の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第35条は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第35条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第35条は第五章に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第35条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第34条です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第35条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第36条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/35

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