銃砲刀剣類所持等取締法 第35条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第四条の二(第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の許可申請書若しくは添付書類又は第九条の十三第一項の認定申請書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
- 二第四条の四第一項、第七条第二項(第九条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三項、第四項(第九条の十五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五項、第九条第三項、第九条の五第三項後段(第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の七第二項(第九条の十一第二項、第十条の八第二項及び第十条の八の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第九条の十一第三項、第九条の十六第三項、第十条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十一条において準用する場合を含む。)、第十条の四第一項から第三項まで、第十五条第二項、第十六条第一項、第十八条第三項、第二十一条の二、第二十二条の二第一項、第二十二条の四、第二十三条又は第二十四条第一項の規定に違反したとき(第三十三条第二号に該当する場合を除く。)。
- 三第四条の四第二項若しくは第九条の六第三項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による打刻命令、第四条の四第三項の規定による命令又は第八条第七項、第九条の八第三項、第九条の十二第二項、第十一条第八項若しくは第九項、第十三条の三第一項、第二十六条第二項若しくは第二十七条第一項の規定による銃砲等若しくは刀剣類の提出命令に応じなかつたとき。
- 四第八条の二第二項、第十一条の二第一項若しくは第三項又は第十三条の三第三項の規定による拳銃部品の提出命令に応じなかつたとき。
- 五第九条の六第二項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第九条の七第四項(第九条の十一第二項、第十条の八第二項及び第十条の八の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 2.5_2 第十条の五の二の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 六第十条の六第二項又は第二十七条の二第二項の規定により警察職員が行う検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 七第十三条前段の規定により警察職員が行う銃砲等若しくは刀剣類、許可証若しくは第十条の五の二の帳簿の提示の要求若しくは検査又は第二十四条第二項の規定により警察官が行う許可証、年少射撃資格認定証若しくは登録証の提示の要求を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 八第十三条後段又は第二十七条の二第一項の規定による報告の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第35条は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第35条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第35条は第五章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第35条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第34条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第35条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第36条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法35条は、許可申請書への虚偽記載、許可証の不携帯、警察の検査拒否、帳簿の不備などの手続違反に二十万円以下の罰金を科す規定。罰金が確定すれば前科となる。
Q · 銃の許可証を家に忘れただけで、本当に罰金になるの?
なりうる。銃刀法35条2号で二十万円以下の罰金
銃砲刀剣類所持等取締法第35条2号は、第24条第1項の許可証携帯義務に違反した者を二十万円以下の罰金に処すると定めています。罰金は刑法第9条の刑罰のため、確定すれば前科となります。さらに、確定した罰金刑は許可の欠格事由や取消し(第5条、第11条)の判断に影響しうるため、金額以上に重い結果につながる可能性があります。
解説
罰金は二十万円以下。銃刀法の罰則の中では最も軽い部類に見える。だが九つの号を順に読むと、見え方が変わる。許可申請書への虚偽記載、許可証を持たずに銃を運ぶこと、警察の検査で銃や帳簿を見せるのを拒むこと、提出命令に応じないこと。どれも銃で誰かを傷つけた話ではない。書類と手続の話である。本条は、事故が起きる前の段階で所持者を縛っておく手続の網なのだ。しかも罰金は刑罰(刑法第9条)であり、確定すれば前科が残る。銃刀法違反による前科は、許可の欠格事由や取消し(第5条、第11条)の判断材料になりうる。二十万円を払えば終わり、という話ではない。猟銃、クレー射撃用の銃、登録刀剣を持つあなたにとって怖いのは金額ではない。その先で、銃そのものを手放すことになりかねない点である(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第35条は、銃砲刀剣類の所持許可制度に付随する手続上の義務違反を処罰する罰則規定である。許可申請書の虚偽記載、許可証等の携帯義務違反、打刻命令・提出命令への不服従、届出義務違反、帳簿の備付・記載・保存義務違反、警察職員の検査・提示要求の拒否・妨害・忌避、報告要求への不応答や虚偽報告を対象とし、法定刑を二十万円以下の罰金と定める。
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法35条とは何ですか?
銃砲や刀剣類の所持許可に伴う手続義務の違反を処罰する規定です。虚偽申請、許可証不携帯、検査拒否など九類型に二十万円以下の罰金を定めています。
Q2銃刀法違反の罰金は前科になりますか?
なります。罰金は刑法第9条の刑罰であり、略式命令でも確定すれば前科として記録されます。行政上の反則金とは性質が異なります。
Q3猟銃の許可証不携帯はいくらの罰金ですか?
銃刀法35条2号により二十万円以下の罰金です。刑法15条により罰金の下限は一万円で、具体額は事案に応じて決まります。
Q4銃砲一斉検査を欠席したら違法ですか?
正当な理由なく検査を拒み、または避けたと評価されれば、35条8号の対象になりえます。都合が悪い場合は事前に警察署へ連絡し日程を調整するのが安全です。
Q5銃の帳簿をつけていないと罰則はありますか?
あります。第10条の5の2の帳簿を備えない、記載しない、虚偽を記載する、保存しない場合は35条6号により二十万円以下の罰金の対象です。
Q6刀の登録証を見せなかったらどうなりますか?
第24条第2項に基づく警察官の登録証提示要求を拒み、妨げ、忌避すると35条8号の対象になりえます。刀剣を持ち運ぶ際は登録証を同行させることが基本です。
Q7銃刀法35条の時効は何年ですか?
法定刑が罰金のみのため公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、継続的な違反では終了時点が争点になりえます。
Q8銃刀法の罰金で許可は取り消されますか?
罰金刑の確定は、許可の欠格事由や取消し(第5条、第11条)の判断材料になりえます。罰金を払えば終わりとは限らず、許可への波及を確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1許可証を家に忘れて射撃場に行っただけで、本当に罰金になるの?
なりえます。銃を携帯・運搬する際の許可証の携帯義務(第24条第1項)に違反すると、本条2号により二十万円以下の罰金の対象です。実務のポイント:本当に痛いのは罰金額ではありません。確定した罰金刑が、許可の欠格事由や取消し(第5条、第11条)の判断に影響しうることです。ベテランの所持者ほど、許可証を銃ケースに入れっぱなしにする習慣をつけています
Q2一斉検査の日にどうしても行けない。どうすればいい?
第13条前段の検査を正当な理由なく拒んだり避けたりすると、本条8号の対象になりえます。ただ、都合がつかないこと自体は珍しくありません。実務のポイント:通知が届いた段階で担当の警察署に電話し、別の日を相談するのが実務の定石です。事前連絡の記録が残っていれば「忌避」とは評価されにくくなります。無断で欠席するのが最も危険です
Q3申請書の通院歴を少しぼかして書いたら、バレますか?
許可申請書や添付書類に虚偽を記載して提出すれば、本条1号の罪にあたります。審査では医師の診断書の提出や身辺調査が行われるため、食い違いは表に出やすいものです。実務のポイント:虚偽が発覚すると、罰金に加えて許可そのものの取消しにもつながりえます。不安な病歴があるなら、正直に記載したうえで主治医の意見書を厚めに添えるほうが、結果的に許可を守れます
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金なら前科にはならない」と思われがちだが、罰金は刑法第9条が定める正式な刑罰である。略式命令でも確定すれば前科として記録され、許可行政の審査でも考慮されうる。「交通違反の反則金と同じ感覚」でいると、後で足をすくわれる
- 許可証の不携帯が違反になることは、多くの所持者が知っている。見落とされがちなのはその先の重さである。確定した罰金刑は、欠格事由や取消し(第5条、第11条)の判断に波及しうる。長年続けてきた狩猟や競技生活が、置き忘れ一回をきっかけに途切れる可能性がある
- 「警察の検査は任意なのだから、断っても罰はないはず」という問いの立て方自体が間違っている。一般の職務質問は任意だが(警察官職務執行法第2条)、第13条の提示・検査は、許可を受けた者に対して法律が特に課した協力義務である。拒否すること自体が本条8号の犯罪になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 35条:手続違反に対する刑事罰(二十万円以下の罰金) | 11条:許可の取消しという行政処分 13条:警察職員による提示要求・検査・報告要求の根拠 |
| 判断する機関 | 裁判所(略式命令を含む) | 都道府県公安委員会 警察職員が執行 |
| 所持者への影響 | 罰金刑の確定により前科が残る | 銃砲刀剣類を所持できなくなる 協力義務を負い、拒否すれば35条8号・9号の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は無許可所持等を重い刑事罰で規律する構造が中心で、手続違反を独立の罰金類型として細かく列挙する日本型とは設計が異なる
韓国も許可制と警察の管理を基本とし、手続義務違反には罰金や過怠料が定められている
ドイツは手続義務違反の多くを秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理し、刑事罰と区別する。日本が罰金(刑罰)で対応する点との対比が際立つ
米国は連邦法と州法の二層構造で、所持許可や携帯許可の手続は州ごとに大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 警察署から一斉検査の日時が通知されたのに、当日仕事が入り、連絡しないまま行かなかったら、どうなる? 正当な理由なく検査を避けたと評価されれば、本条8号(第13条前段の検査の忌避)の対象になりうる。事前に電話一本入れたかどうかで、扱いは大きく変わる
- 猟期直前、許可の更新期限が迫っていることに気づいた。残りはあと数日。焦って申請書を書くうち、通院歴の欄をあいまいに埋めたくなる。そうすれば1号の虚偽記載にあたり、発覚すれば罰金に加えて許可の取消しも視野に入る。期限切れで失効させるほうが、まだ傷は浅い
- 射撃場へ向かう途中、警察官に許可証の提示を求められた。許可証は自宅の机の上。第24条第1項違反として、本条2号の対象になる
- 祖父の日本刀を相続した友人が、登録証は箪笥にしまったまま、刀だけを車に積んで研ぎ師のもとへ運ぼうとしている。相談を受けたあなたは、まず登録証を刀と一緒に持っていくよう伝えることになる。警察官から登録証の提示を求められて応じられなければ、本条8号の問題になりかねないからだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 家族や近所の人の銃の保管状況に不安があるなら、本人を問い詰めるより先に、最寄りの警察署の生活安全課に相談する2. 第13条に基づき、警察は許可を受けた者に銃や帳簿の提示を求め、検査することができる3. 相談内容を日時とあわせてメモに残しておく4. 差し迫った危険がある場合は、迷わず110番する
訴えられた側:1. 指摘された事実(どの号・どの義務の違反か)を正確に確認する2. 忘れていた、日程が合わなかったなど事情があれば、正当な理由として具体的に説明する3. 略式手続への同意を求められたら、署名する前に弁護士に相談し、許可の取消しや欠格事由への影響を確かめる4. 取消しの手続では聴聞などで意見を述べる機会があるため、書類と保管の改善状況を示す資料を準備しておく
時効(請求できる期限):本条の罪は法定刑が罰金のみのため、公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法第253条第1項)。帳簿を保存しないといった状態が続く違反では、終了時点の認定が争点になりうる
学説
通説(行政刑法論):本条のような規定は、行政上の義務の履行を刑罰の威嚇によって確保する行政刑罰の典型である。刑法総則が原則として適用され、故意の存在が処罰の前提となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の制定に伴い、手続違反に対する罰則規定として設けられた。その後の改正で対象となる号・準用規定が拡充されている。
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条の2許可申請手続、1号虚偽記載の前提
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条許可の取消し、罰則と並行する行政処分
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第13条警察職員の提示要求・検査・報告要求
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第24条許可証等の携帯義務と提示要求
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第33条より重い罰則、2号の適用除外先
- 刑事訴訟法 第461条略式命令による罰金確定の手続
- 刑法 第15条罰金刑の下限(一万円以上)の一般規定
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