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銃砲刀剣類所持等取締法 第34条

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第三十一条の六、第三十一条の八、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで又は第三十一条の十六から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第34条は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第34条の条文原文は「第三十一条の六、第三十一条の八、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで又は第三十一条の十六から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第34条は第五章に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第34条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第33条です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第34条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第35条です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法34条は、同法の一部の罰則について、情状により拘禁刑と罰金を併せて科せると定める。併科は義務ではなく、裁判官の裁量による任意的併科である。

Q · 銃刀法違反で「拘禁刑又は罰金」とあれば、どちらか一方だけで済むの?

対象の罪で情状が重ければ、両方科されることがある

銃砲刀剣類所持等取締法第34条は、第31条の6、第31条の8、第31条の11から第31条の13まで、第31条の16から第33条までの罪について、情状により各本条の拘禁刑と罰金を併科できると定めています。併科は義務ではなく裁判官の裁量です。営利目的や反復性などの事情があると検討されやすく、列挙に入らない罪には本条による併科はありません。

解説

罰則表に「拘禁刑又は罰金」とあれば、どちらか一方で済むと考えるのが普通の読み方である。第34条はその「又は」を、裁判官の判断で「及び」に変えられる規定だ。第31条の6、第31条の8、第31条の11から第31条の13まで、第31条の16から第33条までの罪に限って、情状(犯行の動機、回数、営利目的の有無、反省の程度など、刑の重さを決めるための個別事情)によっては、拘禁刑と罰金を両方科すことができる。拘禁刑には執行猶予が付いたのに、罰金はその場で払わされるという判決もありうる。刑の重さは、条文の「又は」だけでは決まらない。キャンプ用ナイフを車に積みっぱなしにしている人や、骨董の日本刀を扱う人、銃の許可を持つ人は、どこまで重くなりうるのかを一度確認しておく価値がある。なお、この列挙に入っていない罰則条文もある。自分の事案が対象かどうかは、まず条番号で確かめる必要がある

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第34条は、同法の特定の罰則(第31条の6、第31条の8、第31条の11から第31条の13まで、第31条の16から第33条まで)について、各本条に定める拘禁刑と罰金を、情状に応じて併せて科すことを裁判所の裁量として認める任意的併科の規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法34条とは?

同法の列挙された罪について、情状により拘禁刑と罰金を併せて科すことを裁判官に認める規定です。併科は義務ではなく裁量です。

Q2刑罰の併科とは何ですか?

一つの罪に対して種類の異なる刑を同時に科すことです。本条は拘禁刑と罰金の併科を、情状に応じて裁判官が選べる任意的併科として定めています。

Q3銃刀法違反の罰金はいくら?

罰金の上限は罰則条文ごとに決まっており一律ではありません。本条で併科されても、罰金額は各本条の法定刑の範囲内で決められます。

Q4銃刀法違反で罰金になったら前科はつく?

罰金でも有罪判決や略式命令が確定すれば前科になります。起訴猶予なら前科はつきませんが、捜査機関の記録としての前歴は残ります。

Q5銃刀法違反の公訴時効は何年?

刑事訴訟法250条により法定刑で決まり、長期5年未満の拘禁刑または罰金の罪は3年です。所持罪は所持が続く限り犯罪行為が終わらず、時効は起算されません。

Q6銃刀法違反で略式起訴されるとどうなる?

公開の法廷を開かず書面審理で罰金を命じる手続です。100万円以下の罰金・科料に限られ、この手続で拘禁刑との併科はできません。

Q7併科された罰金は分割で払える?

原則は一括納付ですが、事情により検察庁が分納を認める場合があります。納付できないまま放置すると労役場留置となるため、早めに相談が必要です。

Q8銃刀法違反で併科されやすいのはどんなケース?

営利目的の転売、同種行為の反復、多数の所持など、不正な利益の剥奪や再犯防止の必要が大きい事案で検討されやすいとされます。判断は裁判所の裁量です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1刃物を持ってただけで、懲役と罰金の両方なんてありえるんですか?

対象条文に当たり、情状が重ければありえます。本条は列挙した罪について、拘禁刑と罰金の併科を裁判官の裁量で認めています。ただ、初めての単純な携帯事案では罰金のみの略式命令で終わる例が多いとされます。実務のポイント:量刑を分けるのは刃物の長さより「正当な理由」をどれだけ具体的に説明できたかです。釣行の予定表や購入レシートが、取調べの最初の段階で効いてきます

Q2執行猶予がついたら、罰金も払わなくていいんですよね?

そうとは限りません。併科の判決では、拘禁刑に執行猶予を付け、罰金は猶予せずに言い渡すことができます(刑法第25条は刑ごとに適用されます)。実務のポイント:罰金を納めないと労役場留置(刑法第18条)になり、結局は身体を拘束されます。猶予が付いて安心した人ほど納付期限を見落としやすいので、判決書の主文は一行ずつ確認してください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金刑がある犯罪なら、罰金を払えば終わり」と思われがちだが、本条の対象となる罪では、裁判官が拘禁刑と罰金を同時に科すことができる。選択刑に見えても、重い側に上乗せされる余地は残っている
  • 罰金で終われば軽く済んだと感じるかもしれないが、罰金も前科である。銃刀法違反で罰金以上の刑を受けると、一定期間、銃砲の所持許可を受けられなくなる欠格事由に当たりうる(同法第5条、最新の改正状況をご確認ください)。狩猟やクレー射撃を続けたい人にとって、罰金の重さは金額だけでは測れない
  • 「併科されるかどうか」を心配するのは順番が逆である。先に確認すべきは、自分の容疑条文が本条の列挙に入っているかどうかだ。列挙外の罪なら、本条による併科はそもそも問題にならない。入っているなら、情状資料をいつまでにそろえるかという問いに切り替わる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例

台湾では多くの罪で有期徒刑に罰金を併科する旨が条文自体に定められており、裁量に委ねる日本の本条より併科が制度的に前面に出ている

ドイツ
StGB § 41

ドイツでは、行為者が犯罪によって利得した、または利得しようとした場合、自由刑に加えて罰金を科すことができる。刑法総則に一般規定を置く点が日本の本条と異なる

アメリカ
18 U.S.C. § 924

米連邦法の銃器犯罪の罰則は「fined … imprisoned …, or both」と定めるものが多く、罰金と拘禁の併科が条文上一般的に予定されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、ネットで無登録の日本刀を何本も仕入れて転売していたことが発覚したら、どうなる? 刀剣類の不法所持の罰則は「拘禁刑又は罰金」だが、同じことを繰り返し、しかも利益目的となれば、本条で両方が科される根拠になる。罰金で済むと考えていた人ほど、判決文を読んで固まる
  • あなたは釣りに使う刃体の長いナイフを、車のトランクに入れたまま半年過ごしていた。検問で見つかり、「正当な理由」を説明できなかった。初めてなら罰金の略式命令で終わる例が多いとされるが、前にも同じことで注意を受けていたとなると話が変わる
  • 起訴状が届いて、公判まであと三週間。弁護人から「求刑は拘禁刑と罰金の両方になるかもしれない」と言われた。併科を避けるための情状資料(反省文、不法所持品の処分の証明、再発防止策)を集める時間は、今しか残っていない
  • 友人が「執行猶予が付いたから、何も払わなくていいはずだ」と言っている。判決書を見せてもらうと、罰金の部分は猶予されていない。本条による併科のもとでは、刑ごとに猶予の有無が分かれることがある

取るべき行動

被害を受けた側:本条は刑の重さを調整する規定で、被害者が直接使う場面は少ない。刃物や銃による被害を受けた場合は、警察への被害届と診断書の確保を優先する。加害者の常習性や営利目的を示す事実(以前の被害、SNS での販売記録など)を把握しているなら、捜査機関に提供する。それが併科を判断する情状資料になる。損害賠償は民法第709条による民事請求で別に進める

訴えられた側:1. 容疑条文を確認し、本条の列挙に含まれるかを弁護人と照合する2. 不法所持品の任意提出、放棄、処分を早めに済ませ、その記録を残す3. 入手経路、所持の目的、営利目的がないことを客観資料で示す4. 反省文と再発防止策(保管の見直し、許可制度の講習受講など)を用意する5. 罰金の支払能力も含めて見通しを立て、判決後に労役場留置にならないよう備える

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。対象となる罪の公訴時効は刑事訴訟法第250条による。長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪は3年、長期5年以上10年未満の拘禁刑にあたる罪は5年で、犯罪行為が終わった時から起算する。所持罪は所持が続く限り終わらない点に注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(刑法総論の講学上の区別):刑の併科には、法律上必ず併科しなければならない必要的併科と、併科するかを裁判所の裁量に委ねる任意的併科がある。本条は「情状により…併科することができる」とする文言から、後者の任意的併科に当たる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う整理で、「懲役」の文言が「拘禁刑」に改められたとみられる。対象条文の範囲の変遷を含め、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う整理により、罰則中の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)。対象条文の範囲の変遷は要確認

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