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銃砲刀剣類所持等取締法 第5条(許可の基準)

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  1. 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。
  2. 一十八歳に満たない者(空気銃の所持の許可を受けようとする者で、国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦されたものにあつては、十四歳に満たない者)
  3. 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 三精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲等若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者又は介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症である者
  5. 四アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  6. 五自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者(第一号、第三号又は前号に該当する者を除く。)
  7. 六住居の定まらない者
  8. 七第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消され、又は同条第三項、第四項、第六項若しくは第七項の規定により許可を取り消された日から起算して五年を経過していない者
  9. 八第十一条第一項第四号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消された日から起算して十年を経過していない者
  10. 九第十一条第一項第一号、第二号若しくは第四号、第三項、第四項、第六項又は第七項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係る銃砲等又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた者(銃砲等又は刀剣類を所持しないこととなつたことについて相当な理由がある者を除く。)で当該所持しないこととなつた日から起算して五年(同条第一項第四号の規定による許可の取消処分に係る者にあつては、十年)を経過していないもの
  11. 十第十一条の三第一項第一号に該当したことにより同項の規定により第九条の十三第二項の年少射撃資格の認定(以下この号及び次号において「年少射撃資格の認定」という。)を取り消され、又は第十一条の三第二項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して五年を経過していない者
  12. 十一第十一条の三第一項第三号に該当したことにより同項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して十年を経過していない者
  13. 十二拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの
  14. 十三この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの
  15. 十四次条第二項第二号又は第三号に規定する行為をして罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの(前号に該当する者を除く。)
  16. 十五ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第四項に規定するストーカー行為をし、同法第四条第一項の規定による警告を受け、又は同法第五条第一項の規定による命令若しくは同条第九項の規定によるその延長の処分を受けた日から起算して三年を経過していない者
  17. 十六配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項又は第十条の二の規定(同法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者
  18. 十七集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  19. 十八他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。)
  20. 2.都道府県公安委員会は、第四条の三第一項に規定する者が同項の規定による検査を受けず、又は同条第二項の規定による命令に応じなかつた場合においては、許可をしてはならない。
  21. 3.都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類等又はその構造若しくは機能が政令で定める基準に適合しない銃砲等については、許可をしてはならない。
  22. 4.都道府県公安委員会は、第四条の規定による銃砲等の所持の許可を受けようとする者が第十条の四第二項の内閣府令で定める基準に適合する保管設備を有している場合でなければ、許可をしてはならない。ただし、その者が当該銃砲等の保管を専ら第十条の五、第十条の八又は第十条の八の二の規定により他の者に委託して行う場合は、この限りでない。
  23. 5.都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者に第一項第三号から第五号まで又は第十五号から第十八号までに該当する同居の親族(配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び第八条第七項において同じ。)がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係る銃砲等又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる。

この条文の基本情報

許可の基準とは何ですか?

定義許可の基準とは、銃砲刀剣類所持等取締法第5条に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条(許可の基準)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の条文原文は「都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃砲刀剣類所持等取締法第5条は、都道府県公安委員会が銃砲刀剣類の所持許可をしてはならない欠格事由を定め、18歳未満、拘禁刑後5年以内、ストーカー警告後3年以内などを列挙する。

Q · 銃の所持許可が取れないのはどんな人?

欠格事由に一つでも当たれば許可は出ない

銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項は、18歳未満、復権を得ない破産者、政令で定める病気や認知症、薬物・アルコールの中毒者、住居不定者、許可取消しから5年(第11条第1項第4号の場合は10年)以内の者、拘禁刑の執行終了等から5年以内の者、ストーカー警告やDV保護命令から3年以内の者、他害・自殺のおそれがある者などに許可をしてはならないと定めます。申請書の重要事項の虚偽記載や記載漏れも不許可事由です。

解説

猟銃の所持許可で審査されるのは、射撃の腕ではなく、あなたの人生の履歴である。本条は、都道府県公安委員会が「許可をしてはならない」場合を18の号で並べている。18歳未満、復権していない破産者、政令で定める病気や認知症、薬物・アルコールの中毒、住所不定、過去の許可取消し、拘禁刑、ストーカー警告やDV保護命令、そして「他人を害し、又は自殺をするおそれ」である。見落とされやすい点が二つある。一つは、刑事罰を受けていなくても、ストーカー規制法の「警告」を一度受けただけで3年間は許可を得られないこと。もう一つは、許可取消しの聴聞が公示された後に銃を手放して処分を逃れようとしても、原則として5年(取消事由によっては10年)の欠格期間が付いてくることである。さらに第5項により、あなた自身に問題がなくても、同居している家族の状態を理由に不許可とされることがある。不利なことは書かなければ通る、という考えも通用しない。重要な事項の虚偽記載や記載漏れは、それだけで許可を拒む理由になる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第5条は、同法第4条の所持許可について都道府県公安委員会が許可をしてはならない基準を定める規定である。第1項は年齢、破産、病気、中毒、住居不定、許可取消歴、刑罰歴、ストーカー警告・DV保護命令、他害・自殺のおそれ等の欠格事由を列挙し、第2項から第4項は検査拒否、構造基準、保管設備を、第5項は同居親族を理由とする裁量的不許可を定める。

手順

  1. 1.申請前に欠格事由を日付で点検する 第5条第1項の各号を一つずつ確認し、破産の復権、刑の執行終了日、ストーカー警告日や保護命令日、許可取消日などから起算した期間が満了しているかを日付で計算する
  2. 2.保管設備または委託保管を準備する 内閣府令の基準に適合するガンロッカー等の保管設備を用意するか、銃砲店などへの委託保管の手配をする。同居家族がいる場合は鍵の管理方法も具体的に決めておく
  3. 3.申請書と添付書類を正直に作成する 過去の病歴、刑罰歴、同居親族の状況などを含め、重要な事項を漏れなく正確に記載する。虚偽記載や記載漏れはそれだけで不許可事由になる
  4. 4.不許可なら理由を確認し3か月以内に審査請求 不許可通知に示された根拠の号と事実認定を確認する。争う場合は処分を知った日の翌日から3か月以内に公安委員会へ審査請求を行い、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内に提起する

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法の欠格事由とは?

銃刀法第5条第1項が列挙する、所持許可を受けられない人の条件です。年齢、破産、病気、中毒、住居不定、刑罰歴、ストーカー警告歴、他害・自殺のおそれなど18号あります。

Q2猟銃の所持許可は何歳から取れる?

銃刀法第5条では18歳未満は欠格です。ただし空気銃で国際競技の選手候補として推薦された者は14歳から対象になります。猟銃には第5条の2の加重基準も別途かかります。

Q3銃の許可 執行猶予中でも取れる?

取れません。第12号は拘禁刑以上の刑について、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者を欠格とします。罪の種類は問われません。

Q4ストーカー警告を受けたら銃の許可はいつまで取れない?

ストーカー規制法の警告、禁止命令またはその延長の処分を受けた日から起算して3年間は欠格です(第15号)。刑事罰の有無は関係ありません。

Q5DV保護命令を受けると銃の許可に影響する?

影響します。配偶者暴力防止法第10条第1項などの保護命令を受けた日から3年間は欠格です(第16号)。所持中なら取消しの対象にもなりえます。

Q6銃の保管庫がないと許可は下りない?

原則下りません。第4項により内閣府令の基準に適合する保管設備が必要です。ただし保管を専ら銃砲店などへの委託で行う場合は例外です。

Q7許可取消し後に銃を再び持てるのはいつ?

取消しの理由によって異なります。第11条第1項第1号・第2号等による取消しは5年、同項第4号による取消しは10年を取消日から数えます(第7号・第8号)。

Q8申請書に過去の病歴を書かないとどうなる?

重要な事実の記載漏れや虚偽記載は、それ自体が不許可事由です(第5条第1項柱書)。欠格事由に当たらない場合でも、隠したことで許可が下りなくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昔自己破産したんですけど、もう猟銃の許可って取れないんですか?

取れる。第5条第1項第2号の欠格は「復権を得ない者」に限られ、免責許可の決定が確定すれば当然に復権する(破産法第255条)。実務のポイント:いちばん危ないのは破産そのものではなく、申請書に書かないことである。重要事項の記載漏れは、欠格事由とは別に、それだけで不許可の理由になる。

Q2銃の許可を申請すると、警察が近所や職場に話を聞きに来るって本当ですか?

実務上、所轄の警察署が家族、近隣、勤務先に聞き取りをすることがある。第18号の「他人を害し、又は自殺をするおそれ」や、第5項の同居親族の状況を判断するためである。実務のポイント:配偶者が所持に強く反対しているかどうかは、実務では重く見られやすい。申請前に家族の理解を得ておくことが、書類をそろえる以上に効く。

Q3スピード違反で罰金を払ったら、銃の許可はアウトですか?

罰金なら原則として当たらない。罰金が欠格事由になるのは、本法や火薬類取締法の違反など(第13号、第14号)に限られる。ただし拘禁刑以上であれば罪の種類を問わない(第12号)。実務のポイント:交通違反でも、飲酒絡みの違反を繰り返していると、罰金とは別にアルコール中毒(第4号)や第18号の「おそれ」を疑われる入口になりうる。

Q4認知症の母と同居していても、許可は取れますか?

取れる可能性はある。第5項は「許可をしないことができる」という裁量の規定で、同居の親族がその銃を使って他人を害したり自殺したりするおそれがあると認められる場合に限って働く。実務のポイント:保管庫の鍵を家族の手が届かない場所で管理していることや、銃砲店への委託保管を申請の段階で具体的に示すと、「おそれ」の認定を避けやすくなる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 狩猟免許に受かれば銃を持てると思っている人は多いが、狩猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)と銃の所持許可(本法第4条)はまったく別の制度である。免許を取っても、本条の欠格事由に一つでも当たれば銃は一丁も持てない
  • 「日本刀を持つには本条の許可が必要なのか」という問い自体が、多くの場合ずれている。登録を受けた美術品の刀剣類は所持許可がいらず(第3条第1項第6号、第14条)、本条の審査も通らない。本条が問題になるのは、登録の対象外で許可が必要になる刀剣類や銃砲の場面である
  • 拘禁刑が欠格事由になることは知っていても、その範囲の広さは知られていない。第12号は罪の種類を限定していない。交通事故による過失運転致傷で執行猶予付きの拘禁刑を受けても、猶予期間中は欠格に当たると解されている。罰金で済むか拘禁刑になるかで、趣味の猟銃の運命が変わる
  • 申請者から見れば審査されるのは自分だけだが、法律は「世帯」を見ている。第5項は同居の親族(事実婚の配偶者を含む)の病気や中毒、ストーカー・DV歴まで判断材料にする。本人が完璧でも、家の中に危険の芽があれば不許可にできる。この落差を知らずに申請すると、理由が分からないまま不許可の通知を受けることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第5条:銃砲刀剣類全般の所持許可の欠格事由・許可基準第5条の2:猟銃・空気銃の許可に上乗せされる加重基準
第11条:許可後に欠格事由等に該当した場合の許可取消し
判断の時点許可申請の審査時猟銃・空気銃の許可申請の審査時
許可を受けて所持している最中
申請者側の対応欠格期間の満了確認、保管設備の準備、正確な申請書記載講習の受講など猟銃特有の要件の充足(詳細は条文で要確認)
聴聞での意見・証拠提出。公示後の任意譲渡は第5条第1項第9号の欠格に注意

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例

台湾は槍砲刀械を原則禁止とし、許可制で例外的に持有を認める。日本と同じく許可制による事前規制型だが、欠格事由の具体的な列挙方法は条文で要確認

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 제13조

韓国も年齢、精神疾患、中毒、刑罰歴などを欠格事由として列挙する構造で、日本法と類似する

ドイツ
Waffengesetz §§ 5, 6

ドイツは信頼性(Zuverlässigkeit)と人的適性(persönliche Eignung)の二本立てで審査し、刑罰歴等による欠格期間を定める

アメリカ
18 U.S.C. § 922(g)

米国連邦法は許可制ではなく、重罪前科者、DV関連の保護命令対象者などの所持を禁じる「禁止対象者」方式を採る。州法で上乗せ規制がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 同居する父親に認知症の診断が出たら、あなたの猟銃の許可はどうなる? 第5項により、父親がその銃を使って他人を害したり自殺したりするおそれがあると認められれば、あなた自身に何の落ち度がなくても不許可とされうる。ガンロッカーの鍵をどう管理しているかを具体的に説明できるかが分かれ目になる
  • 別れた交際相手に何度もLINEを送り、警察からストーカー規制法の警告を受けた。刑事事件にはなっていない。しかし猟銃を所持していれば、警告の日から3年間は許可の欠格者に当たり、許可取消し(第11条)の手続に進むおそれがある。送ったメッセージの代償は、スマホの外にまで及ぶ
  • 有害鳥獣の駆除を頼まれ、狩猟免許も取った農家がいる。それでも内閣府令の基準を満たす保管設備がなければ、許可は下りない。銃砲店などへの委託保管を使うなら話は別である
  • 許可取消しの聴聞通知が届き、期日まであと10日。知人に銃を譲ってしまえば済むと考えるのは危ない。聴聞の公示後に自分の意思で手放すと、第9号によって5年(場合により10年)の欠格期間が付いて回る。今夜やるべきは譲渡の相談ではなく、聴聞で出す意見と証拠の準備である
  • 近所の猟銃所持者が、最近家族に暴力を振るっているらしい。あなたは所轄の警察署に相談できる。第18号の「他人の生命、身体を害するおそれ」は許可の段階だけでなく、所持している最中の取消し判断にもつながっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不許可の通知を受けたら、理由として挙げられた号と事実認定を書き出す。2. 該当しないと考えるなら、医師の診断書、復権の証明、欠格期間の起算日を示す資料を集める。3. 処分を知った日の翌日から3か月以内に、処分をした公安委員会へ審査請求を出す。4. 危険な所持者が身近にいる家族や近隣の人は、具体的な言動を記録して所轄の警察署に相談する。

訴えられた側:1. 欠格事由を指摘されたら、本当に該当するのか、期間が満了していないかを日付で確認する。2. 取消しの聴聞が公示されたら、銃を急いで譲らない(第9号の欠格期間が付くおそれがある)。3. 聴聞では、治療の経過、家族の状況の改善、委託保管などの具体的な対策を証拠とともに示す。4. 申請書には過去の事実を正直に書く。隠すこと自体が不許可の理由になる。

時効(請求できる期限):不許可処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。欠格期間は号ごとに起算点が異なり、取消日、刑の執行を終えた日、警告日や命令日などから3年・5年・10年を数える(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の改正に伴う整備により、第1項第12号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた(最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の制定により、所持許可の基準を定める規定として設けられた
  2. 2.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の改正に伴う整備により、第1項第12号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた(最新の改正状況をご確認ください)

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銃砲刀剣類所持等取締法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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