受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第4条の4(確認及び番号又は記号の打刻)

クイックジャンプ
  1. 第四条の規定による許可を受けた者は、銃砲等又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して十四日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲等又は刀剣類が当該許可に係る銃砲等又は刀剣類であるかどうかについて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。
  2. 2.都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者に対し、その所持する猟銃又は空気銃が当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係る猟銃又は空気銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。
  3. 3.都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者に対し、その所持するクロスボウが当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係るクロスボウに当該許可に係るものであることを表示するための措置として内閣府令で定めるものを執ることを命ずることができる。

この条文の基本情報

確認及び番号又は記号の打刻とは何ですか?

定義確認及び番号又は記号の打刻とは、銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4に定められた規定で、「第四条の規定による許可を受けた者は、銃砲等又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して十四日以内に、内閣府令で定めると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4(確認及び番号又は記号の打刻)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4の条文原文は「第四条の規定による許可を受けた者は、銃砲等又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して十四日以内に、内閣府令で定めると…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第5条です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第4条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/4_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4は、許可を受けた者が銃砲等や刀剣類を所持した日から起算して14日以内に、公安委員会の確認を受けるよう義務付ける。

Q · 猟銃を受け取ったら、いつまでに警察へ行けばいいの?

受け取った当日から数えて14日以内に公安委員会の確認が必要

銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4第1項により、所持許可を受けた者は、銃砲等又は刀剣類を所持することとなった日から起算して14日以内に、住所地(法人は事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければなりません。「起算して」とあるため受け取った当日を1日目に数えます。窓口は通常、管轄警察署です。番号が判別しにくい猟銃・空気銃には打刻命令(第2項)、クロスボウには表示措置命令(第3項)が出されることがあります。

解説

日本の銃の許可は「人」ではなく「一丁」ごとに下りる。許可証には、あなたがまだ手にしていない特定の猟銃の型式や番号が先に書き込まれる。銃砲店で代金を払い、実物を受け取った瞬間から、本条のカウントダウンが始まる。受け取った日を1日目として数え、14日以内にその銃を持って警察署へ行き、許可証の銃と同じ物かどうか公安委員会の確認を受けなければならない。「から起算して」と書かれているので、受け取った当日も1日に数える。民法の「初日は数えない」という感覚で計算すると、1日足りなくなる。クロスボウも同じである。令和4年(2022年)からクロスボウは許可制になり、同じ確認義務がかかっている。番号がはっきりしない古い銃や、許可の対象と区別しにくいクロスボウについては、公安委員会が番号の打刻や表示措置を命じることができる。狩猟期を楽しみに銃を手に入れても、この14日を落とせば、違反の記録が次の許可更新の審査に残る

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4は、所持許可を受けた者が許可対象の銃砲等又は刀剣類を実際に所持した後、その物が許可に係る物と同一であるかについて都道府県公安委員会の確認を受ける義務を定める規定である。期限は所持開始日から起算して14日以内であり、識別のための打刻命令及びクロスボウの表示措置命令の根拠も置く。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.14日目の期限を計算する 銃砲等を受け取る予定日を1日目として数え、14日目を確定させる。土日祝日を除いた警察署の窓口対応日を洗い出し、実際に来庁できる日を把握する
  2. 2.管轄警察署に確認の予約を入れる 住所地(法人は事業場所在地)を管轄する警察署に連絡し、確認の予約と持ち物を問い合わせる。猟期前は混雑するため、受け取り日を決める前に予約するのが安全
  3. 3.銃砲等を受け取り、書類をそろえる 銃砲店等で実物を受け取り、譲渡関係の書類を受領する。製造番号が判読できるか、許可証の記載と一致しているかをその場で確認する
  4. 4.警察署で確認を受ける 期限内に銃本体と許可証を持参し、公安委員会の確認を受ける。打刻命令や表示措置命令を受けた場合は、その内容と期限を書面で確認する

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法の所持後の確認とは何ですか?

所持許可を受けた銃や刀剣類を実際に手に入れた後、許可証の記載と同じ物かを公安委員会に照合してもらう手続きです。銃刀法第4条の4が根拠です。

Q2猟銃の確認はどこで受けますか?

住所地(法人は事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会の確認で、実務上の窓口は管轄警察署の生活安全課などです。旧住所の警察署では進みません。

Q3猟銃の確認14日を過ぎたらどうなる?

第4条の4第1項の義務違反になります。違反の事実は許可の取消し(第11条)や更新審査で考慮されうるため、気付いた時点で速やかに警察署へ連絡すべきです。

Q4猟銃の確認に必要な持ち物は?

一般に許可証と銃本体、譲渡・購入関係の書類などが求められます。細目は内閣府令と各警察署の運用によるため、事前の問い合わせが確実です。

Q5刀剣類も所持後の確認が必要ですか?

第4条の許可を受けて所持する刀剣類は確認の対象です。一方、美術品として教育委員会の登録を受けた日本刀は第14条の別制度で扱われます。

Q6空気銃にも番号の打刻を命じられる?

狩猟・有害鳥獣駆除・標的射撃用として許可された猟銃と空気銃は、識別のため必要があれば公安委員会が指定番号等の打刻を命じられます(第2項)。

Q7クロスボウの表示措置とは?

許可に係るクロスボウであることを示すため、内閣府令で定める表示の措置を取るよう公安委員会が命じる制度です(第3項)。

Q8相続した猟銃はそのまま持てますか?

持てません。許可は人ごと・一丁ごとに与えられるため、相続人は自ら許可を受けるか、廃棄・譲渡等の手続きを取る必要があります。まず警察署へ相談を。

この条文についての質問 AI による整理

Q1銃を受け取ったの、金曜の夕方なんですけど、その日も1日に入るんですか?

入ります。第4条の4第1項は「所持することとなつた日から起算して十四日以内」と定めており、受け取った当日を1日目として数えます。金曜に受け取ったなら、翌々週の木曜が14日目です。実務のポイント:警察署の担当部署は平日昼の対応が基本で、猟期前の10月から11月は確認の予約が詰まりやすい。ベテランの猟友会員ほど、受け取り日を平日の午前にして、その足で警察署へ向かう段取りを組んでいる

Q2打刻しろって言われたんですけど、大事な銃に傷をつけたくないです。断れますか?

第4条の4第2項の打刻は、公安委員会が必要と判断したときに命じるものです。命令である以上、気が進まないという理由だけで拒むことは難しいです。実務のポイント:打刻が問題になるのは、製造番号がない、または読めない銃がほとんどです。番号がはっきりした銃なら、最初から話にならないことも多い。気になるなら、打刻の位置や方法を銃砲店経由で事前に相談しておくと、外観への影響を小さくできる場合がある

Q3クロスボウって昔は普通に通販で買えましたよね? 今も持ってて大丈夫ですか?

令和3年(2021年)の法改正により、クロスボウは令和4年(2022年)3月から原則として所持許可の対象になりました。許可を受けていないクロスボウは、許可を取るか、廃棄などの手続きを取る必要があります。許可を受けた場合は、第4条の4第1項の確認と第3項の表示措置の対象になります。実務のポイント:改正時の経過措置の期間はもう終わっている。押入れにあるだけでも違反の可能性があるので、最寄りの警察署に相談すれば、引き取りの流れを案内してもらえる(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可証をもらえば手続きは終わり」と思われがちだが、許可が出るのは銃を手にする前である。受け取った後の確認を受けて、はじめて許可と実物が法的に結びつく。流れの最後にもう一段ある
  • 14日という期限は知っていても、数え方までは知らない人が多い。「その所持することとなつた日から起算して」なので初日を含む。月曜に受け取れば、翌々週の日曜が最終日になる。土日に警察署の窓口が開いているとは限らないので、実際に使える日はさらに少ない
  • 「確認に遅れても、銃が本物の許可品なら問題ないだろう」と考えるのは、所持者側の見方にすぎない。公安委員会から見ると、確認の空白期間は、どの銃がどこにあるか分からない期間である。遅れの理由がどれほど正当でも、違反の事実は許可の取消しや更新審査で考慮されうる
比較の観点この条文ほかの条文
制度の役割第4条の4:所持開始後の同一性確認第4条:所持の許可(事前)
第8条:許可の失効
期限所持開始日から起算して14日以内許可は所持開始前に受ける
許可日から3か月以内に所持しないと失効
判断主体住所地等を管轄する都道府県公安委員会都道府県公安委員会
法定の事由により当然に失効
日本刀との関係許可を受けた刀剣類は確認の対象許可制の入口
第14条の美術品刀剣登録は別ルート

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例

台湾も槍砲の所持を原則禁止し許可制とするが、日本のような「受取後14日以内の同一性確認」という明示の期限規定の有無は要確認

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国も総砲・刀剣の所持を許可制とし、警察による保管・管理が厳格。条文単位の対応は要確認

ドイツ
Waffengesetz § 10 Abs. 1a

ドイツは取得後2週間以内の届出とWaffenbesitzkarteへの記載を義務付け、日本の14日確認と構造がよく似ている

アメリカ
Gun Control Act of 1968

米国は連邦レベルで個人所持銃の登録確認制度を原則置かず、州法で扱いが分かれる。日本の一丁ごとの照合制度と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 11月の猟期に合わせて中古の上下二連を譲り受けた。週末に試し撃ちへ行き、平日は仕事で警察署に寄る時間がなく、気付けば受け取りから13日目の夜。明日の午前中に行けなければ、その時点で違反になる
  • 亡くなった父の猟銃が物置から出てきたら、どうする? 父の許可は父一人のもの。あなたが引き継いで持ち続けることはできない。自分で許可を受け直すか、手放す手続きを取るまで、勝手に持ち出すのは危険である
  • 銃砲店を営むあなたが、客に受け取り後の確認のことを伝え忘れた。客が14日を過ぎて警察に行き、違反を指摘される。法的な義務を負うのは客本人だが、店の信用はそこで一気に崩れる
  • もし、有害鳥獣駆除のために買ったクロスボウの番号が薄れて読めなかったら? 確認の窓口で、内閣府令に沿った表示措置を命じられることがある。命令に従うまで、そのクロスボウは許可との対応を証明しにくい状態が続く
  • 引っ越しの直後に銃を受け取った。確認を受ける先は、住所地を管轄する公安委員会。旧住所の警察署に行っても手続きは進まない

取るべき行動

被害を受けた側:所持許可を受けて銃やクロスボウを手に入れる側としての動き方。1. 受け取り日を1日目として14日目を計算し、休日を除いた実際の来庁可能日を確かめる2. 住所地を管轄する警察署に確認の予約を入れ、持ち物(許可証、銃本体、譲渡関係の書類など)を事前に問い合わせる3. 番号の読めない古い銃なら、打刻命令の可能性を前提に日程に余裕を持たせる4. 確認済みの記載を許可証で確かめ、控えを保管する

訴えられた側:14日を過ぎてしまった場合。1. 気付いた時点で銃を保管したまま、ただちに管轄警察署へ連絡し、遅れた事実と理由を正直に伝える2. 遅延の経緯(入院、災害、窓口の閉庁など)を示す資料を集める3. 遅れを隠して後日確認を受けようとするのは最悪の手である。許可の取消し(第11条)や更新審査では、違反後の対応も見られる4. 行政処分の通知が来たら、弁明や聴聞の機会を必ず使う

時効(請求できる期限):銃砲等または刀剣類を所持することとなった日から起算して14日以内(初日を含む)。あわせて、許可を受けた日から3か月以内に所持しない場合は許可が失効する(第8条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)3月施行 クロスボウを所持許可の対象に加えたことに伴い、許可に係るクロスボウへの表示措置命令(第3項)が加えられたとみられる。改正の範囲と条文構成は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 改正:クロスボウを所持許可の対象とする改正(令和4年(2022年)3月施行)に伴い、クロスボウへの表示措置命令(第3項)が整備されたとみられる。条文構成は原典で要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

銃砲刀剣類所持等取締法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›