銃砲刀剣類所持等取締法 第4条の3(認知機能検査)
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- 第四条の規定による許可を受けようとする者で前条第一項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査を受けなければならない。
- 2.都道府県公安委員会は、前項の規定により検査を受けた者で当該検査の結果が認知機能に関し内閣府令で定める基準に該当するものに対し、その者が介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症であるかどうかについて、その指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
認知機能検査とは何ですか?
定義認知機能検査とは、銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3に定められた規定で、「第四条の規定による許可を受けようとする者で前条第一項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3(認知機能検査)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3の条文原文は「第四条の規定による許可を受けようとする者で前条第一項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄す…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/4_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法4条の3は、許可申請書の提出日に75歳以上の者に認知機能検査を義務付け、基準該当者には公安委員会が指定医の診断書提出を命じられると定める。
Q · 75歳を過ぎて猟銃の許可を申請すると、何か特別な検査があるの?
申請日に75歳以上なら認知機能検査が必須になる
銃砲刀剣類所持等取締法4条の3第1項により、許可申請書を提出した日に75歳以上の人は、住所地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令に従って行う認知機能検査を受けなければなりません。基準日は誕生日ではなく申請日です。同条2項により、検査結果が基準に該当した人には、公安委員会が指定する医師の診断を受けて診断書を提出するよう命じることができ、認知症かどうかは医師の診断で判断されます。
解説
75歳。銃刀法はこの年齢に線を引いている。猟銃や空気銃の所持許可を申請する日に75歳以上であれば、都道府県公安委員会が行う認知機能検査(記憶力や判断力を測るテスト)を必ず受けなければならない。見落とされがちなのは基準日である。誕生日でも許可の満了日でもなく、「許可申請書を提出した日」の年齢で決まる。さらに、結果が内閣府令の基準に当たると、公安委員会はその人に、指定する医師の診断を受けて診断書を出すよう命じることができる。認知症と診断されれば、所持許可の欠格事由(許可を出してはならない理由)に直結する。何十年も猟を続けてきた本人にとっては誇りの問題であり、家族にとっては安全の問題でもある。条文の仕組みを知っていれば、ぶっつけ本番で検査を受けて慌てることはなくなる。更新のスケジュールを前もって組み立て、万一のときに診断や不服申立てへ進むという流れも見えてくる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法4条の3は、所持許可の申請時における高齢者の認知機能確認を定める規定である。許可申請書の提出日に75歳以上の申請者に都道府県公安委員会の認知機能検査の受検を義務付け、検査結果が内閣府令の基準に該当する者に対しては、公安委員会が指定医による認知症の診断と診断書提出を命じ得るという二段階の審査構造をとる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.次回申請時の年齢を確認する 所持許可証の有効期間満了日を確認し、更新申請の受付期間(満了日の2か月前から1か月前まで)に何歳になっているかを数える。申請日に75歳以上なら認知機能検査の対象になる
- 2.管轄警察署で検査日程を予約する 住所地を管轄する警察署の生活安全課に連絡し、都道府県公安委員会が行う認知機能検査の日程と持ち物、手数料を確認する。更新申請と並行して早めに予約する
- 3.認知機能検査を受検する 指定された日時・会場で検査を受ける。前夜の睡眠や普段どおりの服薬など体調を整え、眼鏡や補聴器が必要なら持参する
- 4.診断書提出命令が出たら指定医を受診する 検査結果が内閣府令の基準に該当し、診断書の提出を命じられた場合は、公安委員会が指定する医師の予約をすぐに取り、期限内に診断書を提出する
- 5.処分内容を確認し次の選択をする 不許可等の処分が出たら理由を書面で確認し、審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討する。継続が難しければ、他の許可所持者への譲渡や廃銃の手続を警察署で相談する
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法の認知機能検査とは?
猟銃等の所持許可を申請する日に75歳以上の人が、都道府県公安委員会で受ける記憶力・判断力の検査です。銃刀法4条の3が根拠です。
Q2猟銃の認知機能検査は何歳から?
許可申請書を提出した日の年齢が75歳以上であれば対象です。誕生日や許可の満了日ではなく、申請日時点の年齢で判断されます。
Q3猟銃 認知機能検査 どこで受ける?
住所地(法人は事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会が実施します。窓口や日程は最寄りの警察署の生活安全課で確認できます。
Q4認知機能検査の基準に該当したらどうなる?
公安委員会から、指定する医師の診断を受けて診断書を提出するよう命じられることがあります。認知症と診断されると許可の欠格事由に関わります。
Q5診断書の提出命令を無視したら?
命令に従わないまま期限を過ぎると、許可審査が不利な方向に進むおそれがあります。通知に記載された期限内に指定医を受診することが重要です。
Q674歳で申請して途中で75歳になったら検査は必要?
基準は許可申請書を提出した日の年齢なので、申請時に74歳であればその申請については本条の検査対象外です。
Q7認知機能検査の結果に不服はできる?
検査結果そのものより、その後の不許可や取消しなどの処分に対して、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟を検討します。
Q8猟銃の認知機能検査に費用はかかる?
手数料の有無や金額は都道府県の条例等で定められるため、地域によって異なります。申請前に管轄の警察署で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認知機能検査で点数が悪かったら、すぐ銃を没収されるんですか?
すぐに没収されるわけではない。4条の3第2項により、基準に当たった人は医師の診断書の提出を命じられ、認知症かどうかは医師の診断で判断される。実務のポイント:検査当日の体調や緊張で点数が下がることもある。前の晩によく眠り、服薬も普段どおりにして臨むだけで、結果が変わることは珍しくない
Q2運転免許の認知機能検査と同じものを受ければいいんですか?
制度の根拠が違う。免許は道路交通法、銃は本条に基づき、それぞれ公安委員会が内閣府令に従って行う。一方で受けたからといって、もう一方が免除されることはない。実務のポイント:どちらも75歳が基準なので、同じ年に両方の検査が重なる人は多い。更新の時期を並べてカレンダーに書き出すだけで、準備はかなり楽になる
Q3父がもう猟をやめそうなんですが、銃はどうすればいいですか?
警察署に相談すれば、他の許可所持者への譲渡や廃銃(処分)の手続を案内してもらえる。本人が亡くなった場合も、遺族が勝手に保管し続けることはできない。実務のポイント:猟友会の仲間に譲れば、愛用の銃が地域の獣害対策で使われ続ける。「やめる」を「託す」と言い換えるだけで、本人の受け止め方が大きく変わることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「認知機能検査で点数が悪ければ、その場で銃を取り上げられる」と思われがちだが、条文の構造は二段階になっている。検査の結果が基準に当たった人に、公安委員会が医師の診断書の提出を「命ずることができる」だけである。認知症かどうかを判断するのは医師の診断であり、検査の点数そのものではない
- 運転免許の認知機能検査を通ったのだから銃も大丈夫だろう、という安心は根拠がない。二つは道路交通法と銃刀法という別々の制度で動いている。片方を通ったからといって、もう片方が免除されることはない
- 家族は「本人が大丈夫と言っているから」と口出しを控えがちである。しかし法律が見ているのは、本人の自己評価ではなく客観的な検査と診断である。家族が異変に気付いていながら黙っていた場合、事故が起きたときに悔いを背負うのは家族のほうになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 4条の3:75歳以上の申請者の認知機能検査と診断書提出命令 | 4条:所持許可の本体(許可の対象と要件) 5条:許可の欠格事由(認知症等を含む) |
| 判断の主体 | 検査は都道府県公安委員会、認知症の判断は指定医 | 都道府県公安委員会が許可を与える 都道府県公安委員会が欠格該当を審査 |
| 年齢との関係 | 申請書提出日に75歳以上で検査義務 | 年齢に応じた検査規定はない 欠格事由は年齢ではなく状態・経歴で判断 |
| 結果・効果 | 基準該当なら診断書提出を命じ得る(直ちに不許可ではない) | 要件を満たせば許可 該当すれば許可してはならない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は銃砲の所持を原則禁止し許可制で例外を認める。年齢到達を契機とする認知機能検査の明文規定は確認できない
韓国も許可制と欠格事由で規律する。高齢者向け検査の有無は要確認
ドイツは年齢ではなく個人の適性(persönliche Eignung)を審査し、疑義があれば医学的・心理的鑑定書を求める仕組み
米国連邦法は精神障害と裁定された者の所持を禁じるが、年齢に基づく定期的な認知機能検査はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 猟友会で40年やってきた父が76歳になった。次の更新で認知機能検査があると聞いて「バカにされた」と怒っている。家族として、検査を受けさせるのか、この機会に銃を手放すよう話すのか。どちらを選ぶにしても、父が怒り出す前に制度の流れを押さえておきたい
- 検査の結果が基準に当たり、医師の診断書を出すよう命令が届いたら、どうなる? 診断書の提出期限は通知に書かれている。放置すれば許可が出ない方向へ進む。期限までの数週間で受診の予約を取らなければならない
- 74歳で許可申請を出し、受理されたあとに75歳の誕生日を迎えた。基準は申請日の年齢なので、この申請では検査の対象外になる
- あなたの住む集落ではクマが出るたびに地元のハンターが呼ばれる。そのハンターの大半は70代である。認知機能検査を通らない人が出れば、地域の駆除体制はたちまち穴だらけになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 高齢の家族が猟銃を持っていて、物忘れや判断ミスが気になる場合は、許可証の有効期限と次の更新時の年齢を確かめる2. 保管状況(ガンロッカーの施錠、弾との分離保管)をさりげなく点検する3. 不安が強いときは、最寄りの警察署の生活安全課に相談できる4. 本人とは、取り上げる話としてではなく、譲渡や廃銃を含む選択肢の話として切り出す
訴えられた側:1. 申請時に75歳以上になるなら、認知機能検査の日程を早めに確保する2. 結果が基準に当たって診断書の提出を命じられたら、指定医の受診を急ぐ3. 許可を受けられないなどの処分が出たら、理由を書面で確認し、審査請求や取消訴訟を検討する4. 続けるのが難しいと感じたら、他の許可所持者への譲渡や廃銃の手続を警察署で相談する
時効(請求できる期限):更新申請は、許可の有効期間が満了する日の2か月前から1か月前までに行う(銃砲刀剣類所持等取締法7条の3。最新の改正状況をご確認ください)。不許可処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 新設:銃刀法改正により、高齢の許可申請者に対する認知機能検査制度が導入された(詳細な施行日・条番号の変遷は要確認)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条所持許可の本体規定
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条の2許可申請書の提出手続
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条認知症等を含む許可の欠格事由
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第7条の3許可の更新時の検査準用(現行効力を要確認)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条所持許可の取消し
- 介護保険法 第5条の2認知機能・認知症の定義の借用元
- 道路交通法 第101条の475歳以上の免許更新時認知機能検査(現行効力を要確認)
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