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銃砲刀剣類所持等取締法 第4条の3(認知機能検査)

  1. 第四条の規定による許可を受けようとする者で前条第一項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査を受けなければならない。
  2. 2.都道府県公安委員会は、前項の規定により検査を受けた者で当該検査の結果が認知機能に関し内閣府令で定める基準に該当するものに対し、その者が介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症であるかどうかについて、その指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

認知機能検査とは何ですか?

定義認知機能検査とは、銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3に定められた規定で、「第四条の規定による許可を受けようとする者で前条第一項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3(認知機能検査)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3の条文原文は「第四条の規定による許可を受けようとする者で前条第一項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄す…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第4条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/4_3

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