銃砲刀剣類所持等取締法 第4条の2(許可の申請)
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- 前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
- 一住所、氏名及び生年月日
- 二銃砲等又は刀剣類の種類(内閣府令で定める猟銃の種類を含む。)
- 三銃砲等又は刀剣類の所持の目的
- 四その他内閣府令で定める事項
- 2.前項の許可申請書が前条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係るものである場合には、当該許可申請書には、医師の診断書であつて内閣府令で定める要件に該当するものを添付しなければならない。
- 3.前項に定めるもののほか、第一項の許可申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2に定められた規定で、「前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2(許可の申請)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2の条文原文は「前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第4条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/4_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2は、所持許可を受けようとする者に、住所地の都道府県公安委員会への許可申請書提出を義務付ける。猟銃・空気銃・クロスボウは医師の診断書添付が必要。
Q · 猟銃の所持許可って、どこにどんな書類を出せばいいの?
公安委員会に申請書を出し、猟銃なら医師の診断書も添付する
銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2により、所持許可を受けようとする者は、住所・氏名・生年月日、銃砲等の種類、所持の目的などを記載した許可申請書を、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出します。実際の窓口は警察署です。猟銃・空気銃・クロスボウの場合は、内閣府令の要件を満たす医師の診断書を添付しなければならず、そのほか内閣府令で定める書類も必要です。
解説
猟銃の許可申請書は、書式そのものは拍子抜けするほど短い。住所・氏名・生年月日、銃の種類、所持の目的、その他。ところが第2項と第3項に、この手続の本当の重さが隠れている。猟銃・空気銃・クロスボウを申請する場合は、内閣府令の要件を満たす医師の診断書を添付しなければならない。さらに、同居親族書・経歴書といった内閣府令指定の書類も付ける。提出先は住所地を管轄する都道府県公安委員会で、実際の窓口は警察署の生活安全課である。ここで押さえておきたいのは、申請書が「審査の入口」にすぎないという点だ。書類を受け取った警察は、あなたの経歴・家族関係・近隣での評判まで調べることが実務上ある。申請書に書いた「所持の目的」は、その後の使用状況と照合される。目的欄の一行と診断書の一枚が、何年も続く所持資格の土台になる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2は、同法第4条の所持許可に係る申請手続を定める規定である。申請者は内閣府令の定めに従い、住所・氏名・生年月日、銃砲等又は刀剣類の種類、所持の目的等を記載した許可申請書を管轄の都道府県公安委員会に提出する。猟銃・空気銃・クロスボウについては医師の診断書の添付が義務付けられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.講習と必要な前提手続を済ませる 猟銃等講習会の受講・修了など、申請前に求められる前提手続を済ませる。狩猟目的なら狩猟免許の取得予定も合わせて確認し、所持の目的を具体化しておく
- 2.医師の診断書を取得する 猟銃・空気銃・クロスボウの場合、内閣府令の要件を満たす医師に診断書を依頼する。通院歴や服薬歴は医師に正直に伝え、事情を開示したうえで判断を得る
- 3.内閣府令で定める添付書類をそろえる 経歴書、同居親族書など内閣府令で指定された書類を準備する。必要書類の一覧は申請前に窓口で確認し、一度でそろえて補正の往復を防ぐ
- 4.許可申請書を記入し公安委員会に提出する 住所・氏名・生年月日、銃の種類、所持の目的などを記載した許可申請書を、住所地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)に提出する
- 5.審査と結果通知を待つ 公安委員会が第5条の許可基準に照らして審査する。身辺調査が行われることもある。不許可の場合は、通知書の理由と教示欄を確認し、審査請求や取消訴訟を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1猟銃の所持許可申請とは何ですか?
猟銃を合法に持つため、住所地を管轄する都道府県公安委員会に許可申請書を提出する手続です。銃刀法第4条の2が根拠で、窓口は警察署になります。
Q2猟銃の許可申請に必要な書類は?
許可申請書に加え、内閣府令の要件を満たす医師の診断書、経歴書や同居親族書など内閣府令で定める書類が必要です。詳細は管轄の警察署で確認します。
Q3猟銃の許可申請はどこでできる?
提出先は住所地(法人は事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会です。実際の受付は、最寄りの警察署の生活安全課などが担当します。
Q4クロスボウも所持許可が必要?
必要です。令和3年の改正でクロスボウは許可制の対象となり、申請時には猟銃・空気銃と同じく医師の診断書の添付が求められます。
Q5猟銃の診断書はどこの病院でもらえる?
内閣府令で定める要件に該当する医師の診断書に限られます。どの医師なら要件を満たすかは、申請前に警察署の窓口で確認しておくのが確実です。
Q6所持許可申請の申請書には何を書く?
住所・氏名・生年月日、銃砲等又は刀剣類の種類(猟銃の種類を含む)、所持の目的、その他内閣府令で定める事項を記載します。
Q7猟銃の申請書に嘘を書いたら違法?
虚偽の記載や不正な手段による許可取得は、許可取消しの対象となりうるほか、罰則の適用もありえます。発覚は更新時の照合などで起こりえます。
Q8法人でも銃の所持許可を申請できる?
本条は法人の申請を想定し、提出先を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会と定めています。対象となる所持目的は第4条の類型によります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1心療内科に通ったことがあるんですけど、それだけで猟銃の許可ってダメになりますか?
通院歴だけで自動的に不許可になるわけではない。第5条の欠格事由は特定の精神疾患などで判断され、第4条の2第2項の診断書で医師が該当性を確認する。実務のポイント:審査で問題になりやすいのは病歴そのものより、申告と実態の食い違いである。事情を医師に開示して判断を得た書類のほうが、結果的に通りやすい
Q2申請してからどのくらいで許可が出るんですか?
公安委員会ごとに標準処理期間(行政手続法6条)が定められており、猟銃ではおおむね1か月前後が目安とされるが、身辺調査の状況で延びることもある(最新の運用は各都道府県警察にご確認ください)。実務のポイント:申請前に窓口で必要書類を一覧で確認し、一度でそろえて出すと補正の往復がなくなり、審査の開始が早まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「講習と教習に合格すれば許可はもらえる」と思われがちだが、合格は申請の前提条件にすぎない。許可の可否は第5条の欠格事由に照らして公安委員会が判断し、申請書と添付書類はその審査材料になる。試験に受かったあとで不許可になる人もいる
- 診断書は「健康診断のついで」の感覚で扱われやすいが、実際は深化した意味を持つ。内閣府令の要件に合う医師のものしか通らず、精神疾患や依存症などの欠格事由に関わる確認書類である。通院歴を伏せて取った一枚が、後日の許可取消しの根拠になりうる
- 「家にある刀も許可申請が必要だ」という問いの立て方自体がずれていることが多い。美術品として価値のある日本刀は第14条の登録(都道府県教育委員会)で所持でき、本条の許可申請は原則として関係しない。まず登録証の有無を確認するのが先である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 第4条の2:所持許可の申請手続(申請書と添付書類) | 第5条:許可の基準・欠格事由(審査の中身) 第14条:美術品刀剣類等の登録(許可とは別ルート) |
| 提出先・判断主体 | 住所地を管轄する都道府県公安委員会 | 都道府県公安委員会が基準に照らして判断 都道府県教育委員会 |
| 主な対象 | 猟銃・空気銃・クロスボウなど許可制の銃砲刀剣類 | 許可申請者本人の適格性 美術品・骨とう品として価値のある刀剣類・古式銃砲 |
| 医師の診断書 | 猟銃・空気銃・クロスボウは添付が必須 | 診断書は欠格事由該当性の審査材料となる 不要(物の価値を審査する制度) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も槍砲の持有を原則禁止し、許可制を採る。原住民の自製獵槍について特別な規律がある点が日本と異なる
韓国も総砲・刀剣・クロスボウ(석궁)を所持許可制とし、警察が申請を受け付ける点で日本と構造が近い
ドイツは許可に際して信頼性と人的適性を審査し、一定の場合には医学的・心理学的な適性証明を求める
米国は連邦レベルで所持禁止者を定め、許可制の有無や医師の診断書の要否は州ごとに大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 定年後に狩猟を始めようと、講習会と射撃教習を終えて警察署で所持許可を申請した。数週間後、近所の人から「警察があなたのことを聞きに来た」と言われる。許可申請に伴う身辺調査として実務上行われることがあり、違法ではない
- 申請書を書く途中で、あなたは手が止まる。三年前に心療内科に通っていたことを、医師の診断書に書いてもらうべきか? 第2項の診断書は内閣府令で定める要件を満たす医師のものに限られ、通院歴を隠して取得した診断書は虚偽の申告となり、発覚すれば許可取消しにつながりうる
- 祖父の遺品整理で古い日本刀が出てきた。所持許可を申請しに警察へ行くと、窓口で「まず登録証の有無を確認してください」と言われる。美術品の日本刀は本条の許可ではなく、第14条の登録制度に乗る別ルートだった
取るべき行動
被害を受けた側:不許可の通知を受けた場合:1. 通知書の理由欄と救済教示欄を最初に読む2. 不許可は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟で争える3. 理由が欠格事由の認定なら、医師の意見書など反証資料をそろえる4. 事情が変わった後の再申請も選択肢になる
訴えられた側:申請書や添付書類の記載に誤りや不足があると指摘された場合:1. 警察の補正指示にすぐ応じ、訂正の経緯を記録しておく2. 故意の虚偽と受け取られないよう、誤記の原因を正直に説明する3. 既に許可を受けた後なら、第11条による許可取消しの聴聞の機会に弁明資料を出す
時効(請求できる期限):許可申請そのものに提出期限はない。不許可処分に対しては、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。許可の更新申請には満了前の申請期間がある(第7条の3、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正(令和4年施行) クロスボウが所持許可制の対象となり、第2項の診断書添付の対象にクロスボウが加わったとみられる。改正条文の文言は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類等所持取締法(昭和33年法律第6号)として制定。銃砲刀剣類の所持を原則禁止し、許可制を採用した(本条の制定当初の文言は要確認)
- 2.令和3年(2021年) 改正:クロスボウが所持許可制の対象となり、本条第2項の診断書添付の対象にクロスボウが含まれることとなった(施行は令和4年)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条所持の原則禁止、許可制の前提
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条所持許可の対象と目的の類型
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条許可の基準、欠格事由の審査
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条許可の取消し事由
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第14条美術品刀剣類の登録、別ルート
- 行政手続法 第6条許可申請の標準処理期間
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第39条狩猟免許、所持目的の裏付け
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