銃砲刀剣類所持等取締法 第4条の2(許可の申請)
- 前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
- 一住所、氏名及び生年月日
- 二銃砲等又は刀剣類の種類(内閣府令で定める猟銃の種類を含む。)
- 三銃砲等又は刀剣類の所持の目的
- 四その他内閣府令で定める事項
- 2.前項の許可申請書が前条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係るものである場合には、当該許可申請書には、医師の診断書であつて内閣府令で定める要件に該当するものを添付しなければならない。
- 3.前項に定めるもののほか、第一項の許可申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2に定められた規定で、「前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2(許可の申請)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2の条文原文は「前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第4条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/4_2