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銃砲刀剣類所持等取締法 第4条(許可)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
  2. 一狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃(空気拳銃を除く。第三十一条の十一第一項第三号イにおいて同じ。)又はクロスボウを所持しようとする者(第五号の二又は第五号の三に該当する者を除く。)
  3. 二人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため、それぞれ、救命索発射銃若しくは救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃又は捕鯨砲、もり銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃若しくは建設用綱索発射銃その他の産業の用途に供するため必要な銃砲で政令で定めるものを所持しようとする者
  4. 2.2_2 動物麻酔又は漁業その他の産業の用途に供するため必要なクロスボウを所持しようとする者
  5. 三政令で定める試験又は研究の用途に供するため必要な銃砲等を所持しようとする者
  6. 四国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の拳銃射撃競技又は空気拳銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該拳銃射撃競技又は空気拳銃射撃競技の用途に供するため、拳銃又は空気拳銃を所持しようとするもの
  7. 五国際的又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会における運動競技の審判に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該運動競技の出発合図の用途に供するため、運動競技用信号銃又は拳銃を所持しようとするもの
  8. 3.5_2 年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の指導に従事する猟銃等射撃指導員で、当該指導の用途に供するため空気銃を所持しようとするもの
  9. 4.5_3 クロスボウ射撃資格者に対するクロスボウの操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の指導に従事するクロスボウ射撃指導員で、当該指導の用途に供するためクロスボウを所持しようとするもの
  10. 六狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者
  11. 七祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者
  12. 八演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲等(拳銃等を除く。以下この項において同じ。)又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲等又は刀剣類を所持しようとする者
  13. 九博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲等又は刀剣類を所持しようとする者
  14. 十博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲等又は刀剣類を所持しようとする者
  15. 5.都道府県公安委員会は、銃砲等又は刀剣類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
  16. 6.第一項第四号の政令で定める者が行う推薦は、国家公安委員会規則で定める数の範囲内において行うものとする。
  17. 7.第一項第四号、第八号及び第九号の規定による許可は、政令で定めるところにより、期間を定めて行うものとする。
  18. 8.法人がその代表者又は代理人、使用人その他の従業者に第一項各号に規定する用途に供するため銃砲等又は刀剣類を所持させようとする場合における同項の規定による許可については、現に銃砲等又は刀剣類を所持しようとする法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならないものとする。

この条文の基本情報

許可とは何ですか?

定義許可とは、銃砲刀剣類所持等取締法第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条(許可)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の13です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法第4条は、狩猟や産業、競技、芸能、展示など法定の用途に限り、銃砲・刀剣類を一丁ごとに都道府県公安委員会の許可を受けて所持できると定める。

Q · 日本で銃や刀を持つには、どんな許可が必要なの?

用途ごと・一丁ごとに公安委員会の許可が必要です

銃砲刀剣類所持等取締法第3条は銃砲・刀剣類の所持を原則として禁止しています。第4条は、その例外として狩猟、有害鳥獣駆除、産業、競技、祭礼、芸能、展示など法律に列挙された用途に限り、所持しようとする銃砲等・刀剣類ごとに、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて所持できると定めます。護身目的の許可はありません。登録証付きの日本刀などは第14条の登録制度によるため、本条の許可は不要です。

解説

日本では、銃や刀剣類を持つこと自体が原則として犯罪である(銃砲刀剣類所持等取締法3条)。本条は、その厚い壁に開けられた13の小さな通用口の一覧だ。狩猟、有害鳥獣駆除、建設現場のびょう打ち、と殺、祭礼、舞台、博覧会、博物館。どの通用口にも「用途」の札が掛かっている。札と違う目的で持てば、その時点で許可の外に出る。しかも許可は「一丁ごと」「一振ごと」に出る。猟銃を2丁持つなら、許可も2つ必要だ。申請先はあなたの住所地を管轄する都道府県公安委員会で、実際の窓口は最寄りの警察署になる。公安委員会は、危害予防に必要な範囲で「使用場所はここに限る」といった条件を付けたり、後から変えたりできる(2項)。会社の備品であっても、許可を受けるのは会社ではない。実際に手に持つ社員個人である(5項)。一方、登録証の付いた日本刀や古式銃砲は、14条の登録制度という別ルートを通るため、本条の許可は要らない。手元の一振りがどちらの扉を通るべきものか。その見極めを誤った瞬間、善意の持ち主が被疑者に変わる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第4条は、同法第3条が原則として禁止する銃砲等・刀剣類の所持について、法定された用途ごとに都道府県公安委員会の許可による例外を認める規定である。許可は所持しようとする銃砲等・刀剣類ごとに与えられ、条件付与、推薦数の上限、期間付き許可、法人従業者個人への許可という規律を伴う。

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法の所持許可とは何ですか?

銃刀法第4条に基づき、法定の用途に限って銃砲・刀剣類の所持を認める都道府県公安委員会の許可です。許可は一丁・一振ごとに出されます。

Q2クロスボウは許可がないと持てない?

令和3年改正(令和4年施行)でクロスボウも所持許可の対象となりました。狩猟などの法定用途について、公安委員会の許可を受ける必要があります。

Q3猟銃の所持許可はどこに申請する?

住所地を管轄する都道府県公安委員会が許可権者で、実際の申請窓口は住所地の警察署(生活安全課など)です。まず警察署で事前相談をします。

Q4猟銃を2丁持つ場合、許可はいくつ必要?

2つ必要です。銃刀法第4条1項は「所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに」許可を受けると定めており、一丁ごとに許可が必要です。

Q5舞台で本物の刀を使うのは違法?

演劇・舞踊など芸能の公演でやむを得ない場合は、第4条1項8号の許可を受ければ所持できます。許可には期間が定められます(同条4項)。

Q6博物館で銃や刀を展示するのに許可はいる?

登録済みの美術刀剣などを除き、公衆の観覧に供する展示物として所持するには、第4条1項10号の許可が必要です。

Q7所持許可に条件を付けられることはある?

あります。公安委員会は危害予防上必要な限度で、許可に使用場所などの条件を付けたり、後から変更したりできます(第4条2項)。

Q8外国製の刀剣は日本で持てる?

美術品登録は原則として日本刀が対象です。外国製の刀剣は、芸能・展示など本条の用途に当たり、許可を受けない限り所持できないのが原則です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1おじいちゃんが遺した日本刀、許可を取らないとダメなんですか?

登録証が付いていれば、本条の許可は要らない。美術品として価値のある日本刀は14条の登録制度の対象で、登録は人ではなく刀そのものに付く。相続などで所有者が変わった場合は、登録証を発行した都道府県の教育委員会へ、原則20日以内に所有者変更を届け出る。実務のポイント:登録証のない刀が見つかった場合は、まず警察署に発見届を出し、その後に教育委員会の登録審査を受けるのが正規の順番である。刀剣店へ持ち込むのは、発見届を出してからにする

Q2護身用に拳銃を持つのって、日本では絶対無理なんですか?

無理である。本条の許可は用途ごとに列挙されていて、「護身」の号は存在しない。民間人が拳銃を持てるのは、国際大会の射撃選手候補として推薦された人(1項4号)や、競技審判の出発合図用(同5号)などに限られる。実務のポイント:空気拳銃も、狩猟・標的射撃用の1号からは明文で除外されている。クレー射撃の経験が長いベテランでも、推薦ルートに乗らない限り空気拳銃は持てない

Q3猟銃の許可って、申し込んでからどれくらいかかりますか?

講習の受講と考査の合格、教習射撃、所持許可の申請と段階を踏むため、一般に数か月単位でかかる。申請後は、欠格事由(5条)がないかを確かめる調査が入る。実務のポイント:審査は提出書類だけでは終わらず、周囲への聞き取りで生活状況が確認されることもある。家族が申請を知らないまま聞き取りを受けて動揺する例もあるので、最初に家族へ説明しておくのが実務上のコツである

Q4会社のびょう打銃の担当者が辞めたら、後任はそのまま使っていいですか?

使えない。5項により、許可は法人ではなく実際に所持する従業者個人に対して、事業場の所在地を管轄する公安委員会が出す。後任者は自分で許可を受けるまで扱えない。実務のポイント:人事異動や退職の引継ぎ項目に「銃砲の許可」が入っていない会社は多い。気付かないまま後任者が使い続けて問題になるので、許可の名義人リストを総務部で管理しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可さえ取れば銃は自由に持てる」という問いの立て方が、そもそも間違っている。本条の許可は、所持の自由ではなく特定の用途に対して出る。狩猟用の猟銃を居間に飾る、護身用に枕元へ置く。どちらも許可の目的から外れる。そもそも「護身」という用途は13の号のどこにもない
  • 「所持」は自分で買って持つことだけだと思われがちだが、法の射程はずっと広い。預かる、車で運ぶ、倉庫に置く。事実上支配していれば所持に当たりうる。善意で親戚の猟銃を一時的に預かっただけでも、あなた自身が無許可所持の当事者になる。問題は「誰の物か」ではなく「誰の手の内にあるか」である
  • 会社から見れば、びょう打銃や舞台用の刀は会社の備品だ。だが法から見れば、許可は実際に扱う従業者個人に出ている(5項)。担当者が退職・異動し、後任者が「会社の物だから」とそのまま使えば、後任者は許可なしの所持者になる。この認識のずれが、現場の善意の社員を刑事責任の矢面に立たせる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容銃刀法4条:法定用途に限った所持の許可銃刀法3条:銃砲・刀剣類の所持の原則禁止
銃刀法14条:美術品・骨とう品としての登録
何に紐づくか所持する人と用途(一丁・一振ごと)すべての者に対する一般的禁止
刀剣・古式銃砲そのもの(物)
担当機関住所地(法人は事業場所在地)の都道府県公安委員会—(違反は刑事罰の対象)
都道府県教育委員会
典型例猟銃、産業用びょう打銃、舞台用の刀、博物館の展示物護身用の拳銃、無登録の刀剣
登録証付きの日本刀、火縄銃

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例

台湾も槍砲・刀械の持有を主管機関の許可制とする。原住民の自製猟銃に関する特別規定がある点が日本と異なる

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 제12조

韓国も総砲・刀剣・クロスボウ等の所持を許可制とし、用途に応じて許可権者を分けている

ドイツ
Waffengesetz § 8, § 10

ドイツは所持の必要性(Bedürfnis)の証明を許可要件とし、日本の用途別許可と発想が近い

アメリカ
18 U.S.C. § 922 / 各州法

米国は憲法修正第2条のもとで所持の権利を前提とし、規制の多くは州ごと。原則禁止を採る日本とは出発点が逆である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 亡くなった父の押し入れから、許可証の見当たらない猟銃が布にくるまれて出てきたら、どうなる? 自分で車に積んで警察署へ運ぶと、その間はあなたが事実上支配している、つまり「所持」していると評価されうる。動かさずに、まず警察署へ電話して指示を仰ぐのが最短ルートである
  • あなたは小劇団の小道具担当。殺陣の迫力を出したくて、知人から海外製の刃の付いたサーベルを借り、稽古場に置いた。外国製の刀剣は美術品登録の対象外である。演劇用途の許可(1項8号)を劇団員個人が事前に受けていなければ、借りた日から無許可所持になりうる。しかもこの許可は期間を定めて出されるものだ(4項)
  • 火薬式のびょう打銃の中には、本条2号の許可が必要な「銃砲」に当たるものがある。会社の備品でも、許可を受けるのは使う社員一人ひとりである
  • 有害鳥獣駆除のため猟銃許可を持つあなた。許可の有効期間は原則として3回目の誕生日までで、更新申請は満了の2か月前から1か月前までしか受け付けない(最新の改正状況をご確認ください)。受付が締まるまで残り10日なのに、講習の予約がまだ取れていない。ここを逃すと許可が失効し、銃そのものを手放す手続に追われる
  • 海外旅行の土産物店で、装飾用の両刃の剣を買った。刃渡り5.5cm 以上の剣は刀剣類に当たりうる。日本刀と違って登録の道はなく、個人のコレクション目的という用途は本条のリストに存在しない。つまり、日本に持ち込んで合法的に手元に置く入口がほぼない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 用途を先に確定させる。狩猟なら狩猟免許、害獣駆除なら自治体の従事者証など、用途を裏付ける書類がないと本条の入口にすら立てない2. 住所地の警察署で事前相談し、講習・考査・射撃教習・申請の順序と必要書類を確認する3. 近所の所持者の言動に危険を感じたら、具体的な日時と事実を記録して警察署に相談する。公安委員会には許可に条件を付けたり変えたりする権限(2項)がある

訴えられた側:1. 入手経緯、日時、保管場所を時系列で書き出す。遺品か、預かり物か、購入品かで評価が大きく変わる2. 日本刀なら登録証の有無を確認し、紛失していれば発行元の教育委員会に再交付を相談する3. 取調べでは「知らなかった」より「いつ気付き、何をしたか」が問われる。供述する前に弁護士へ相談する。逮捕された場合、当番弁護士は初回無料

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。実務上の時間制限は三つある。①許可の有効期間は原則3回目の誕生日までで、更新申請は満了の2か月前から1か月前までに行う。②1項4号・8号・9号の許可は期間付き(4項)。③所持者の死亡などで許可が失効した後は、短期間のうちに譲渡などの処分をする必要がある(8条)。なお、無許可所持は継続犯と解されるため、持ち続けている限り公訴時効は進まない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の許可は所持の一般的自由を与えるものではなく、特定の用途に限った禁止の解除である。許可された用途以外の目的による所持は許可の範囲外と解される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)3月施行 クロスボウを所持許可制の対象に加え、狩猟等の用途(1号)、動物麻酔・漁業等の産業用途、クロスボウ射撃指導員の用途に関する規定を整備した。改正の回数と各号の変遷全体は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類所持等取締法の制定により、用途別の所持許可制度が法律として整備された
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:クロスボウを所持許可の対象に加え、関連する用途(1号、2号の2、5号の3)を整備(令和4年3月施行)

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銃砲刀剣類所持等取締法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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