銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の13(発射の禁止)
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- 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物(以下この条において「道路等」という。)に向かつて、又は道路等において銃砲等を発射してはならない。
- 一法令に基づき職務のため銃砲等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該銃砲等を発射する場合
- 二指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場において、その指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の指定に係る種類の銃砲で射撃をする場合又は銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)(指定射撃場、教習射撃場及び練習射撃場を除く。)であつて内閣府令で定めるものにおいて銃砲で射撃をする場合
- 三クロスボウ射撃場においてクロスボウで射撃をする場合
- 四次条第一項第一号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、政令で定める有害鳥獣駆除(次号及び第六号において「特定有害鳥獣駆除」という。)以外の有害鳥獣駆除(第十条第二項第一号及び第三号において「一般有害鳥獣駆除」という。)の用途に限る。)に供するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定によりこれらを使用して鳥獣の捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)をする場合。腔
- 五次条第一項第一号又は第二号の規定により有害鳥獣駆除、人命救助、動物麻酔又は道路等に向かつて若しくは道路等(射撃場を除く。)において銃砲を発射する必要がある産業として政令で定めるもの(第七号及び第三十一条の十一第一項第三号ロにおいて「特定銃砲使用産業」という。)の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、特定有害鳥獣駆除の用途に限る。)に供するため、当該許可に係る銃砲を使用する場合
- 六次条第一項第一号又は第二号の二の規定により有害鳥獣駆除、動物麻酔又は道路等に向かつて若しくは道路等(クロスボウ射撃場を除く。)においてクロスボウを発射する必要がある産業として政令で定めるもの(次号及び第三十一条の十一第一項第三号ハにおいて「特定クロスボウ使用産業」という。)の用途に供するためクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、特定有害鳥獣駆除の用途に限る。)に供するため、当該許可に係るクロスボウを使用する場合
- 七次条第一項第二号又は第二号の二の規定により人命救助、動物麻酔、特定銃砲使用産業又は特定クロスボウ使用産業の用途に供するため必要な銃砲等の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、特定銃砲使用産業又は特定クロスボウ使用産業の作業に従事する者(第三条第二項の規定により当該許可を受けた者が届け出た者に限る。)が、当該許可に係る銃砲等を当該許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用する場合
この条文の基本情報
発射の禁止とは何ですか?
定義発射の禁止とは、銃砲刀剣類所持等取締法第3条の13に定められた規定で、「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の13(発射の禁止)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の13の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の13は第一章 総則に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の13の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の12です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の13の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第4条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/3_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法3条の13は、道路・公園・駅・電車など不特定多数が利用する場所や乗物に向けた、またはその中での銃砲等の発射を原則禁止し、例外を7類型に限る。
Q · 猟銃の所持許可があれば、道路や公園の近くで撃ってもいいの?
原則禁止。例外7類型に当たる場合だけ適法
銃刀法3条の13により、道路、公園、駅、電車など不特定または多数の者が利用する場所や乗物に向けて、またはその中で銃砲等を発射することは原則として禁止されます。所持許可があっても、許可された用途どおりの狩猟・有害鳥獣駆除(鳥獣保護管理法の規定に従うもの)など、条文が列挙する例外に当たらない限り違反です。弾が人に当たらなくても成立し、拳銃等の発射には31条の重い罰則があります。
解説
猟銃の所持許可証を持っていても、国道や駅のホームに向けた引き金はまったく別の話になる。銃刀法3条の13は、道路、公園、駅、劇場、百貨店、電車、バスなど「不特定又は多数の者が使う場所・乗物」(条文上の「道路等」)に向けて撃つこと、またはその中で撃つことを全面的に禁じている。例外は7つだけで、職務で撃つ警察官等、指定射撃場などでの射撃、クロスボウ射撃場での射撃、許可の用途どおりに行う狩猟や有害鳥獣駆除、人命救助・動物麻酔・政令で定める産業での使用に限られる。ここで大事なのは、例外がどれも「誰が」「どの許可で」「どの用途で」撃つかの組合せで決まっている点である。許可証そのものは発射の免罪符にならない。許可の用途から一歩でも外れた一発は、弾が誰にも当たらなくてもこの条文の違反になる。罰則は重く、拳銃等の場合は無期又は3年以上の拘禁刑である(31条、最新の改正状況をご確認ください)。狩猟をする人、害獣に悩む農家、その周りに住む人にとって、「どこで撃つか」は「撃てるかどうか」と同じくらい重い問いなのである。
法的な位置づけ
銃刀法3条の13は、道路、公園、駅、劇場、百貨店、電車、乗合自動車など不特定または多数の者の用に供される場所・乗物(道路等)に向かって、または道路等において銃砲等を発射することを禁止する規定である。職務上の発射、射撃場での射撃、許可用途に沿った捕獲等、人命救助・動物麻酔・特定産業での使用など7類型を例外として定める。
手順
- 1.許可の種類と用途を確認する 所持許可証で、許可の用途(狩猟、一般有害鳥獣駆除、特定有害鳥獣駆除、人命救助、動物麻酔、特定産業など)を確認する。今回の発射がその用途に含まれるかを先に判断する
- 2.捕獲の根拠書類をそろえる 有害鳥獣駆除の場合は、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可証や従事者証を携帯しているか確認する。業務上使用の従事者は、許可者による届出(3条2項)の有無を確認する
- 3.射線上の道路等を確認する 発射方向に道路、線路、公園、住宅、車両がないかを目視と地図で確認する。鳥獣保護管理法の住居集合地域等での銃猟禁止や、弾丸が到達するおそれのある方向への銃猟禁止にも当たらないか確認する
- 4.確認内容を記録する 日時、場所、発射方向、依頼者や指示者を記録しておく。後日の説明や許可更新の審査で、適法に撃ったことを示す材料になる
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法3条の13とは?
道路、公園、駅、電車など不特定または多数の者が使う場所や乗物に向けた、またはその中での銃砲等の発射を原則禁止する規定です。
Q2「道路等」にはどこが含まれる?
条文は道路、公園、駅、劇場、百貨店、電車、乗合自動車を例示し、その他の不特定または多数の者の用に供される場所・乗物も含みます。
Q3射撃場なら撃ってもいい?
指定射撃場・教習射撃場・練習射撃場では、指定に係る種類の銃砲での射撃が例外です。クロスボウはクロスボウ射撃場での射撃に限られます。
Q4有害鳥獣駆除なら道路近くで撃てる?
許可の用途どおりで、鳥獣保護管理法の規定に従う捕獲等である場合に限り例外になります。同法の銃猟制限を守らなければ違反です。
Q5発射禁止に違反したらどうなる?
拳銃等の発射は31条で無期又は3年以上の拘禁刑です。その他の銃砲等も処罰対象で、所持許可の取消し(11条)も別に進みます。
Q6空に向けて威嚇射撃するのも違法?
道路等において発射すれば、向きに関係なく本条違反になり得ます。弾が人や物に当たらなくても犯罪は成立します。
Q7クロスボウも発射禁止の対象?
対象です。本条の「銃砲等」には銃砲とクロスボウが含まれ、クロスボウ射撃場などの例外以外で道路等に向けて撃つと違反になります。
Q8麻酔銃の使用は認められている?
動物麻酔の用途で許可を受けた者、またはその監督下で届出済みの従事者が指示に基づき業務上使用する場合に限り例外となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の家の庭なら、許可のある猟銃で撃ってもいいんですか?
庭は本条の「道路等」ではないが、庭から前の道路に向けて撃てば本条違反になる(3条の13)。さらに許可の用途外の発射は10条の使用制限に触れ、鳥獣保護管理法の住居集合地域での銃猟禁止にもかかる。実務のポイント:処分でいちばん効くのは刑罰よりも所持許可の取消しで、取消し後しばらくは再取得できない。狩猟歴が長い人ほど「自分の土地だから」で失うものが大きい
Q2クマが目の前に出てきたら、ハンターが自分の判断で撃っても罪にならないんですか?
状況によって、刑法の緊急避難(37条)が問題になりうるが、それで必ず免責されるとは限らない。本条の例外に当たるのは、職務として撃つ警察官等や、許可用途と鳥獣保護管理法の要件を満たす捕獲である。実務のポイント:現場のハンターは、警察官の命令や市町村の緊急銃猟の委託など「誰の指示で撃ったか」の記録を何より重視する。指示のない一発が後で問題になった例が、猟友会の慎重さの背景にある
Q3おもちゃのエアガンで道路に向けて撃つのもこの法律違反?
法律上の銃砲に当たらない玩具なら本条の対象外である。ただし軽犯罪法1条11号や、人に当たれば暴行・傷害が問題になり、威力が基準を超える改造品は準空気銃として所持自体が禁止される(21条の3)。実務のポイント:ネットで買った海外製エアガンが基準超えで摘発される例がある。「玩具だから」は販売者の説明にすぎず、判断するのは警察の鑑定である
間違えやすい点 AI による整理
- 「狩猟免許と所持許可があれば、獲物がいる場所ならどこでも撃てる」と思われがちだが、実際はそうではない。例外4号は鳥獣保護管理法の規定に従った捕獲に限られていて、同法は住居集合地域や、人・建物・電車・自動車などに弾が届くおそれのある方向への銃猟を別に禁じている。二つの法律の制限を両方クリアして、はじめて一発が合法になる
- 玩具のエアソフトガンを道路に向けて撃っても本条は適用されない。本条の「銃砲等」は、法律上の銃砲とクロスボウのことだからである。ただ、だから無罪と考えるのは早い。軽犯罪法1条11号(危険な場所への物の発射)、人に当たれば暴行罪や傷害罪、そして威力が基準を超えれば準空気銃として所持自体が禁止される。「本条に当たらない」ことは出口ではなく、別の入口にすぎない
- 違反の重さはよく知られていない。弾が人に当たらなくても、道路等に向けて撃った時点で犯罪が成立する。拳銃等の場合、法定刑は無期又は3年以上の拘禁刑で、下限は傷害致死罪(3年)と同じ水準にある。「脅かすつもりで空に一発」が、人生を丸ごと変える重罪になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の軸 | 銃刀法3条の13:場所・乗物(道路等)に着目した発射禁止 | 銃刀法10条:許可用途に着目した携帯・運搬・発射の制限 鳥獣保護管理法38条:銃猟の時間・場所・方向の制限 |
| 許可の有無との関係 | 許可があっても例外7類型に当たらなければ違反 | 許可を受けた用途から外れれば違反 狩猟・捕獲の許可があっても制限区域・方向では銃猟不可 |
| 違反の結果 | 刑事罰(拳銃等の発射は31条で無期又は3年以上の拘禁刑) | 刑事罰と所持許可取消し(11条)の対象 鳥獣保護管理法上の罰則の対象 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も銃砲の所持を許可制とし、違法な所持・使用を処罰する。公共の場所での発射を直接定める条文の対応関係は要確認
中国は民間の銃器所持を厳しく制限しており、狩猟用銃器なども限定的な範囲でしか認めない
ドイツも射撃場外での射撃を原則として許可制にしており、狩猟など一定の場合を例外とする点で構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 早朝、畑を荒らすイノシシを見つけた農家の父が、許可済みの猟銃を持ち出して農道越しに撃とうとしている。農道は「道路」に当たりうる。狩猟・有害鳥獣駆除の用途で許可を受けていても、鳥獣保護管理法の銃猟制限を守らなければ例外にはならない。止めるなら今しかない
- 住宅街にクマが出たら、誰が撃ってよいのか? 警察官が職務で撃つ場合は例外1号に当たる。2025年には、市町村長の判断で住宅地でも銃猟を認める「緊急銃猟」の仕組みが鳥獣保護管理法に入った(施行状況は要確認)。善意の猟友会員が自己判断で撃つのとは、法的な立場がまったく違う
- クロスボウの所持許可を取ったばかりのあなたが、河川敷の公園で試し撃ちをした。人はいなかった。それでも公園は「道路等」に含まれ、クロスボウ射撃場以外での発射となる。許可の取消しと刑事責任が同時に動き出す
- 射撃場の外で、同僚が業務用の麻酔銃をふざけて通路に向けた。監督者の指示に基づく業務上の使用ではない
- 隣の山林から銃声が続き、流れ弾が家の近くの道路に落ちたかもしれない。証拠になる音や薬きょうは、雨が降る前、つまり今日のうちに記録しておきたい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 道路や住宅の方向への発射を目撃したら、身の安全を確保し、日時・場所・方向・回数・車両ナンバーを記録する2. 弾痕や薬きょうには触らず写真に残し、110番する3. 同時に市町村の鳥獣被害担当にも伝える(許可された駆除だったかを確認できる) 4. 物損や負傷があれば、刑事手続とは別に民法709条で損害賠償を請求できる。狩猟者の多くはハンター保険に入っているので、保険の有無も確認する
訴えられた側:1. 撃ったのがどの例外に当たるか(許可の種類と用途、鳥獣保護管理法上の適法性、射撃場かどうか)を書類で整理する2. 捕獲許可証、従事者証、従事者届出(3条2項)の控えを保全する3. 取調べでは弁護人と相談するまで射線や意図について推測で話さない4. 所持許可の取消し(11条)は刑事手続と別に進むので、聴聞や弁明の機会を逃さないこと
時効(請求できる期限):公訴時効は法定刑で決まる。拳銃等の発射(無期又は3年以上の拘禁刑)なら15年(刑事訴訟法250条2項)、その他の銃砲等は法定刑により異なる(最新の改正状況をご確認ください)。所持許可取消処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。被害者の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(人身被害なら5年、民法724条・724条の2)
学説
条文構造からの理解:本条は発射行為そのものを禁止しており、弾が人や物に当たることを要件としない。公共空間の安全に対する危険を未然に防ぐ趣旨の規定と理解される
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第2条銃砲・クロスボウの定義で対象物を画定
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条所持許可の用途区分が例外の前提
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第10条許可銃砲等の携帯・発射の用途制限
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条違反時の所持許可取消し
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第31条拳銃等発射の重罰規定
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第38条住居集合地域等での銃猟禁止を上乗せ
- 軽犯罪法 第1条銃砲に当たらない物の危険な発射を補充
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