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銃砲刀剣類所持等取締法 第一章 総則

第1条〜第3条の13・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第一章 総則は、第1条〜第3条の13の全 15 条で構成されています。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第一章 総則が属する銃砲刀剣類所持等取締法の法令番号は昭和三十三年法律第六号です。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。

(定義)

第2条

この法律において「銃砲」とは、次に掲げる物をいう。

一装薬銃砲(拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。第三条の四及び第三十一条の三第二項第一号において同じ。)

二空気銃(圧縮した気体を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)

三電磁石銃(電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。第三十一条の三第二項第二号において同じ。)

2この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

(所持の禁止)

第3条

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)(以下「銃砲等」という。)又は刀剣類を所持してはならない。

一法令に基づき職務のため所持する場合

二国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第五条の三第一項若しくは第五条の三の二第一項若しくは鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第五十一条第四項の講習の教材の用に供するため、第五条の四第一項の技能検定(第三号の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号において「技能検定」という。)の用に供するため、第五条の五第一項の講習(第四号の四並びに第三条の三第一項第二号及び第五号の二において「技能講習」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合

22_2 前二号の所持に供するため必要な銃砲等又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲等又は刀剣類を当該職務のため所持する場合

三第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類等(つえその他の銃砲等又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲等又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合

33_2 技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持する場合

四第九条の三第一項の猟銃等射撃指導員(第四号の八、第三条の三第一項第六号、第四条第一項第五号の二、第五条の二第三項第六号及び第八条第一項第七号において「猟銃等射撃指導員」という。)が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において猟銃又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第四条又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃又は空気銃を所持する場合

44_2 第九条の三の二第一項のクロスボウ射撃指導員(第四号の九、第四条第一項第五号の三及び第八条第一項第七号の二において「クロスボウ射撃指導員」という。)がクロスボウの射撃について危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるもの(以下「クロスボウ射撃場」という。)においてクロスボウによる射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第四条又は第六条の規定による許可を受けて所持するクロスボウを所持する場合

54_3 第九条の四第一項第二号の教習射撃指導員(次号、第三条の三第一項第七号及び第五条の五第四項において「教習射撃指導員」という。)が第九条の五第一項の射撃教習(以下この号及び第三条の三第一項第七号において「射撃教習」という。)を行うため、又は射撃教習を受ける者が当該射撃教習を受けるため第九条の六第二項の教習用備付け銃(第四号の六及び第三条の三第一項第七号において「教習用備付け銃」という。)を所持する場合

64_4 技能講習従事教習射撃指導員(教習射撃指導員であつて、都道府県公安委員会が第五条の五第四項の規定により技能講習に関する事務を教習射撃場を管理する者に行わせる場合において当該技能講習に関する事務に従事するものをいう。第三条の三第一項第五号の二において同じ。)が当該技能講習に関する事務の用に供するため当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する場合

74_5 第九条の九第一項第二号の練習射撃指導員(以下この号及び第三条の三第一項第八号において「練習射撃指導員」という。)が第九条の十第一項の射撃練習(以下この号、第三条の三第一項第八号及び第九条の九第一項第二号において「射撃練習」という。)に係る指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うことができる者が当該射撃練習を行うため第九条の十一第二項の練習用備付け銃(以下この号、第四号の七、第三条の三第一項第八号、第九条の八第三項、第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項及び第九条の十第一項において「練習用備付け銃」という。)を所持する場合(第九条の十五第一項第一号の年少射撃資格者(第四号の八、第四条第一項第五号の二、第五条の二第六項、第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項、第九条の十第一項及び第九条の十一第三項において「年少射撃資格者」という。)にあつては、第九条の十一第三項の規定による指名を受けた練習射撃指導員の指導の下に当該射撃練習を行うため、当該練習射撃指導員の監督を受けて練習用備付け銃を所持する場合)

84_6 教習射撃場を設置し、又は管理する者が教習用備付け銃を業務のため所持する場合

94_7 練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合

104_8 年少射撃資格者が、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の指導の下に空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該猟銃等射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持する場合

114_9 第九条の十六第一項の規定による資格の認定を受けた者(以下「クロスボウ射撃資格者」という。)が、クロスボウ射撃場において、第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の指導の下にクロスボウの操作及び射撃に関する技能の維持向上又は所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の練習を行うため、当該クロスボウ射撃指導員の監督を受けて当該許可に係るクロスボウを所持する場合

五第十条の五第一項の規定による空気銃又は拳銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る空気銃又は拳銃を同条第二項の規定により保管のため所持する場合

六第十四条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類等を除く。)を所持する場合

七武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第四条ただし書若しくは第十八条ただし書の許可を受けた者がその製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)に係るもの(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合

八武器等製造法の猟銃等販売事業者が猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者、第四条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該猟銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合

九第十条の八第一項の規定による猟銃又は空気銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る猟銃又は空気銃を同条第二項において準用する第九条の七第二項の規定により保管のため所持する場合

129_2 第十条の八の二第一項の規定によるクロスボウの保管の委託を受けた者がその委託に係るクロスボウを同条第二項において準用する第九条の七第二項の規定により保管のため所持する場合

十第十八条の二第一項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合

十一事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲の製造を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等製造事業者」という。)がその製造に係るもの(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、次号に規定する捕鯨用標識銃等販売事業者又は同条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合

十二事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業者」という。)が捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、同条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該捕鯨用標識銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合

十三事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てクロスボウの製造を業とする者(以下「クロスボウ製造事業者」という。)がその製造に係るもの(クロスボウ製造事業者が修理をする場合にあつては、次号に規定するクロスボウ販売事業者又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合

十四事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てクロスボウの販売を業とする者(以下「クロスボウ販売事業者」という。)がクロスボウ製造事業者、クロスボウ販売事業者、第四条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該クロスボウ販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合

十五第十号に掲げる場合のほか、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者がその製作に係るものを業務のため所持する場合又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合

13第四条第一項第二号又は第二号の二の規定により人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため必要な銃砲等の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業に従事する者(許可を受けた者があらかじめ住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこれらの規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。第十一条第三項において「人命救助等に従事する者」という。)は、前項の規定にかかわらず、許可に係る銃砲等を許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用するために所持することができる。

14第一項第四号の六、第四号の七及び第七号から第十五号までに規定する者の使用人(当該各号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。)がそれぞれ当該各号に規定する者の業務のため所持する場合は、それぞれ同項各号に定める場合に含まれるものとする。

15第一項第十一号から第十五号まで及び前二項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

第三条の二

第3条の2

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド(以下「拳銃部品」という。)を所持してはならない。

一法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合

二国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合

三前二号の所持に供するため必要な拳銃部品の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該拳銃部品を当該職務のため所持する場合

四第四条又は第六条の規定による拳銃の所持の許可を受けた者が許可に係る拳銃に取り付けて使用するため所持する場合

五第十条の五第一項の規定による拳銃部品の保管の委託を受けた者がその委託に係る拳銃部品を同条第二項の規定により保管のため所持する場合

六武器等製造法の武器製造事業者又は同法第四条ただし書の許可を受けた者がその製造に係るものを業務のため所持する場合

2前項第六号に規定する者の使用人で同号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たもの(同号に規定する者が前条第三項の規定により届け出たものを含む。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。

3前項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

第三条の三

第3条の3

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの(以下「拳銃実包」という。)を所持してはならない。

一法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をその職務のため所持する場合

二試験若しくは研究のため又は技能検定若しくは技能講習の用に供するため銃砲を所持する国又は地方公共団体の職員が当該銃砲に適合する拳銃実包をこれらの職務のため所持する場合

三前二号又は第十一号の所持に供するため必要な拳銃実包の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該拳銃実包をその職務のため所持する場合

四第四条第一項第一号、第三号若しくは第四号又は第六条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が許可に係る銃砲に適合する拳銃実包を所持する場合

五技能検定を受ける者がその所持する当該技能検定に係る猟銃に適合する拳銃実包を当該技能検定を受けるため所持する場合

25_2 技能講習に関する事務の用に供するため、当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する技能講習従事教習射撃指導員が、当該猟銃に適合する拳銃実包を当該技能講習に関する事務の用に供するため所持する場合

六指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場における猟銃による射撃の指導を行うため、当該射撃の指導を受ける者が第四条又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する猟銃等射撃指導員が、当該猟銃に適合する拳銃実包を当該射撃の指導を行うため所持する場合

七射撃教習を行うため教習用備付け銃を所持する教習射撃指導員が当該射撃教習を行うため、又は射撃教習を受けるため教習用備付け銃を所持する者が当該射撃教習を受けるため、それぞれ当該教習用備付け銃に適合する拳銃実包を所持する場合

八射撃練習に係る指導若しくは助言を行うため練習用備付け銃を所持する練習射撃指導員が当該指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うため練習用備付け銃を所持することができる者が当該射撃練習を行うため、それぞれ当該練習用備付け銃に適合する拳銃実包を所持する場合

九第十条の五第一項の規定による拳銃実包の保管の委託を受けた者がその委託に係る拳銃実包を同条第二項の規定により保管のため所持する場合

十武器等製造法の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第四条ただし書若しくは第十八条ただし書の許可を受けた者であつてその製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする銃砲にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するものが、当該銃砲に適合する拳銃実包を当該業務のため所持する場合

十一火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定によりその所持が禁止されていない拳銃実包を所持する場合

3前項第十号に規定する者の使用人(同号に規定する者が第三条第三項の規定により届け出たものに限る。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。

(輸入の禁止)

第3条の4

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃、小銃若しくは機関銃又は砲(装薬銃砲であつて、武器等製造法第二条第一項に規定する武器に該当するものに限る。)(以下「拳銃等」という。)を輸入してはならない。

一国又は地方公共団体が第三条第一項第一号又は第二号の所持に供するため必要な拳銃等を輸入する場合

二国又は地方公共団体から前号の拳銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃等を輸入する場合

三第四条第一項第三号又は第四号の規定により拳銃等の所持の許可を受けた者が許可に係る拳銃等を輸入する場合

四前号に規定する者から許可に係る拳銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃等を輸入する場合

五第六条第一項の規定により拳銃等の所持の許可を受けた者が許可に係る拳銃等を輸入する場合

第三条の五

第3条の5

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を輸入してはならない。

一国又は地方公共団体が第三条の二第一項第一号又は第二号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合

二国又は地方公共団体から前号の拳銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃部品を輸入する場合

三第四条第一項第三号又は第四号の規定により拳銃の所持の許可を受けた者が第三条の二第一項第四号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合

四第三条の二第一項第六号に規定する者が同号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合

五前二号に規定する者からこれらの規定に規定する拳銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃部品を輸入する場合

六第六条第一項の規定により拳銃の所持の許可を受けた者が第三条の二第一項第四号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合

第三条の六

第3条の6

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を輸入してはならない。

一国又は地方公共団体が第三条の三第一項第一号、第二号又は第十一号の所持に供するため必要な拳銃実包を輸入する場合

二国又は地方公共団体から前号の拳銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃実包を輸入する場合

三第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持することができる者が、それぞれ当該各号に規定する所持に供するため必要な拳銃実包を輸入する場合

四前号に規定する者から同号の拳銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃実包を輸入する場合

五火薬類取締法第二十四条第一項の許可を受けて拳銃実包を輸入する場合

(譲渡し等の禁止)

第3条の7

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等(第三条第一項第六号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第三条の十において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。

一第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該拳銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該拳銃等の所持の許可を受けた者に当該拳銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合

二第三条第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者が、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該拳銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該拳銃等の所持の許可を受けた者に当該拳銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合

三第三条第一項第七号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該拳銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該拳銃等の所持の許可を受けた者に当該拳銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合

第三条の八

第3条の8

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。

一第三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者が、その職務のため、同号、同項第四号又は同項第六号に掲げる場合に該当して当該拳銃部品を所持することができる者に当該拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合

二第三条の二第一項第四号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者が、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して当該拳銃部品を所持することができる者に当該拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合

三第三条の二第一項第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して当該拳銃部品を所持することができる者に当該拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合

第三条の九

第3条の9

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を譲り渡してはならない。

一第三条の三第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者が、その職務のため、同号から同項第八号まで若しくは同項第十号に掲げる場合に該当して当該拳銃実包を所持することができる者又は火薬類取締法第十七条第一項の許可を受け若しくは同項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当して当該拳銃実包を譲り受けることができる者(以下「火薬類譲受け許可者等」という。)に当該拳銃実包を譲り渡す場合

二第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者が、同項第三号から第八号まで若しくは第十号に掲げる場合に該当して当該拳銃実包を所持することができる者又は火薬類譲受け許可者等に当該拳銃実包を譲り渡す場合

三火薬類取締法第十七条第一項の許可を受け又は同項第一号若しくは第二号に掲げる場合に該当して拳銃実包を譲り渡すことができる者(以下「火薬類譲渡し許可者等」という。)が、その譲り渡すことができる拳銃実包を譲り渡す場合

(譲受け等の禁止)

第3条の10

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。

一第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当して拳銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第三号又は同項第七号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者から当該所持することができる拳銃等を譲り受け、又は借り受ける場合

二第四条の規定による拳銃等の所持の許可を受けた者が、第三条第一項第二号の二、第三号又は第七号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者から当該許可に係る拳銃等を譲り受け、又は借り受ける場合

第三条の十一

第3条の11

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を譲り受け、又は借り受けてはならない。

一第三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第四号又は同項第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者から当該所持することができる拳銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合

二第三条の二第一項第四号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持することができる者が、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者から当該所持することができる拳銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合

三第三条の二第一項第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持することができる者が、同号に規定する業務のため、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者から当該所持することができる拳銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合

第三条の十二

第3条の12

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を譲り受けてはならない。

一第三条の三第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持することができる者が、その職務のため、同号から同項第八号まで若しくは同項第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができる拳銃実包を譲り受ける場合

二第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持することができる者が、同項第三号から第八号まで若しくは第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができる拳銃実包を譲り受ける場合

三火薬類譲受け許可者等が、その譲り受けることができる拳銃実包を譲り受ける場合

(発射の禁止)

第3条の13

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物(以下この条において「道路等」という。)に向かつて、又は道路等において銃砲等を発射してはならない。

一法令に基づき職務のため銃砲等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該銃砲等を発射する場合

二指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場において、その指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の指定に係る種類の銃砲で射撃をする場合又は銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)(指定射撃場、教習射撃場及び練習射撃場を除く。)であつて内閣府令で定めるものにおいて銃砲で射撃をする場合

三クロスボウ射撃場においてクロスボウで射撃をする場合

四次条第一項第一号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、政令で定める有害鳥獣駆除(次号及び第六号において「特定有害鳥獣駆除」という。)以外の有害鳥獣駆除(第十条第二項第一号及び第三号において「一般有害鳥獣駆除」という。)の用途に限る。)に供するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定によりこれらを使用して鳥獣の捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)をする場合。腔

五次条第一項第一号又は第二号の規定により有害鳥獣駆除、人命救助、動物麻酔又は道路等に向かつて若しくは道路等(射撃場を除く。)において銃砲を発射する必要がある産業として政令で定めるもの(第七号及び第三十一条の十一第一項第三号ロにおいて「特定銃砲使用産業」という。)の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、特定有害鳥獣駆除の用途に限る。)に供するため、当該許可に係る銃砲を使用する場合

六次条第一項第一号又は第二号の二の規定により有害鳥獣駆除、動物麻酔又は道路等に向かつて若しくは道路等(クロスボウ射撃場を除く。)においてクロスボウを発射する必要がある産業として政令で定めるもの(次号及び第三十一条の十一第一項第三号ハにおいて「特定クロスボウ使用産業」という。)の用途に供するためクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、特定有害鳥獣駆除の用途に限る。)に供するため、当該許可に係るクロスボウを使用する場合

七次条第一項第二号又は第二号の二の規定により人命救助、動物麻酔、特定銃砲使用産業又は特定クロスボウ使用産業の用途に供するため必要な銃砲等の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、特定銃砲使用産業又は特定クロスボウ使用産業の作業に従事する者(第三条第二項の規定により当該許可を受けた者が届け出た者に限る。)が、当該許可に係る銃砲等を当該許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用する場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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