銃砲刀剣類所持等取締法 第1条(趣旨)
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この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、銃砲刀剣類所持等取締法第1条に定められた規定で、「この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第1条(趣旨)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第1条の条文原文は「この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第1条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第2条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法第1条は、銃砲・刀剣類等の所持や使用に関する危害予防上必要な規制を定めることを法律の目的として宣言する。罰則はないが、全条文の解釈基準となる。
Q · 銃刀法って、そもそも何のための法律なの?
銃や刃物による危害を予防するための法律です
銃砲刀剣類所持等取締法第1条は、この法律が銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する「危害予防上必要な規制」を定めるものだと宣言しています。第1条そのものに罰則はありませんが、所持の原則禁止(3条)、所持許可(4条)、美術品刀剣類の登録(14条)、刃体6cm超の刃物の携帯禁止(22条)はいずれもこの目的に照らして解釈されます。刃物の携帯が問題になる場面でも、長さだけでなく、持っていた理由や状況から危険が生じるおそれがあったかが判断されます。
解説
銃刀法の第1条には、罰則も、許可の手続も、刃渡りの数字も書かれていない。書かれているのは「危害予防上必要な規制」という目的だけだ。だが、その後に続く数十条はすべてこの目的に沿って読まれる。刃体6cmを超える刃物の携帯を禁じる22条には「業務その他正当な理由」という例外がある。猟銃の所持許可には欠格事由を定めた5条がある。どちらも、危険が生じるおそれがあるかどうかという物差しで判断される。「悪用するつもりはなかった」というあなたの内心は、その物差しの一部にすぎない。見られるのは、いつ、どこで、どんな状態で、何のために持っていたかという外から見える事情である。日本刀の所有者が登録という手続を通れば所持できるのも、美術品として管理される物なら危害のおそれは管理できる、という同じ考え方による。第1条を知っておけば、刃物について聞かれたとき、長さを言い訳にするのではなく、持っていた状況を説明する側に回れる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第1条は同法の目的規定であり、銃砲、刀剣類等の所持、使用等について危害予防上必要な規制を定める旨を宣言する。本条自体は義務や罰則を定めないが、所持の原則禁止(3条)、所持許可(4条)、美術品刀剣類の登録(14条)、刃物の携帯禁止(22条)等の各規定を解釈する際の基準として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法とは何ですか?
正式名称は銃砲刀剣類所持等取締法です。昭和33年に制定され、銃砲や刀剣類の所持・使用等について危害予防のための規制を定めています。
Q2銃刀法の目的は何ですか?
第1条が定める目的は「危害予防」です。銃砲・刀剣類等の所持や使用によって人に危害が生じることを防ぐため、必要な規制を置いています。
Q3銃刀法1条 違反で罰せられることはありますか?
ありません。第1条は目的規定で、義務も罰則も定めていません。処罰されるのは3条や22条など、具体的な禁止規定に違反した場合です。
Q4銃刀法の所管はどこですか?
警察庁が所管し、銃砲の所持許可は都道府県公安委員会が行います。美術品刀剣類の登録は都道府県の教育委員会が担当します。
Q5銃刀法の刀剣類とは何を指しますか?
定義は第2条にあり、一定の刃渡りを超える刀、やり、なぎなた、剣、あいくち等が含まれます。包丁やカッターなどの刃物一般とは区別されます。
Q6ナイフの持ち歩きは何条で規制されていますか?
刃体6cm超の刃物は銃刀法22条で、業務その他正当な理由がない携帯が禁じられます。6cm以下でも隠して持てば軽犯罪法1条2号が問題になりえます。
Q7銃刀法はいつできた法律ですか?
昭和33年(1958年)法律第6号として制定されました。法令番号は e-Gov 法令検索の法令ID 333AC0000000006で確認できます。
Q8銃刀法の目的規定は裁判でどう使われますか?
22条の「正当な理由」などを判断するとき、危害予防という目的に照らして、携帯の目的・時間・場所・態様を総合的に見る根拠になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1第1条って罰則もないのに、読む意味あるんですか?
第1条そのものは義務も罰則も定めていないが、法律全体をどう読むかを方向づける。22条の「正当な理由」や5条の許可基準は、危害予防という目的に照らして判断されるからだ。実務のポイント:刃物の携帯が問題になった刑事事件では、弁護側が携帯の目的・経路・収納の仕方を細かく積み上げ、「危険が生じる状況ではなかった」と立証していくことが多い。長さだけを争っても、ほとんど勝ち目はない
Q2実家から日本刀が出てきたんですけど、持ってるだけで捕まりますか?
登録を受けた美術品の刀剣であれば所持できる(14条)。登録証が見当たらないときは、まず警察に発見を届け出て(23条)、その後に教育委員会の登録審査を受けるのが通常の流れである。実務のポイント:登録証は人ではなく刀そのものに付いてくる。相続で持ち主が変わった場合は、教育委員会へ所有者変更の届出が必要で、期限は20日以内とされている(17条、最新の改正状況をご確認ください)。登録証があるからと安心して、この届出を忘れる相続人が多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「何センチまでなら持ち歩いていいのか」という問い自体がずれている。銃刀法22条は刃体6cm超の刃物の携帯を原則として禁じているが、6cm以下でも正当な理由なく隠して携帯すれば軽犯罪法1条2号の対象になりうる。法律が問うのは長さではなく、持ち歩く理由と状況である
- 持ち主にとって日本刀は先祖から受け継いだ美術品でも、法律にとってはまず危害のおそれがある物である。美術品として手元に置けるのは、教育委員会の登録(14条)を受けて、所持禁止(3条)の例外に入った場合だけだ。愛着の深さは、登録証の代わりにならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 銃刀法1条:法律全体の目的規定(危害予防) | 銃刀法3条:銃砲・刀剣類の所持の原則禁止と例外列挙 銃刀法22条:刃体6cm超の刃物の携帯禁止 |
| 対象 | 銃砲、刀剣類等の所持、使用等全般 | 銃砲・刀剣類の「所持」 刃物の「携帯」 |
| 罰則の有無 | なし(解釈の指針) | 違反には罰則あり 違反には罰則あり |
| 例外・適法化ルート | 例外の考え方の基準となる | 所持許可(4条)・美術品刀剣類の登録(14条)等 業務その他正当な理由がある場合 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も冒頭で立法目的を掲げ、槍砲・刀械の管制による社会秩序の維持と人民の生命財産の保障をうたう。日本より刑罰規定の比重が大きい。
韓国は銃砲・刀剣に加え火薬類まで一つの法律で規律し、目的を「危険と災害の防止」「公共の安全」とする。
ドイツ武器法も冒頭で目的を定め、公共の安全と秩序の観点から武器取扱いを規律する。許可制を基本とする点は日本と共通する。
米国は憲法修正第2条の武器保有権が前提にあり、連邦法は販売・移転の規制が中心。所持の原則禁止をとる日本とは出発点が逆である。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 深夜の職務質問で車内を見せてほしいと言われ、グローブボックスからキャンプ用のナイフが出てきたら、どうなる? 問われるのは刃の長さだけではない。キャンプ場からの帰り道なのか、一週間積みっぱなしだったのか。その違いが「正当な理由」の判断を分けうる
- 祖父の遺品を整理していたら、押入れの奥から登録証のない日本刀が出てきた。片付け業者が来るのは三日後だ。発見した人は速やかに警察へ届け出ることが求められる(23条)。業者に処分を任せてしまう前に、所轄の警察署へ連絡する
学説
一般的理解:目的規定は直接の法的効果を持たないが、許可基準や「正当な理由」などの不確定概念を解釈する際の指針となる。銃刀法では、規制の根拠が道徳ではなく危害予防に限定される点が、許可制による線引きの正当化根拠とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:昭和33年法律第6号として制定。本条は制定時から法律の目的を危害予防上必要な規制として定めている。
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第2条銃砲・刀剣類の定義
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条所持の原則禁止と例外列挙
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条公安委員会による所持許可
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第14条美術品刀剣類等の登録
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第22条刃体6cm超の刃物の携帯禁止
- 軽犯罪法 第1条刃物等の隠匿携帯を補完的に処罰
- 武器等製造法 第1条銃砲の製造・販売段階の規制
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