銃砲刀剣類所持等取締法 第2条(定義)
- この法律において「銃砲」とは、次に掲げる物をいう。
- 一装薬銃砲(拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。第三条の四及び第三十一条の三第二項第一号において同じ。)
- 二空気銃(圧縮した気体を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)
- 三電磁石銃(電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。第三十一条の三第二項第二号において同じ。)
- 2.この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、銃砲刀剣類所持等取締法第2条に定められた規定で、「この法律において「銃砲」とは、次に掲げる物をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第2条(定義)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第2条の条文原文は「この法律において「銃砲」とは、次に掲げる物をいう。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第2条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第1条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第2条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/2