銃砲刀剣類所持等取締法 第2条(定義)
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- この法律において「銃砲」とは、次に掲げる物をいう。
- 一装薬銃砲(拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。第三条の四及び第三十一条の三第二項第一号において同じ。)
- 二空気銃(圧縮した気体を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)
- 三電磁石銃(電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。第三十一条の三第二項第二号において同じ。)
- 2.この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、銃砲刀剣類所持等取締法第2条に定められた規定で、「この法律において「銃砲」とは、次に掲げる物をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第2条(定義)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第2条の条文原文は「この法律において「銃砲」とは、次に掲げる物をいう。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第2条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第1条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第2条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法2条は銃砲と刀剣類を定義する。銃砲は弾丸の運動エネルギーが基準値以上の装薬銃砲・空気銃・電磁石銃、刀剣類は刃渡り15cm以上の刀等と5.5cm以上の剣等をいう。
Q · 小さな両刃のナイフでも銃刀法の「刀剣類」になるの?
両刃の剣なら刃渡り5.5cm以上で刀剣類に当たる
銃砲刀剣類所持等取締法2条2項は、刀・やり・なぎなたは刃渡り15センチメートル以上、剣(両刃)とあいくちは5.5センチメートル以上を刀剣類と定めています。そのため、手のひらサイズの両刃ダガーでも刃渡りが5.5センチメートル以上あれば刀剣類となり、許可や登録がなければ所持が原則禁止されます(同法3条)。片刃のナイフは同じ長さでも刀剣類に当たらないことがあり、刃の長さだけでなく刃の形が判断の分かれ目になります。
解説
祖父の蔵から出てきた日本刀も、海外旅行の土産に買った小さな両刃ナイフも、ネットの設計図で組んだコイルガンも、法律上の扱いは本条の定義で決まる。定義に当てはまれば、原則として所持そのものが禁止される(第3条)。持ち歩かなくても、使わなくても同じだ。見落とされやすい点が三つある。第一に、刀・やり・なぎなたは刃渡り15センチ以上が対象だが、剣(両刃)とあいくちは5.5センチ以上で対象になる。手のひらに収まるダガーでも「刀剣類」になる。第二に、銃砲かどうかは見た目ではなく、金属性弾丸の運動エネルギー(内閣府令で定める測定方法と基準値)で決まる。おもちゃの外見でも、基準値を超えれば法律上は銃である。第三に、火薬も圧縮ガスも使わない電磁石銃も、現在は銃砲に含まれる。自分の手元の物がどの線の内側にあるのかを知っていれば、蔵を整理する日も、改造に手を出したくなる夜も、判断を誤らない
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法2条は、同法の規制対象である銃砲と刀剣類を定義する規定である。銃砲は、装薬銃砲・空気銃・電磁石銃のうち金属性弾丸の運動エネルギーが内閣府令の基準値以上のもの、刀剣類は、刃渡り15cm以上の刀・やり・なぎなた、5.5cm以上の剣・あいくち、及び一定の飛出しナイフをいう。
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法の刀剣類とは?
銃刀法2条2項が定める、刃渡り15cm以上の刀・やり・なぎなた、5.5cm以上の剣・あいくち、45度以上に自動開刃する飛出しナイフ(一定の小型品を除く)のことです。
Q2ダガーナイフは何センチから違法?
ダガーのような両刃の剣は、刃渡り5.5cm以上で刀剣類に当たります。許可や登録がなければ所持が原則禁止され、飾っているだけでも違反になりえます。
Q3飛出しナイフは全部違法?
全部ではありません。刃渡り5.5cm以下で、刃体の固定装置がなく、刃先が直線で峰の先端が丸いなど、角度要件まで全部満たす小型品は除外されます。
Q4コイルガンは違法?
電磁石の磁力で金属性弾丸を発射し、運動エネルギーが内閣府令の基準値以上なら「電磁石銃」として銃砲に当たり、所持が原則禁止されます。
Q5刃渡りはどこからどこまで測る?
一般に、切先から刃の根元(切刃の終点)までを直線で測るとされます。柄の長さは含みません。測り方で結論が変わるため、実物で確認することが大切です。
Q6包丁は銃刀法の刀剣類になる?
一般的な包丁は刀剣類ではなく刃物として扱われます。ただし刃体の長さが6cmを超えれば、正当な理由のない携帯が同法22条で禁止されます。
Q7模造刀は銃刀法の対象?
刃のない模造刀は2条の刀剣類には当たりません。ただし模造刀剣類として携帯が別途規制されるため、外に持ち出すときは理由と運び方に注意が必要です。
Q8モデルガンは銃刀法の銃砲に含まれる?
金属性弾丸を発射する機能がなければ銃砲には当たりません。ただし模造拳銃の所持は別規定で規制されるため、外見や改造の有無に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1じいちゃんの家から日本刀が出てきた。登録証がないけど、どうすればいい?
そのまま持ち続けるのも、自分で売るのも捨てるのも避けるべきである。まず最寄りの警察署に発見届を出す(第23条)。その後、都道府県教育委員会の登録審査で美術品と認められれば登録証が交付され、合法的に所持できる(第14条)。実務のポイント:審査では刀の出来と時代が見られ、美術品と認められる刀は少なくない。審査前に錆を落とそうと自己流で研ぐと価値を損ねることがあるため、状態は届出時のまま保つのがよい
Q2キャンプ用のナイフを車に積んでるけど、これも刀剣類になるの?
一般的な片刃のアウトドアナイフは、刃渡り15センチ未満なら本条の刀剣類には当たらない。ただし別の規制がある。刃体の長さが6センチを超える刃物は、正当な理由なく携帯できない(第22条)。実務のポイント:本条の「刃渡り」と第22条の「刃体の長さ」は測り方が異なる別の概念である。キャンプに行く途中なら正当な理由になりうるが、帰宅後も車に積みっぱなしにしていると、職務質問で説明に苦しむ場面が多い
Q3エアガンを改造してパワーを上げたら、何か問題になる?
なる。本条の空気銃は、金属性弾丸の運動エネルギーが内閣府令の基準値以上のものをいう。基準値に届かなくても、一定値を超えれば準空気銃として所持が禁止される(第21条の3)。実務のポイント:警察の鑑定は販売時の表示ではなく、実物を撃って測った数値で行われる。BB弾ではなく金属弾が撃てる構造かどうかも判断材料になる。「メーカー品だから大丈夫」は改造した時点で通用しない(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「美術品だから日本刀は誰でも持てる」と思われがちだが、所持が許されるのは都道府県教育委員会の登録を受けた刀だけである(第14条)。登録証が物と一緒にあるかが決め手で、登録証を紛失した刀や、そもそも登録されていない刀は、どれほど由緒があっても所持禁止の対象になる
- 刃渡りの長さは知っていても、「刃の形」の重みを知る人は少ない。同じ刃渡り8センチでも、片刃のナイフは刀剣類に当たらないが、両刃の剣は刀剣類に当たる。平成20年(2008年)の改正でダガーナイフが規制された背景には、秋葉原での無差別殺傷事件がある
- 「本物の銃かおもちゃの銃か」という問いの立て方自体がずれている。法律が見るのは外見や商品名ではなく、弾丸を撃ち出す力の大きさである。メーカー出荷時は適法でも、改造でパワーを上げれば法的な分類が変わる
- あなたから見れば「家に置いて眺めているだけ」でも、法律から見れば「所持」である。所持は継続犯と解されており、持ち続ける限り犯罪が続く。公訴時効(起訴できる期限)が進み始めないという落差がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 銃刀法2条:銃砲と刀剣類の範囲を定義する | 銃刀法22条:刃体6cm超の刃物の携帯を規制する 銃刀法21条の3:準空気銃の所持を禁止する |
| 線引きの基準 | 刃渡り(15cm/5.5cm)、刃の種類、弾丸の運動エネルギー基準値 | 刃体の長さ6cm超(刃渡りとは測り方が異なる) 空気銃の基準値未満だが一定の威力を超えるもの |
| 該当した場合の効果 | 3条により所持が原則禁止(許可・登録等の例外あり) | 所持は自由だが、正当な理由のない携帯が禁止 所持そのものが原則禁止 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は槍砲・弾薬・刀械を列挙型で定義し、刀械は武士刀や匕首等を品目で指定する。日本のような刃渡りと刃の形による数値基準とは設計が異なる
韓国も銃砲と刀剣を定義規定で画し、刃渡り等の数値基準を用いる点で日本と近い
ドイツは附則で武器概念を詳細に定義し、空気銃等も発射エネルギーを基準に区分する
米国連邦法は火薬等の爆発力で弾を発射する物を firearm と定義し、刃物規制は主に州法に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった祖父の家を片付けていたら、押し入れの奥から登録証のない日本刀が出てきた。捨てるか、黙って持っておくか、売るか。どれを選んでも危ない。正解は最寄りの警察署への発見届(第23条)で、その後に教育委員会の登録審査を受ける道がある
- 海外の土産物店で買った刃渡り8センチの両刃ダガーを、インテリアとして自宅の棚に飾っている。これって大丈夫なのか? 両刃の「剣」は5.5センチ以上で刀剣類に当たるため、許可なく所持すれば第3条違反になりうる
- 動画サイトを見てコイルガンを自作した。弾は小さな釘。以前は火薬も空気も使わないから対象外と思われていたが、電磁石銃が定義に加わった今、運動エネルギーが基準値以上なら「銃砲」である
- あなたがエアソフトガンのカスタムを趣味にしていて、ばねを強くし、パワーを上げた。見た目はおもちゃのままでも、測定値が一定を超えれば準空気銃(第21条の3)、さらに上がれば空気銃そのものとして扱われる。改造した瞬間に所持の違法性が生まれる
- フリマアプリで飛出しナイフを出品しようとしている。出品ボタンを押す前に、開刃装置の角度と刃渡りを確認しなければならない。除外要件は細かく、一つでも外れれば刀剣類だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 刀や銃らしき物を発見・拾得したら、動かしたり人に渡したりせず、速やかに最寄りの警察署へ届け出る(第23条) 2. 日本刀なら、発見届の受理後に都道府県教育委員会の登録審査会で美術品として登録を受けられる可能性がある3. 登録されれば所持や相続、売却が可能になり、不要なら警察を通じた処分の相談もできる4. 登録証は物と一体で保管し、紛失したら再交付を申請する
訴えられた側:1. 押収物が定義に当たるかを最初に争点として確認する。刃渡りの測定方法、片刃か両刃か、飛出しナイフの除外要件、弾丸の運動エネルギーの測定条件2. 銃砲類では、鑑定の測定方法が内閣府令に沿っているかが核心になる3. 発見や相続の経緯、届出しようとしていた事情は故意や情状に影響するため、時系列を記録する4. 取調べの前に弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):定義規定のため特定の時効はない。ただし不法所持は継続犯とされ、所持が続く間は公訴時効が進行しないと解されている。発見・拾得時の届出は「速やかに」が要件で、日数の猶予は規定されていない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:銃砲刀剣類の不法所持は継続犯と解され、所持が続く限り犯罪が継続し、公訴時効は所持の終了時から進行するとされる。定義該当性は所持罪の成否を左右する前提問題となる。
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正 刃渡り5.5センチ以上の剣を刀剣類に加え、ダガーナイフの所持を原則禁止とした(施行時期は要確認)
- 令和6年(2024年)改正 装薬銃砲・空気銃の定義に運動エネルギー基準を導入し、電磁石銃を銃砲に追加したとされる(改正年・施行日は要人的検証)
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:法律制定に伴い、規制対象となる銃砲と刀剣類の定義規定として置かれた
- 2.平成20年(2008年) 改正:刃渡り5.5センチメートル以上の剣を刀剣類に加え、ダガーナイフ等の所持を原則禁止とした
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