銃砲刀剣類所持等取締法 第23条(発見及び拾得の届出)
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銃砲等又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない。
この条文の基本情報
発見及び拾得の届出とは何ですか?
定義発見及び拾得の届出とは、銃砲刀剣類所持等取締法第23条に定められた規定で、「銃砲等又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第23条(発見及び拾得の届出)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第23条の条文原文は「銃砲等又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第23条は第四章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第23条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第22条の4です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第23条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第23条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法23条は、銃砲等や刀剣類を発見・拾得した者に、速やかに最寄りの警察署へ届け出る義務を課す。自宅内での発見も対象となる。
Q · 家の中から古い日本刀が出てきたら、警察に届けないといけないの?
はい。速やかに最寄りの警察署へ届け出る義務があります
銃砲刀剣類所持等取締法23条は、銃砲等や刀剣類を「発見し、又は拾得した者」に、速やかに最寄りの警察署へ届け出る義務を課しています。自宅内で見つけた場合も「発見」に当たります。登録証のない刀剣類をそのまま持ち続けると、所持の禁止(同法3条)に触れるおそれがあります。届出後、都道府県教育委員会の登録審査で美術品として登録されれば、合法的に所持・相続・売却できます。
解説
祖父の家の押し入れ、天袋の奥から白鞘の日本刀が出てきた。遺品整理の現場では、これが珍しくない。銃刀法23条は、銃砲等(拳銃・猟銃などの銃砲とクロスボウ)や刀剣類を「発見し、又は拾得した者」に、速やかに最寄りの警察署へ届け出る義務を課している。ポイントは「発見」も含むことだ。道で拾った場合だけでなく、自分の家の中で見つけた場合も対象になる。登録証が付いていない刀剣類は、そのまま手元に置いておくと不法所持(第3条違反)になりうる。ただし刀剣類の場合、発見の届出は罰を避けるためだけの手続ではない。届出をすると「発見届出済証」が交付され、それを持って都道府県教育委員会の登録審査を受ければ、美術品として登録され、合法的に所持も相続も売却もできる道が開ける。家族が「どうしよう、黙って捨てようか」と悩んでいるうちに、合法化への入口を自分でふさいでしまう。先に警察へ電話する人だけが、刀を資産として残せる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第23条は、銃砲等(銃砲およびクロスボウ)または刀剣類を発見し、または拾得した者に対し、速やかに最寄りの警察署へその旨を届け出る義務を定める規定である。所有者不明の危険物を警察が把握するための仕組みであり、刀剣類については、発見届を経て教育委員会の登録審査へ進む入口として機能する。
手順
- 1.触らずに状況を確認する 見つけた物をむやみに動かさない。銃砲らしき物は銃口を人に向けず、その場を離れる。刀剣類は桐箱・引き出し・書類箱に登録証が一緒にないかを確認する
- 2.最寄りの警察署に電話する 登録証がなければ最寄りの警察署へ電話し、発見した日時・場所・状況を伝え、現物の運び方や持参の要否について指示を受ける。拳銃など危険性の高い物は110番でもよい
- 3.警察署で発見届を出す 指示に従って刀剣類を警察署へ持参し、発見届を提出する。受理されると発見届出済証が交付される
- 4.教育委員会の登録審査を申し込む 発見届出済証を持って都道府県教育委員会の登録審査の日程を確認し、申し込む。美術品として登録されれば登録証が交付され、所持・相続・売却が可能になる
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法23条とは何ですか?
銃砲等や刀剣類を発見または拾得した者に、速やかに最寄りの警察署へ届け出る義務を定めた規定です。拾った場合だけでなく、見つけた場合も対象です。
Q2日本刀の発見届はどこに出す?
最寄りの警察署に届け出ます。届出が受理されると発見届出済証が交付され、その後の登録審査は都道府県教育委員会が行います。
Q3刀の発見届はいつまでに出す?
条文は「速やかに」と定めるだけで日数の定めはありません。発見したその日のうちに警察署へ連絡するのが安全です。
Q4発見届出済証とは何ですか?
警察署が刀剣類の発見届を受理した際に交付する書面です。これを持って教育委員会の登録審査を受けることになります。
Q5登録証のない日本刀を持っていると違法?
登録を受けていない刀剣類の所持は、銃刀法3条の所持禁止に触れるおそれがあります。発見届を出して登録審査を受けるのが正規の手順です。
Q6発見した刀を自分で警察署に持っていってもいい?
先に電話で持参方法を確認するのが安全です。むき出しのまま持ち歩くと携帯の規制に触れると見られかねません。
Q7日本刀の登録審査に通らなかったらどうなる?
美術品としての価値が認められず登録されない刀剣類は、合法的に所持できません。警察の指示に従い、任意提出などで手放すことになるのが一般的です。
Q8古い猟銃が出てきた場合も届出が必要?
必要です。銃砲も23条の対象です。弾が残っている可能性もあるため触らず、警察署に連絡して指示を受けてください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1祖父の家から出てきた刀、そのまま持ってても大丈夫なんですか?
登録証がなければ、そのまま持ち続けることはできません。発見者として警察署へ届け出る義務があり(第23条)、無登録のまま所持すれば第3条の所持禁止に触れるおそれがあります。実務のポイント:届出後に教育委員会の登録審査で美術品と認められれば、登録証が交付され合法的に所持できます。「警察に行ったら取り上げられる」と思い込んで黙っている家族ほど、刀を失うリスクが高いです
Q2登録証が付いてる刀を相続したら、警察に届けなきゃいけないの?
登録証付きの刀剣類なら、23条の発見届ではなく、新しい所有者として、登録した都道府県の教育委員会へ所有者変更の届出をするのが原則です(第17条、期限は20日以内)。実務のポイント:届出先は住所地ではなく、登録証を発行した教育委員会です。登録証に記載された都道府県を必ず確認してください。ここを間違えて住所地の役所に行き、時間を無駄にする人が多いです
Q3模造刀とか錆びた古い鉄砲っぽい物でも届けるの?
刃のない模造刀は原則として刀剣類に当たりません。ただ、素人目には真剣か模造刀か、銃砲かモデルガンかの判断が難しいことも多いです。実務のポイント:判断に迷う物は、警察に電話して見てもらうのがいちばん安上がりです。自分で「偽物だろう」と決めつけて処分し、後で本物だったと分かるのが最悪のパターン。錆びた古い銃でも、機能が残っていれば銃砲として扱われることがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「拾ったわけじゃない、うちの物だから届出はいらない」と考えがちだが、23条は「拾得」だけでなく「発見」も対象にしている。自宅の中で見つけた登録証のない刀剣類も届出の対象だ。所有権が家族にあるかどうかと、所持が許されるかどうかは別の問題である
- 警察に届けたら没収されて終わりだと思う人が多い。だが刀剣類の場合、発見届の目的の一つは、教育委員会の登録審査につなげることにある。美術品として価値が認められて登録されれば、所持も相続も売買も合法になる。怖がって捨てることこそ、資産を自分で捨てる行為になる
- 届出のために刀を自分で警察署へ持ち込めばいい、と考えがちだが、むき出しで持ち歩けば、それ自体が携帯の規制に触れると見られかねない。法律があなたの行動を見る目は「善意か悪意か」だけではない。まず電話で運び方を確認するのが安全な順番である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 23条:登録証のない銃砲等・刀剣類を発見・拾得したとき | 17条:登録済みの銃砲刀剣類の所有者が変わったとき(相続・売買など) 14条:美術品等としての刀剣類の登録を受けるとき |
| 届出・申請先 | 最寄りの警察署 | 登録した都道府県の教育委員会 都道府県教育委員会 |
| 期限 | 「速やかに」(日数の定めなし) | 20日以内(最新の改正状況を要確認) 期限の定めではなく、登録を受けて初めて所持が認められる |
| 手続後の効果 | 発見届出済証の交付、登録審査への入口 | 登録上の所有者が新所有者に切り替わる 登録証の交付、合法的な所持が可能に |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では槍砲・刀械の所持を条例で厳格に管制し、拾得物一般は民法803条で遺失者への通知または警察等への報告を求める。日本のような美術刀剣の登録ルートとの接続は前提としていない
韓国も銃砲・刀剣の発見・拾得時に警察官署への申告を求める規定を置く。日本と同様、危険物の把握を目的とする
ドイツでは相続や発見により武器を取得した場合の届出義務を定め、所持許可の取得か処分かを求める。文化財としての刀剣登録制度は日本特有である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の蔵を解体する前日、業者が「奥に古い刀がありますよ」と声をかけてきた。明日には重機が入る。今夜のうちに最寄りの警察署へ電話し、現物の扱いについて指示を受けておかないと、刀は瓦礫と一緒に消えるか、誰かが持ち帰って不法所持の火種になる
- 河川敷を散歩中、草むらに錆びた拳銃のような物が落ちていた。触らず、写真も撮りすぎず、その場から110番。本物かモデルガンかを判断するのはあなたではない
- もし亡くなった父の書斎から、登録証の付いた日本刀が見つかったらどうなる? 登録証があれば23条の発見届ではなく、相続で新たな所有者になった者として、20日以内に登録した都道府県の教育委員会へ所有者変更の届出をする流れになる。刀本体と一緒に登録証も探すこと
- あなたは解体業者の現場監督だ。作業員が床下から見つけた刀を「記念に」と車に積んで帰ろうとしている。止めずに見過ごせば、作業員が不法所持や刃物の携帯禁止(第22条)の問題を抱え込み、会社も施主との信頼を失う
- リサイクルショップで買い取ったタンスの隠し引き出しから短刀が出てきた。店の在庫として並べる前に、発見者として警察へ届け出る必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 見つけた物にむやみに触らない。特に銃砲は弾が込められている可能性があるので、銃口を人に向けず、その場を離れて110番か最寄りの警察署へ連絡する2. 刀剣類は、一緒に登録証がないか箱や書類を確認する。登録証があれば、発見届ではなく教育委員会への所有者変更の届出(第17条)の流れになる3. 登録証がなければ、警察署に電話して持参方法を確認し、指示に従って届け出る4. 発見届出済証を受け取ったら、教育委員会の登録審査の日程を確認して申し込む
訴えられた側:1. 届出が遅れてしまった場合でも、気付いた時点で速やかに届け出る。隠し続けるほど、所持の意図を疑われる材料が増える2. 発見した日時・場所・状況(遺品整理、解体、拾得など)をメモに残し、家族や業者など目撃者がいれば連絡先を控える3. 捨てる、他人に譲る、ネットで売るといった処分はしない4. 警察から事情を聴かれる見込みがあるなら、弁護士に相談してから経緯を説明する
時効(請求できる期限):条文は「速やかに」と定めるだけで、具体的な日数は決まっていない。発見したその日のうちに連絡するのが安全である。登録証付きの刀剣類を相続などで取得した場合は、所有者変更の届出期限が20日以内とされている(第17条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類等所持取締法(昭和33年法律第6号)の制定に伴い、銃砲・刀剣類の発見・拾得時の届出義務が規定された
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第2条銃砲・刀剣類の範囲を定める定義
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条銃砲刀剣類の所持の原則禁止
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第14条美術品等としての刀剣類の登録
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第17条登録刀剣類の所有者変更の届出
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第35条届出義務違反の罰則(現行効力を要確認)
- 遺失物法 第4条拾得者の警察署長への提出義務
- 遺失物法 第35条所持禁止物の所有権取得の否定
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