銃砲刀剣類所持等取締法 第23条の2(事故届)
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第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可又は登録に係る銃砲等又は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事故届とは何ですか?
定義事故届とは、銃砲刀剣類所持等取締法第23条の2に定められた規定で、「第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可又は登録に係る銃砲等又は刀剣類を亡失…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第23条の2(事故届)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第23条の2の条文原文は「第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可又は登録に係る銃砲等又は刀剣類を亡失…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第23条の2は第四章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第23条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第23条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第23条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第24条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第23条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/23_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法23条の2は、所持許可を受けた者や登録銃砲・刀剣類の所持者に、亡失や盗難の際、直ちに警察官へ届け出る義務を課す。期限に日数の猶予はない。
Q · 登録してある日本刀や猟銃をなくしたら、警察に届け出ないといけないの?
はい、直ちに警察官へ届け出る法的義務があります
銃砲刀剣類所持等取締法23条の2により、第4条・第6条の所持許可を受けた者と、第14条の登録を受けた銃砲・刀剣類の所持者は、亡失または盗難の際に直ちに警察官へ届け出なければなりません。期限は日数ではなく「直ちに」とされ、美術品として登録された日本刀や古式銃砲も対象です。届出を怠ると罰則の対象となり、猟銃等の許可保持者は許可取消しの判断材料にもなりえます。
解説
蔵から出てきた祖父の日本刀を、登録証と一緒に押し入れにしまっている。銃刀法の上では、その時点であなたは「登録を受けた刀剣類を所持する者」になる。人の手に渡すにはライセンスが要るわけではないが、代わりに一つだけ重い約束がついてくる。なくした、盗まれた、と気付いたら「直ちに」警察官に届け出ることだ。第23条の2は、猟銃や標的射撃用の銃の許可を受けた人(第4条・第6条)と、美術品刀剣や古式銃砲の登録(第14条)を受けた物を持っている人の両方に、この事故届を義務づけている。ポイントは「直ちに」という言葉で、何日以内という猶予は書かれていない。空き巣に入られたとき、財布やパソコンの被害だけを伝えて、刀の話が抜け落ちることはよくある。だが行方不明の刀剣や銃がどこかで事件に使われれば、登録証の記録から最初に名前が挙がるのはあなただ。届け出たかどうかが、「被害者」として扱われるか「管理の甘い所持者」として扱われるかの分かれ目になる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法23条の2は、銃砲等の所持許可を受けた者および登録を受けた銃砲・刀剣類の所持者に課される事故届出義務を定める規定である。対象物を亡失し、または盗み取られた場合、所持者は直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。危険物の所在不明状態を速やかに警察の把握下に置くことを目的とする。
手順
- 1.所在不明に気付いたら直ちに警察へ連絡 銃砲や刀剣類が見当たらないと気付いた時点で、自分で探し回る前に110番または最寄りの警察署へ連絡し、「許可(登録)を受けた銃砲(刀剣)がなくなった」と明確に伝える
- 2.登録証・許可証と特徴資料をそろえる 登録証または許可証の番号、刀剣の銘・種別・寸法、銃砲の型式・番号、写真などを用意し、警察官に正確に伝えられるようにする
- 3.盗難の場合は被害届もあわせて提出 窃盗が疑われる場合は被害届も同時に提出し、受理番号を控える。最後に所在を確認した日時と気付いた日時を時系列でまとめて説明する
- 4.登録証の扱いと保険請求を確認 登録証の今後の扱いは登録を行った都道府県教育委員会に、許可証の扱いは警察に確認する。家財保険等を請求する場合は受理番号を保険会社に伝える
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法の事故届とは何ですか?
許可を受けた銃砲や登録を受けた刀剣類をなくしたり盗まれたりした際に、警察官へ届け出る手続きです。銃刀法23条の2が根拠です。
Q2日本刀 盗難 届出 どこに出す?
警察官への届出が義務です。110番や最寄りの警察署・交番に連絡し、登録を受けた刀剣がなくなったことと登録証の番号を伝えます。
Q3猟銃 紛失 届出 いつまで?
条文上は「直ちに」とされ、何日以内という猶予はありません。紛失や盗難に気付いた時点で速やかに届け出る必要があります。
Q4美術品の日本刀も届出が必要?
必要です。第14条の登録を受けた刀剣類の所持者は本条の対象で、美術品として登録された日本刀であっても亡失・盗難時は届出義務があります。
Q5銃刀法の事故届を出さないと違法?
違法です。届出義務違反は罰則(罰金刑)の対象とされ、猟銃等の許可保持者は許可取消し(第11条)の判断材料にもなりえます。
Q6空き巣の被害届と刀の届出は別に出す?
窃盗の被害届と同じ機会に刀剣の盗難も申し出れば、まとめて整理してもらえることが多いです。刀の存在を伝え漏らさないことが大切です。
Q7相続した刀をなくした場合も届出義務はある?
登録を受けた刀剣類を現に所持している者が対象なので、相続して所持していた刀をなくした場合も届出が必要と考えられます。
Q8事故届の際に必要なものは?
登録証または許可証、銘や寸法など刀剣・銃砲の特徴が分かる資料、写真があると手続きが円滑です。最後に確認した日時も整理しておきます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1盗まれた日本刀が見つからないまま、登録証だけ残ってます。どうすればいいですか?
まず本条にもとづいて警察へ事故届を出します。そのうえで、登録証は登録を行った都道府県の教育委員会の手続きに従って扱うのが通常の流れです。実務のポイント:登録証をそのまま放置すると、何年も後に刀が見つかったとき、誰が所持者なのかでもめる原因になる。届出の控えと登録証の写しは、必ずセットで保管しておくこと
Q2何日も経ってから気付いた場合でも、今から届け出て大丈夫ですか?
大丈夫です。第23条の2の「直ちに」は、亡失や盗難の事実を知った時点を基準に考えるのが自然です。気付いたのが遅かったこと自体よりも、気付いた後にためらうことの方が不利になります。実務のポイント:警察に対しては、いつ最後に確認したか、いつ気付いたかを正直に話すのがいちばん安全。辻褄を合わせようとして話を作ると、窃盗の偽装や横流しを疑われる余地が生まれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「ただの美術品の日本刀だから、なくしても届出は関係ない」と思われがちだが、本条は登録を受けた刀剣類の所持者を明示的に対象にしている。美術品として登録されていても、所在が分からなくなれば危険な刃物が行方不明になったことに変わりはない。法律はそこを見ている
- 届出の義務があることは知っていても、どれほど重い話かは知られていない。届出を怠れば罰則(罰金刑)の対象になるうえ、猟銃などの許可を持つ人の場合、法令違反を理由に公安委員会が許可取消し(第11条)を検討する材料にもなる。次の許可更新や新たな許可申請で、この記録はあなたについて回る(最新の改正状況をご確認ください)
- 「盗まれたのは自分なのに、なぜ自分に義務が課されるのか」という疑問は、問いの立て方がずれている。本条は所持者を罰するためではなく、危険物の所在不明を一刻も早く警察の網に乗せるための装置である。あなたの届出は、盗んだ者を追う最初の手がかりにもなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 銃刀法23条の2:許可・登録対象物の亡失・盗難時の届出 | 銃刀法14条:美術品刀剣・古式銃砲の登録 銃刀法11条:許可の取消し |
| 義務・権限の主体 | 許可を受けた者・登録物の所持者 | 都道府県教育委員会(登録を行う) 都道府県公安委員会(取消しを行う) |
| 所持者への影響 | 直ちに警察官へ届出、怠れば罰則の対象 | 登録により美術品等として所持が可能になる 法令違反等を理由に許可を失うおそれ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも許可を受けた槍砲・刀械の遺失や被竊時には警察機関への報告が求められる。規制対象や手続の細目は日本と異なる
韓国も銃砲・刀剣の分失・盗難時の申告義務を設け、警察による所在把握を重視する点で日本と共通する
ドイツでは武器の紛失・盗難を所轄官庁に届け出る義務があり、国家武器登録簿と連動して管理される
米連邦法は主に銃器の許可業者に盗難・紛失の報告を義務づける。個人所持者への報告義務は州法ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家を片付けていたら、登録証はあるのに刀本体が見当たらない。親族の誰かが持ち出したのか、何年も前に盗まれたのか分からない。それでも、気付いた今がまさに「直ちに」の起点である。まず警察に相談し、登録証の番号を伝えること
- 空き巣に入られ、110番で現金と貴金属の被害を伝えた。三日後、飾り棚の脇差もなくなっていることに気付く。すぐに追加で申し出れば、被害届と事故届を一本の話として整理してもらえる。黙っていた期間が長くなるほど、説明しにくくなる
- 猟期の山中で、車に置いていた猟銃ケースが消えていた。狩猟仲間は「まず自分たちで探そう」と言う。だがその間に誰かがその銃を使ったらどうなる? 許可を受けた者として、探索より先に警察官への届出が義務である
- あなたは古式銃のコレクター。オークション会場への搬送中、宅配便の荷物が行方不明になった。運送会社の調査結果を一週間待つつもりなら、その判断は危うい。「亡失」は、所在が分からなくなった時点で成立しうる
- 引っ越しの荷物から刀が一振りなくなった。届け出ずに放置し、半年後にそれがリサイクルショップで見つかったら?
取るべき行動
被害を受けた側:1. なくなったと気付いた時点で、すぐ110番または最寄りの警察署に連絡し、「登録(許可)を受けた刀剣(銃砲)がなくなった」と明確に伝える2. 登録証・許可証の番号、銘、寸法、写真を用意する3. 窃盗が疑われる場合は被害届も同時に出し、受理番号を記録しておく4. 保険請求や登録証の扱いについては、警察と教育委員会(登録の場合)に手続きを確認する
訴えられた側:1. 届出の遅れを指摘されたら、いつ、どのように紛失・盗難に気付いたかを時系列でまとめ、気付いた時点から速やかに動いたことを示す2. 保管状況(施錠、保管庫)を写真などで説明できるようにしておく3. 猟銃などの許可取消しにつながりそうな場合、聴聞の機会で反論する準備を行政手続に詳しい弁護士や行政書士に相談する
時効(請求できる期限):本条の期限は「直ちに」で、何日以内という猶予は定められていない。起算点は紛失・盗難の事実を知った時点と解されることが多い。届出義務違反(罰金刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。最新の改正状況をご確認ください
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条届出義務を負う所持許可の根拠
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第14条美術品刀剣・古式銃砲の登録
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条所持の原則禁止、本条の前提
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条法令違反による許可の取消し
- 遺失物法 第35条所持禁止物件の拾得者は所有権を取得できない(現行効力を要確認)
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