銃砲刀剣類所持等取締法 第24条(許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等)
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- 銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証又は登録証を常に携帯していなければならない。
- 2.警察官は、前項の規定の履行を確保するため、銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者に許可証、年少射撃資格認定証又は登録証の提示を求めることができる。
- 3.警察官は、前項の規定により許可証、年少射撃資格認定証又は登録証の提示を求める場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等とは何ですか?
定義許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等とは、銃砲刀剣類所持等取締法第24条に定められた規定で、「銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証又は登録証を常に携帯していなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第24条(許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第24条の条文原文は「銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証又は登録証を常に携帯していなければならない。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第24条は第四章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第24条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第23条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第24条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第24条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法第24条は、銃砲等や刀剣類を携帯・運搬する者に許可証・年少射撃資格認定証・登録証の常時携帯を義務づけ、警察官の提示要求と身分証明の提示を定める。
Q · 登録済みの日本刀なら、登録証を家に置いたまま運んでも問題ない?
問題あり。運ぶ間は登録証の原本を常に携帯する義務がある
銃砲刀剣類所持等取締法第24条第1項により、銃砲等や刀剣類を携帯・運搬する者は、該当する許可証、年少射撃資格認定証または登録証を常に携帯しなければなりません。刀そのものが登録済みで合法でも、運搬中に登録証を持っていなければ同項違反となり、罰則の対象です。警察官は提示を求めることができますが(第2項)、その際は自らの身分証明書を示す必要があります(第3項)。
解説
刀そのものに身分証が付いている。日本刀や猟銃を持ち運ぶとき、法律が問題にするのは「その物が合法かどうか」だけではない。「合法であることを示す紙を、今この場で持っているか」も問われる。第24条は、銃砲等や刀剣類を携帯・運搬する人に、許可証、年少射撃資格認定証、登録証のいずれか該当するものを常に身につけるよう義務づけている。警察官はその提示を求めることができる。一方で、提示を求める警察官自身も身分証明書を示さなければならない(第3項)。ここに落とし穴がある。登録済みの美術刀剣を研ぎ師に届けるとき、登録証を自宅に置いてきた。刀は正真正銘の合法品でも、その道中は第24条第1項違反であり、罰則の対象になる(刑の内容は最新の条文をご確認ください)。登録証は持ち主ではなく、刀一振りごとに付く。移動の前に紙を刀袋へ入れるだけで防げるリスクだ
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第24条は、許可証等の携帯義務を定める規定である。銃砲等または刀剣類を携帯・運搬する者に、当該物に係る許可証、年少射撃資格認定証または登録証の常時携帯を義務づけ、警察官に提示要求権を与えるとともに、提示を求める警察官にも身分証明書の携帯・提示を義務づける。
手順
- 1.出発前夜に証の所在を確認する 刀や銃を持ち出す前夜に、許可証・登録証・年少射撃資格認定証のうち該当する原本を探し、刀袋や銃ケースに入れる。コピーやスマホ写真は代わりにならない
- 2.記載内容と現物を照合する 登録証の登録番号・種別・刃長などの記載が、運ぶ刀と一致しているかを確認する。複数振りを運ぶ場合は、一振りごとに対応する登録証を揃える
- 3.業者に預ける際は預かり証を受け取る 研ぎ師や鑑定業者に刀を預ける場合、登録証の原本を一緒に預けるか事前に取り決め、預けたことを示す預かり証を受け取って保管する
- 4.提示を求められたら身分確認から応じる 警察官に提示を求められたら、まず相手の身分証明書の提示を求める(第3項)。確認できたら、刀や銃に手を伸ばさず、証だけを落ち着いて提示する
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法24条とは?
銃や刀剣類を持ち歩く・運ぶ人に、許可証や登録証を常に携帯させる規定です。警察官は提示を求めることができ、その際は警察官も身分証明書を示します。
Q2刀の登録証を忘れて運んだら違法?
違法です。刀が登録済みでも、運搬中に登録証を携帯していなければ第24条第1項違反となり、罰則の対象になります。刑の内容は最新の条文で確認してください。
Q3日本刀を車で運ぶときの注意点は?
登録証の原本を刀袋に入れて刀と一緒に運ぶことが基本です。刀は袋やケースに収め、すぐ取り出せない状態で運ぶと、検問でも誤解を招きにくくなります。
Q4猟銃の許可証を持たずに移動したらどうなる?
第24条第1項違反となり、罰則の対象です。さらに所持許可の取消しなど行政処分の判断に影響する可能性があるため、早めに専門家へ相談するのが無難です。
Q5年少射撃資格認定証とは?
年少者が射撃競技のために空気銃等を扱う際の資格を証明する書面です。第24条は、許可証や登録証と並んで、この認定証の常時携帯も義務づけています。
Q6警察官が警察手帳を見せないときは?
第24条第3項により、許可証等の提示を求める警察官は身分証明書を提示しなければなりません。まず相手の身分を確認してから応じるのが条文どおりの順番です。
Q7骨董市で買った刀の登録証はもらえる?
登録刀剣は登録証とセットで取引されるのが原則です。受け取り時に登録証の有無と記載内容を確認し、帰り道から携帯してください。名義変更の届出期限も進み始めます。
Q8相続した日本刀の届出期限は?
登録刀剣を相続したときは、登録をした都道府県の教育委員会へ20日以内に届け出ます(第17条)。移動させる際は登録証の携帯も忘れないようにしましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録証のコピーを刀と一緒に入れておけば大丈夫ですか?
第24条第1項が携帯を求めているのは「登録証」そのものであり、コピーで足りるという規定はない。原本を刀に添えるのが安全である。実務のポイント:刀剣店や研ぎ師に刀を預けるときは、原本も一緒に預けることが多い。預けたことを示す預かり証を必ず受け取っておかないと、後で登録証の所在が分からなくなりやすい
Q2警察に許可証を見せろと言われたら、必ず従わないといけないんですか?
銃砲等や刀剣類を携帯・運搬している人には、第24条第2項により提示に応じる義務がある。ただし第3項により、警察官も自分の身分証明書を示さなければならない。実務のポイント:身分を確認してから応じることは違法な抵抗ではなく、条文が予定している正当な順番である。相手を確かめるのは失礼ではない
Q3登録証をなくしました。刀はどうなるんですか?
刀の登録そのものが消えるわけではない。登録をした都道府県の教育委員会に再交付を申請する。見つかるまでは刀を持ち出さない。持ち出せば第24条第1項違反になる。実務のポイント:登録証には登録番号と交付した教育委員会名が書かれている。スマホで撮影しておくと再交付の手続は格段に早くなる。ただし、その写真は携帯する登録証の代わりにはならない
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録済みの刀なのだから、登録証を忘れても大した問題ではない」と思われがちだが、所持が合法であることと、携帯・運搬のルールを守っていることは別の話である。登録証不携帯そのものに罰則がある。刀が合法だからといって、不携帯が免責されるわけではない
- 「登録証の写しやスマホ写真を持っていれば足りる」と考える人がいる。しかし、条文が求めているのは登録証そのものである。コピーで足りるという明文はない。紛失した場合は、登録した都道府県の教育委員会で再交付を受けるのが筋である
- 視角転換:あなたにとって許可証は「更新のときに出す書類」かもしれない。法律から見れば、銃や刀が家の外にある限り、常に本体と一緒に移動すべき付属物である。この認識のずれが、ベテランほど「うっかり」を招く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第24条:携帯・運搬時の許可証・登録証等の常時携帯と提示 | 第24条の2:危害のおそれがある場合の提示・開示要求と一時保管 第14条:美術刀剣等の登録(登録証の交付根拠) |
| 警察官の権限の発動要件 | 銃砲等・刀剣類を携帯・運搬している者であれば提示要求可 | 異常な挙動等から危害のおそれが認められることが前提 警察官の権限規定ではない(教育委員会による登録) |
| 求められる書面 | 許可証、年少射撃資格認定証または登録証 | 許可証等の提示に加え、物の開示・調査 登録証(登録の結果として交付) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も許可制の下で槍砲刀械を管理しており、許可を示す書面の管理が規制の中心となる点で日本と共通する
韓国も銃砲・刀剣の所持を許可制とし、許可に基づく管理を行う
ドイツは武器を携帯する際に所持許可証等の身分書類を携帯し、求めに応じて提示する義務を定める
米国は連邦レベルでなく州ごとに携帯許可制度が異なり、許可証の携帯・提示義務の有無も州により分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 祖父の遺品の日本刀を鑑定に出そうと、車のトランクに載せて出発した。検問で止められ、トランクを開けて刀袋が見つかる。登録証は実家の仏壇の引き出しの中にある。刀が合法でも、その場で証明できなければ違反の現行犯として扱われうる
- 猟期の朝、山道の駐車場で警察官に声をかけられたら、どうなる? 猟銃と狩猟者登録証はあるのに、所持許可証を前夜に別の上着のポケットへ入れたままにしていた。違反は成立する。そのうえ、許可の取消しなど行政処分の判断にまで影響しかねない
- 射撃部の高校生が大会会場へ向かう途中、年少射撃資格認定証を部室に忘れた。指導者も同行していたが、携帯義務を負うのは本人である
- 骨董市で刀を買い、手渡しで受け取って電車で帰る。店は登録証を一緒に渡したか。もらい忘れたまま帰ったなら、帰り道からすでに違反状態にある。しかも名義変更の届出期限の20日も、その日から進み始めている
- 私服の男に「警察だ、許可証を見せろ」と言われた。相手はバッジも手帳も出さない。第3項により、提示を求める警察官は自分の身分証明書を示さなければならない。まず相手の身分を確かめることが、正当な順番である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 提示を求められたら、まず相手の警察官に身分証明書(警察手帳)の提示を求める(第3項)。私服警察官の場合は特に確認する2. 身分を確認できたら、許可証や登録証を落ち着いて提示する。刀や銃を自分から取り出すなど、誤解を招く動作は控える3. 不審な点があれば、所属と氏名を控え、その後110番や最寄りの警察署に照会する4. 対応に疑問が残る場合は、記録を残したうえで都道府県警察の相談窓口や弁護士に相談する
訴えられた側:1. 不携帯を指摘されたら、否定したりごまかしたりせず、登録証や許可証がどこにあるか(自宅など)を具体的に説明する2. 正規の登録・許可があることを事後に証明する。登録番号や、交付した教育委員会・公安委員会の名称を伝えると確認が早い3. 猟銃や空気銃の許可を持つ人は、許可取消しなど行政処分への影響を考え、早い段階で弁護士や猟友会に相談する4. 紛失が原因なら、速やかに再交付を申請し、紛失届も出して、その経過を記録しておく
時効(請求できる期限):第24条そのものに特定の期限はない。不携帯違反が罰金刑にとどまる場合、公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項)。登録刀剣を相続・譲受したときは、その日から20日以内に教育委員会へ届け出る(第17条)。最新の改正状況をご確認ください
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