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銃砲刀剣類所持等取締法 第24条(許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等)

  1. 銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証又は登録証を常に携帯していなければならない。
  2. 2.警察官は、前項の規定の履行を確保するため、銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者に許可証、年少射撃資格認定証又は登録証の提示を求めることができる。
  3. 3.警察官は、前項の規定により許可証、年少射撃資格認定証又は登録証の提示を求める場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

この条文の基本情報

許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等とは何ですか?

定義許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等とは、銃砲刀剣類所持等取締法第24条に定められた規定で、「銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証又は登録証を常に携帯していなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第24条(許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第24条の条文原文は「銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証又は登録証を常に携帯していなければならない。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第24条は第四章に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第24条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第23条の2です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第24条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/24

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