銃砲刀剣類所持等取締法 第24条の2(銃砲刀剣類等の一時保管等)
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- 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。
- 2.警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。
- 3.前条第三項の規定は、警察官が前二項の規定により職務を行う場合について準用する。
- 4.第一項及び第二項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであつて、いやしくもその乱用にわたるようなことがあつてはならない。
- 5.警察官は、第二項の規定により一時保管した場合においては、速やかに、その一時保管に係る銃砲刀剣類等を一時保管した場所を管轄する警察署長(以下この条において「所轄警察署長」という。)に引き継がなければならない。この場合において、所轄警察署長は、当該銃砲刀剣類等を一時保管しなければならない。
- 6.所轄警察署長は、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日以内に(当該期間内であつても、一時保管する必要がなくなつた場合にあつては、直ちに)一時保管に係る銃砲刀剣類等を本人(当該銃砲刀剣類等について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還するものとする。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる。
- 7.所轄警察署長は、一時保管に係る銃砲刀剣類等が、第三条第一項又は第二十一条の三第一項の規定によりその所持が禁止されている者から提出された銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃である場合(当該銃砲等又は刀剣類が、本人以外の者の所有に係り、かつ、その者が第二十七条第二項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、これを返還しないものとする。
- 8.第八条第九項及び第十項の規定は、前項の銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類」とあるのは、「第二十四条の二第七項の銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃」と読み替えるものとする。
- 9.所轄警察署長は、第六項本文に規定する者の所在が明らかでないため、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日を経過しても当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
- 10.前項の規定による公告の日から起算して六月を経過してもなお当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、その銃砲刀剣類等の所有権は、政令で定める区分に従い、国又は都道府県に帰属する。
- 11.第六項から前項までに規定するもののほか、第二項及び第五項の一時保管に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
銃砲刀剣類等の一時保管等とは何ですか?
定義銃砲刀剣類等の一時保管等とは、銃砲刀剣類所持等取締法第24条の2に定められた規定で、「警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第24条の2(銃砲刀剣類等の一時保管等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第24条の2の条文原文は「警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼ…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第24条の2は第四章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第24条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第24条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第24条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第25条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/24_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法24条の2は、刃物等の携帯を疑う相当な理由と危害のおそれがある者に対し、警察官が提示・開示させ、一時保管できると定める。保管物は原則5日以内に返還される。
Q · 警察官に刃物を見せろと言われたら、必ず従わないといけないの?
危害のおそれがあれば本条の権限、なければ任意です
銃刀法24条の2第1項は、刃物等を携帯していると疑う相当な理由があり、異常な挙動などから他人の生命・身体に危害を及ぼすおそれがある場合に、警察官が提示・開示させて調べられると定めています。二つの要件がそろわなければ、警察官職務執行法2条に伴う任意の所持品検査となり、承諾が原則です(最判昭和53年6月20日)。いずれの場合も、権限は必要最小限で行使しなければなりません(4項)。
解説
キャンプ帰りの車にナイフが積んであるだけでは、この条文は発動しない。24条の2が警察官に与える「見せろ」「開けろ」「預かる」の三段の権限は、二つの鍵が同時に回ったときにだけ開く。一つ目は、刃物などを持っていると疑うに足りる相当な理由。二つ目は、異常な挙動や周囲の事情から、他人の生命・身体に危害を及ぼすおそれがあると合理的に判断できること。落ち着いて受け答えしている人に対しては、二つ目の鍵がそもそも回らない。その場合に警察官が根拠にするのは、警察官職務執行法2条の職務質問と、本人の承諾を原則とする任意の所持品検査である。逆に、口論の最中に刃物を握っていれば、警察官はそれを提出させて一時保管(いったん預かること)できる。預かった物は原則として5日以内に返される。ただし本人に返すのが危険なら家族に渡されることがあり、持ち主の所在が分からなければ、公告から6か月で国または都道府県のものになる。自分がどちらの根拠で調べられているのか分かっていれば、現場での受け答えが変わる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第24条の2は、危害予防のための警察官の即時権限を定める規定である。銃砲刀剣類等の携帯・運搬を疑う相当な理由と、他人の生命・身体への危害のおそれがある場合に、提示・開示による検査と、提出させての一時保管を認める。あわせて必要最小限原則、所轄警察署長への引継ぎ、返還、公告、所有権帰属の手続を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.求められている根拠を確かめる 所持品を調べると言われたら、任意の所持品検査か、銃刀法24条の2に基づく提示・開示の求めかを穏やかに確認する。刃物の有無は正直に伝え、声と動作を落ち着ける
- 2.一時保管の内容を記録する 一時保管されたら、警察官の氏名・所属、預けた物の内容、保管開始の日時と場所、引継ぎ先の警察署を控える。預かりを示す書面がもらえるかも確認する
- 3.所轄警察署に返還を照会する 保管開始日から5日以内の返還が原則(6項)。連絡がないまま期限が近づいたら、所轄警察署に電話し、返還の見通しと受け取りに必要な持参物を確認する
- 4.不当な扱いには記録を基に対応する 必要最小限を超える検査や返還拒否の理由に納得できない場合は、記録をもとに都道府県公安委員会への苦情申出や国家賠償請求を検討し、弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法24条の2とは何ですか?
危害のおそれがある刃物等の所持者について、警察官が提示・開示させて調べ、提出させて一時保管できると定めた規定です。返還や公告の手続も定めています。
Q2一時保管された刃物は家族が受け取れる?
本人に返すのが危害防止上不適当と認められる場合、所轄警察署長は本人の親族またはこれに代わる者に返還できます(6項ただし書)。
Q3一時保管された銃や刀が返ってこないのはどんな場合?
3条1項や21条の3第1項で所持が禁止されている者から提出された銃砲等・刀剣類・準空気銃は、原則として返還されません(7項)。
Q4持ち主が見つからない一時保管物はどうなる?
5日を過ぎても所在不明で返せないときは公告され、公告から6か月たっても返還できなければ、国または都道府県の所有になります(9項・10項)。
Q5所持品検査で無理やりバッグを開けられたら違法?
本条の権限も必要最小限に限られ、乱用は禁止されています(4項)。要件を欠く強制的な検査は違法となりうるため、日時・状況を記録しておきます。
Q6一時保管に不服申立てはできる?
一時保管が審査請求の対象になるかは実務上争いがあります。できる場合の期間は処分を知った日の翌日から3か月です。国家賠償請求という道もあります。
Q7一時保管の5日間はいつから数える?
警察官が一時保管を始めた日から起算します(6項)。署長への引継ぎ日ではありません。必要がなくなれば5日以内でも直ちに返還されます。
Q8刃物の提示を求められて拒み続けるとどうなる?
本条1項の要件がそろっていれば、警察官は提示・開示させて調べられます。刃物の携帯自体が22条違反にあたれば、別途刑事手続に進むこともあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1職務質問でバッグ見せてって言われたら、断っていいんですか?
根拠によって変わる。本条1項は、刃物等を持っていると疑う相当な理由と危害のおそれの両方がある場合に、提示・開示させる権限を定めている。それ以外は警察官職務執行法2条に伴う任意の所持品検査で、承諾が原則だ(最判昭和53.6.20)。実務のポイント:拒み続けると「挙動が不審」と受け取られ、かえって長引くのが現場の実態である。根拠を確かめたうえで協力する方が早く終わることが多い
Q2警察に預けたナイフって、いつ返ってくるんですか?
本条6項により、一時保管を始めた日から5日以内(必要がなくなれば直ちに)に本人へ返すのが原則である。ただし本人に返すのが危害防止上不適当なら親族などに返され、所持が禁止されている銃砲・刀剣類はそもそも返還されない(7項)。実務のポイント:受け取りには本人確認書類などが必要になることが多い。出向く前に所轄署へ電話して持参物を確かめておけば、二度手間を防げる
Q3キャンプ用のナイフを車に積んでるだけで捕まりますか?
本条は危害を防ぐための提示・保管の規定で、処罰規定ではない。問題になるのは22条で、刃体6cmを超える刃物を業務その他正当な理由なく携帯すると罰則の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:キャンプ場へ向かう途中なら正当な理由が認められやすい。しかし帰宅後も積みっぱなしで街に出ると評価が変わる。使い終わったら降ろすのが最大の予防策である
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察に見せろと言われたら断れるのか」という問いは、そもそも立て方がずれている。先に問うべきは、何を根拠に求められているかだ。本条1項の要件(刃物等を持っていると疑う相当な理由と、危害のおそれ)がそろえば、提示や開示を求める強い権限になる。そろわなければ任意の所持品検査にとどまり、最高裁(最判昭和53.6.20)も承諾を原則としたうえで、例外的に許される限界を示している
- 一時保管は没収ではない、というところまでは多くの人が知っている。見落とされがちなのは返還先だ。本人に返すのが危害防止上不適当なら親族などに返されることがあり、所持そのものが禁止されている銃砲や刀剣類は返還されない(6項・7項)。「5日待てば戻ってくる」は保証ではない
- 警察官の目から見れば「危なそうな人から刃物を預かっただけ」。法律の目から見れば、それは速やかな署長への引継ぎ、5日以内の返還、所在不明時の公告まで細かく縛られた手続である。この落差を知らないまま引き下がると、返還を求める足場になる記録を自分で手放すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の目的 | 銃刀法24条の2:刃物等による危害の即時予防(提示・開示・一時保管) | 銃刀法22条:正当な理由のない刃体6cm超の刃物の携帯禁止 警察官職務執行法2条:不審者に対する一般的な職務質問 |
| 発動の要件 | 携帯を疑う相当な理由+他人の生命・身体への危害のおそれ | 危害のおそれは不要。業務その他正当な理由がないこと 異常な挙動等から犯罪関与を疑う相当な理由 |
| 警察官ができること | 提示・開示させて調べる、提出させて一時保管する | 違反があれば刑事手続の対象(罰則あり) 停止させて質問する。所持品検査は承諾が原則 |
| 物の行方 | 原則5日以内に返還、親族返還・返還拒否・公告後の国庫等帰属あり | 刑事手続で押収・没収されうる 本条自体に物を預かる規定はない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も身分確認に伴い、攜帯物が危害を及ぼしうる場合に検査を認める。独立の一時保管・返還手続を条文内に置く日本法の方が出口手続は細かい
韓国は不審検問の際に凶器の所持を調べられると定める。危害予防型の保管と返還の期間規定は日本ほど詳細ではない
ドイツは危険防御のための身体捜索と押収(Sicherstellung)を州法で定め、比例原則を憲法上の要請として厳格に適用する
米国は合理的な疑いがあり武装・危険と信じる理由がある場合に、外衣の上からの武器探索(frisk)を認める判例法理で対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 深夜の繁華街で、酔って大声を上げている男のポケットから折りたたみナイフの柄がのぞいていた。警察官は本条1項でポケットの中身を示させることができ、刃物が出てくれば2項で提出させて預かれる。翌朝しらふで署へ行っても、危害防止の必要がなくなったと判断されるまでは手元に戻らない
- もし釣り帰りに職務質問を受け、「クーラーボックスとバッグの中を見せて」と言われたら、断れるのか? 静かに受け答えしているなら、それは本条ではなく、警察官職務執行法2条に基づく任意の所持品検査である可能性が高い。ただし、刃体6cmを超える刃物を正当な理由なく携帯していれば、22条という別の問題が生じる
- 登録済みの日本刀を持つ高齢の父が、車に刀を積んだまま近所の人と激しく口論になり、通報された。刀は一時保管され、署長が本人に返すのは不適当だと判断すれば、息子であるあなたに返還の連絡が来る(6項ただし書)。受け取った後の保管方法も、今度はあなたが考える番になる
- 警察が預かった猟銃の持ち主が、行方不明のままになっている。公告の日から6か月が過ぎると、所有権は国または都道府県に移る。相続人が気付いて動き出す前に、そのカウントダウンは進んでいる
- あなたは口論の相手を脅すつもりで、カッターを取り出して見せてしまった。警察官が到着した時点で、1項の要件(相当な理由と危害のおそれ)はほぼそろっている。ここで刃物を隠そうとすれば、本条の保管では済まず、暴行や脅迫の刑事手続に進む可能性が一気に高まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 一時保管されたら、警察官の氏名・所属、預けた物の内容、日時をメモし、預かりを示す書面がもらえるか確認する2. 返還は5日以内が原則(6項)。連絡がないまま期限が近づいたら、所轄警察署に自分から照会する3. 必要最小限を超える検査や有形力の行使(4項違反の疑い)を受けたら、日時・場所・状況を記録し、都道府県公安委員会への苦情申出(警察法79条)や国家賠償請求(国家賠償法1条)を検討する
訴えられた側:1. 興奮した言動は「危害のおそれ」を裏付ける材料になる。まず声と動作を落とし、刃物の有無は正直に伝える。隠すと刑事手続に移るきっかけになる2. 業務・釣り・キャンプなど携帯の正当な理由を、予定や道具の収納状態で具体的に示す3. 普段から刃物はすぐ取り出せない梱包で運ぶ。22条の評価でも有利に働きうる4. 親族への返還や返還拒否(7項)となったら、判断の理由を尋ね、納得できなければ弁護士に相談する
時効(請求できる期限):一時保管を始めた日から起算して5日以内に返還(必要がなくなればその時点で直ちに、6項)。所在不明で返還できない場合は、公告の日から6か月を経過すると所有権が国または都道府県に移る(10項)。一時保管に審査請求できるかは、処分性(行政が相手に直接の法的効果を及ぼす行為に当たるか)について実務上解釈が分かれる。できる場合の期間は、処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。国家賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条)
学説
通説:本条は警職法2条の一般的な職務質問に対する特則であり、所持を疑う相当な理由と危害のおそれという二重の要件がそろった場合に限り、承諾を要しない提示・開示・一時保管を認める。行使は比例原則(4項)に厳格に拘束される
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第22条刃体6cm超の刃物の携帯禁止
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第24条前条、3項が本条に準用される(現行効力を要確認)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条所持禁止、7項の返還除外の根拠
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第21条の3準空気銃の所持禁止、返還除外の根拠
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第8条9項・10項が返還しない物の処理に準用
- 警察官職務執行法 第2条一般的な職務質問、本条はその特則
- 警察官職務執行法 第1条権限行使の必要最小限原則
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