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銃砲刀剣類所持等取締法 第22条(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)

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何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

この条文の基本情報

刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止とは何ですか?

定義刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止とは、銃砲刀剣類所持等取締法第22条に定められた規定で、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第22条(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の条文原文は「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第22条は第四章に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第21条の3です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/22
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法22条は、業務その他正当な理由がない限り、刃体の長さが6センチを超える刃物の携帯を禁止する。刃体8センチ以下のはさみ・折りたたみナイフ等は除外される。

Q · キャンプ用のナイフを車に積みっぱなしにしていたら、違法になるの?

正当な理由がなければ、車内に置くだけでも違反になりえます

銃刀法22条は、業務その他正当な理由がない限り、刃体6センチを超える刃物の携帯を禁じています。ここでいう携帯には、身につけている場合だけでなく、車内などすぐ使える状態で身辺に置く場合も含まれうると解されています。キャンプ場との往復中で、ケースに入れてトランクに積んでいれば説明はしやすくなります。用が済んだ後も積みっぱなしにしていると、正当な理由の説明が難しくなります。

解説

キャンプ帰りのサービスエリアで職務質問を受け、車内のバッグから刃渡り10センチのアウトドアナイフが出てくる。本人は「使い終わって持ち帰るところだ」と説明する。それでも警察署まで同行を求められることがある。銃砲刀剣類所持等取締法22条のルールは単純だ。刃体の長さが6センチを超える刃物は、業務その他正当な理由がない限り「携帯」してはならない。ここで効いてくるのは二つの言葉である。一つ目は「携帯」。判例上、自宅や居室の外で、手に持つ、身につける、または身辺に置いてすぐ使える状態にしておくことを指す。ポケットに入れていなくても、車の座席横に置いたナイフは携帯と評価されうる。二つ目は「正当な理由」。料理人が職場へ包丁を持っていく、購入した包丁を梱包したまま持ち帰る、といった場合は認められやすい。一方で「護身用」は、実務上ほとんど通らない。違反すると2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になる(同法31条の18)。刃物を持ち歩くかどうかより、どう持ち運ぶか、何のためかを一言で説明できるかが分かれ目になる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第22条は刃物の携帯禁止を定める規定であり、内閣府令の方法で測った刃体の長さが6センチメートルを超える刃物について、業務その他正当な理由による場合を除き携帯を禁ずる。刃体8センチメートル以下のはさみ、折りたたみ式ナイフおよび政令で定める種類・形状の刃物は適用除外とされる。

手順

  1. 1.刃体の長さを確認する 持ち出す刃物の刃体の長さを、切先と柄部の最も近い点を結ぶ直線で測る。6センチを超えるか、8センチ以下の折りたたみ式などの除外対象に当たるかを把握しておく
  2. 2.目的を示せる記録を用意する キャンプ場の予約画面、研ぎ店の予約、購入レシート、勤務先の情報など、持ち運ぶ目的と行き先を示せるものをスマホなどに残しておく
  3. 3.すぐ使えない状態で運ぶ 刃物はケースや購入時の箱に入れ、鞄の奥や車のトランクなど、手の届きにくい場所に収める。運転席のドアポケットやコンソールには置かない
  4. 4.用が済んだら下ろし、職務質問では事実を伝える 目的を終えたら刃物をすぐ自宅に戻し、積みっぱなしにしない。職務質問を受けた場合は隠さずに提示し、目的、経路、梱包状態を具体的に説明する

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法の刃渡り6センチはどう測る?

内閣府令(施行規則)が定める方法で測ります。切先と柄部の最も近い点を結ぶ直線の長さが基本で、見た目の刃の長さと一致しないこともあります。

Q2包丁を買って持ち帰るのは違法?

購入直後に梱包されたまま自宅へ持ち帰るのであれば、正当な理由として認められやすいです。開封して持ち歩いたり寄り道を重ねたりすると、評価が変わりえます。

Q3銃刀法の「正当な理由」とは?

業務、購入後の運搬、研ぎ、キャンプや釣りなど、社会通念上相当な目的を指します。目的、時間、場所、携帯の仕方を総合して判断されます。

Q4銃刀法22条違反の罰則は?

同法31条の18により、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となります。刃物の種類や携帯状況によっては、他の罪が問題になることもあります。

Q5銃刀法違反 初犯だとどうなる?

事案によって異なります。悪質性が低ければ不起訴や略式罰金で終わることもありますが、罰金でも前科になります。最新の運用状況をご確認ください。

Q6釣りに行くときナイフは持っていける?

釣り場への往復で、ケースに入れて釣り道具と一緒に運ぶのであれば説明しやすいです。釣りと関係のない場所や時間帯に持ち歩くと、正当な理由は弱くなります。

Q7銃刀法違反は前科になる?

起訴されて罰金以上の刑が確定すれば前科になります。不起訴であれば前科はつきませんが、捜査を受けた事実は前歴として警察の記録に残ります。

Q8刃物を宅配便で送るのは違法?

配送は本人が身辺に置く「携帯」とは一般に異なるため、本条の問題は生じにくいです。ただし運送会社の約款で梱包方法などの条件が定められている場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1カッターナイフを筆箱に入れて持ち歩くのもアウトですか?

刃体の長さが府令の測り方で6センチを超えなければ、本条(22条)の対象外です。ただし、正当な理由なく隠して携帯すれば軽犯罪法1条2号の問題が残ります。実務のポイント:現場で問われるのは長さだけではありません。学生が授業で使う、事務職が業務で使うなど、その人の生活と結び付いた説明がつくかどうかで扱いが大きく変わります。深夜に繁華街で持っている理由を説明できない、という状況が一番危ない

Q28センチ以下の折りたたみナイフなら堂々と持っていいんですよね?

22条ただし書により、刃体8センチ以下のはさみや折りたたみ式ナイフは本条の禁止から外れます。しかし「この法律の対象外」というだけで、軽犯罪法1条2号は別に適用されえます。実務のポイント:ただし書は「持ち歩いていいお墨付き」ではありません。銃刀法でも軽犯罪法でも、正当な理由があるかという同じ物差しで判断されます。キーホルダー型の小型ナイフでも、職務質問で目的を説明できなければ厄介な事態になりうる

Q3車に積んでいるだけでも「携帯」になるんですか?

なりえます。判例は携帯を、自宅や居室以外で身辺に置き、すぐ使える状態にしておくことと捉えています。運転席のドアポケットやコンソールは典型的に危ない位置です。実務のポイント:同じ刃物でも、ケースに入れてトランクの奥に積んでいれば、すぐ使える状態からは遠ざかります。刃物の置き場所が、正当な理由の説明を補強する物証になる。積みっぱなしにせず、用が済んだら下ろすことが最大の予防策

Q4職務質問で刃物が見つかったら、その場で没収されるんですか?

警察官は、一定の要件のもとで刃物を提示させて調べ、危害防止のために提出させて一時保管できます(同法24条の2)。違反の疑いが強ければ、刑事手続の中で押収されることもあります。実務のポイント:素直に提示し、目的を説明した結果、口頭注意で済むケースもあります。逆に、提示を拒んで押し問答になると、「何か隠しているのでは」という心証が強まり、事態が大きくなりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「刃渡り6センチ以下なら何を持っていても自由」と思われているが、そうではない。本条の対象外となる小さな刃物でも、正当な理由なく隠して携帯すれば軽犯罪法1条2号に触れる余地がある。6センチは本条の線であって、刃物を持ち歩いてよい一般的な安全ラインではない
  • 「護身用なら正当な理由になるはず」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。法律が見ているのは「あなたにとって必要か」ではなく「社会から見て刃物を身辺に置く必要があるか」である。実務上、刃物の護身目的はほぼ認められない。護身のために持った刃物が、あなたを被疑者の側に立たせる
  • 持ち主から見れば、アウトドアナイフはキャンプの道具で、凶器になるなど考えもしない。だが、深夜の繁華街で職務質問をする警察官から見れば、刃渡り10センチの刃物を身辺に置いている人、という事実しか見えない。あなたの善意は外からは見えず、見えない善意は法的な説明にならない。この認識の落差が、同行、調書、前歴へとつながっていく
比較の観点この条文ほかの条文
対象物22条:刃体6センチ超の刃物(包丁、アウトドアナイフ等)3条:刀剣類(同法2条の定義による刀・剣・あいくち等)
22条の4:模造刀剣類
禁止される行為正当な理由のない「携帯」許可等のない「所持」そのもの
正当な理由のない「携帯」
例外業務その他正当な理由、刃体8センチ以下のはさみ・折りたたみ式ナイフ等法令に基づく職務、許可・登録を受けた場合など
業務その他正当な理由

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例・社會秩序維護法第63条第1項第1款

台湾は特定の刀械を条例で管制し、それ以外の殺傷力のある器械は、正当な理由なく携帯した場合に社会秩序維護法で行政罰を科す二層構造である

韓国
경범죄 처벌법 제3조 제1항 제2호

韓国は凶器の隠匿携帯を軽犯罪処罰法で処罰し、一定の刀剣は銃砲刀剣火薬類安全管理法で所持許可制としている

ドイツ
WaffG § 42a

ドイツは片手で固定できるナイフや一定以上の固定刃ナイフの携帯を禁じ、berechtigtes Interesse(正当な利益)がある場合を例外とする。日本の正当な理由要件と構造が近い

アメリカ
州法(例:California Penal Code § 21310)

米国には連邦の一般規制がなく、州ごとに刃物の種類、刃渡り、隠匿携帯か公然携帯かで規律が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 週末のソロキャンプで使ったシースナイフを、翌週もリュックのサイドポケットに入れたまま通勤していた。駅前で職務質問を受けたとき、「キャンプ用です」という説明は、キャンプに向かう途中でなければ正当な理由として弱い。使い終わった刃物をバッグに入れっぱなしにする習慣そのものがリスクになる
  • 包丁を研ぎに出すため、新聞紙でくるんだだけの牛刀を持って電車に乗ったら、どう扱われる? 研ぎに出すという目的自体は正当な理由になりうる。ただ、刃がむき出しに近い状態だと、すぐに使える状態と見られやすい。購入時の箱やケースに入れ、目的を示せるもの(研ぎ店の予約画面など)を用意しておけば、説明の説得力が段違いになる
  • 車のドアポケットに、以前もらった十徳ナイフを入れっぱなしにしていた。取り締まりで見つかる。刃渡りが8センチ以下の折りたたみ式なら本条の対象外だが、別の法律が待っている
  • あなたは飲食店の経営者で、アルバイトの調理スタッフに私物の包丁を毎日持ち帰らせている。スタッフが帰宅途中に職務質問を受け、店に確認の電話が来た。業務のために運んでいることを店として証明できれば、スタッフは助かる。だが、帰りに飲みに寄っていた時間帯なら話は複雑になる
  • ネットで買った刃渡り12センチのナイフが明日届く。友人にその足で見せに行くつもりでいるなら、今夜のうちに考え直した方がいい。持ち運ぶ目的が「見せびらかす」だけでは、正当な理由として通る保証はない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 刃物をちらつかせる人物に遭遇したら、まず距離を取り、自分や周囲の安全を確保する2. 安全な場所から110番し、人物の特徴、刃物の形状、場所、進行方向を伝える3. スマホで撮影できる状況なら記録を残す。ただし近づいて撮ることはしない4. 脅された、切りつけられたなどの被害があれば、暴行・脅迫・傷害として別途被害届を出す。本条違反とは別の罪として扱われる

訴えられた側:1. 職務質問では、刃物の存在を隠さず、所持の目的、経路、梱包状態を具体的に説明する。ごまかすと不利になる2. 業務用であれば勤務先への確認を求める。キャンプ、購入、研ぎなどは予約画面やレシートを示す3. 署への同行や取り調べに進んだら、供述調書に「護身用」など不利な言葉が入っていないか、署名前に確認する4. 刑事手続が進みそうであれば弁護士に相談する。初犯で悪質性が低い事案は不起訴や略式罰金で終わることもあるが、どう終わるかは事案次第である(最新の運用状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条違反(同法31条の18、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の公訴時効は、行為が終わった時から3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。現行犯として発覚する事案が大半で、発覚した日から捜査が始まる

学説

通説:本条の「携帯」は、自宅や居室以外で刃物を身辺に置き、直ちに使用できる状態にあることをいう。「正当な理由」は目的と携帯の態様を総合して社会通念に照らし判断され、護身目的は原則として含まれないと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 昭和33年(1958年)制定以来の本条の改正経過(「総理府令」から「内閣府令」への文言変更の時期、8センチ以下の刃物の例外規定の導入時期など)に確信がないため、原典で確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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