銃砲刀剣類所持等取締法 第22条の2(模造拳銃の所持の禁止)
- 何人も、模造拳銃(金属で作られ、かつ、拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造拳銃の製造又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合は、この限りでない。
- 2.前項ただし書の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
模造拳銃の所持の禁止とは何ですか?
定義模造拳銃の所持の禁止とは、銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2に定められた規定で、「何人も、模造拳銃(金属で作られ、かつ、拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2(模造拳銃の所持の禁止)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2の条文原文は「何人も、模造拳銃(金属で作られ、かつ、拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2は第四章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第22条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第22条の3です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/22_2