銃砲刀剣類所持等取締法 第22条の2(模造拳銃の所持の禁止)
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- 何人も、模造拳銃(金属で作られ、かつ、拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造拳銃の製造又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合は、この限りでない。
- 2.前項ただし書の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
模造拳銃の所持の禁止とは何ですか?
定義模造拳銃の所持の禁止とは、銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2に定められた規定で、「何人も、模造拳銃(金属で作られ、かつ、拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2(模造拳銃の所持の禁止)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2の条文原文は「何人も、模造拳銃(金属で作られ、かつ、拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2は第四章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第22条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第22条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/22_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法22条の2は、金属製で拳銃に著しく似た物のうち内閣府令で定める模造拳銃の所持を禁止する。発射機能は要件ではなく、自宅に保管しているだけでも所持に当たる。
Q · 金属製のモデルガンって、家に置いておくだけでも違法になるの?
府令の基準に当たる金属製なら、持つだけで違法です
銃砲刀剣類所持等取締法22条の2は、金属で作られ拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定める模造拳銃の所持を禁止しています。弾が出るかどうかは要件ではなく、自宅の押し入れに保管しているだけでも「所持」に当たります。プラスチック製は原則対象外で、金属製でも銃口をふさぎ表面を白や黄色にした物は府令の基準で外れるとされます(細目は府令で要確認)。判断に迷う物は動かさずに警察へ相談するのが安全です。
解説
罪になるかどうかを分けるのは、銃の「本物らしさ」ではない。材質と色である。銃砲刀剣類所持等取締法22条の2は、金属で作られていて拳銃に著しく似た物のうち、内閣府令で定めるもの(模造拳銃)を持つこと自体を禁じている。弾が出るかどうかは関係なく、撃つ気があったかどうかも問われない。家の押し入れにしまっているだけでも「所持」に当たる。一方、プラスチック製のモデルガンやエアソフトガンは金属製ではないので、原則として本条の対象外になる(威力の強いエアガンは別の条文、21条の3の準空気銃規制で扱われる)。金属製のモデルガンでも、銃口を金属でふさぎ、グリップ以外の表面を白や黄色にした物は、内閣府令の基準で模造拳銃から外れるというのが実務上広く知られた線引きだ(細目は同府令で要確認)。つまり、合法な金色のモデルガンを黒く塗った瞬間、それは違法な物に変わりうる。見た目の「リアルさ」を追ったその一手間が、境界線を越えるきっかけになる
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法22条の2は模造拳銃の所持禁止を定める規定である。模造拳銃とは、金属で作られ、かつ拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。発射機能の有無を問わず所持を禁じ、公安委員会に届け出た輸出用模造拳銃の製造・輸出業者が業務のため所持する場合のみを除外する。
よくある質問 AI による整理
Q1模造拳銃とは何ですか?
金属で作られ、拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものです。銃刀法22条の2第1項が定義し、発射できるかどうかは問いません。
Q2模造拳銃を所持した場合の罰則は?
銃刀法の罰則規定(35条)により、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金とされています。最新の改正状況はe-Govで確認してください。
Q3模造拳銃を警察に提出する方法は?
動かす前に最寄りの警察署の生活安全課へ電話し、提出方法の指示を受けます。自分で持ち運ぶ前に相談するのがポイントです。
Q4模造拳銃をネットオークションに出品するのは違法?
出品前に手元に置いている段階で所持に当たりえます。落札者側も受け取った時点で所持の問題が生じるため、出品自体を避けるべきです。
Q5海外で買った金属製モデルガンは日本に持ち込める?
模造拳銃に当たる物は持ち込んだ時点で所持が問題になります。税関で止められる可能性もあり、購入前に材質・銃口・色を確認すべきです。
Q6模造拳銃の所持に時効はありますか?
所持は継続犯と解されるため、手元に置いている限り公訴時効は進みません。時効は所持をやめた時から起算されると考えられています。
Q7子どもが金属製のおもちゃの銃を持っていたら違法?
年齢は関係なく「何人も」が対象です。ただし府令の基準に当たる金属製の物かどうかが前提で、樹脂製の一般的な玩具は原則対象外です。
Q8模造拳銃の所持が許される例外は?
事業場所在地の公安委員会に届け出た輸出用模造拳銃の製造・輸出業者(使用人を含む)が、業務のため所持する場合だけです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1プラスチックのモデルガンやエアガンもダメなんですか?
本条(22条の2)が対象にするのは金属で作られた物なので、プラスチック製のモデルガンやエアソフトガンは原則として対象外である。ただし、弾を撃つ威力が一定の基準を超えるエアガンは準空気銃として21条の3で所持が禁止されている。実務のポイント:海外製のエアガンは日本の基準より威力が強い物があり、「おもちゃ屋で売っている物」と「個人輸入した物」では法的な扱いが別物になりうる
Q2昔買った黒い金属のモデルガン、ずっと持ってたらアウトですか?
内閣府令の基準に当たる模造拳銃なら、買った時期にかかわらず今持っていること自体が22条の2第1項の問題になる。所持は継続犯と解されるため、「何十年も前の物だから」という時効の理屈は通りにくい。実務のポイント:規制の前から持っていた人向けの経過措置があった時代もあるが、それは期限付きの話で、今から持ち込める例外ではない。迷ったら警察に相談して提出するのが一番安全な出口である
Q3合法の金色モデルガンを黒く塗るのは自由ですよね?
自由とは言い切れない。金属製モデルガンが模造拳銃に当たらないとされる基準には、グリップ以外の表面を白色または黄色にすることが含まれると実務上広く理解されている(細目は内閣府令で要確認)。塗り替えれば、その基準から外れる可能性がある。実務のポイント:メーカーが派手な金色で出荷しているのはデザインの好みではなく、法令の基準に合わせるためである。そこをいじるカスタムほど危ない
Q4映画や舞台の小道具として使うなら許されますか?
許されない。22条の2第1項ただし書が例外にしているのは、公安委員会に届け出た輸出用の模造拳銃の製造・輸出業者(使用人を含む)が業務で持つ場合だけで、撮影や演劇の目的は含まれていない。実務のポイント:撮影現場の小道具銃は、樹脂製にしたり、規制に合わせた仕様の物を専門の業者から借りたりして対応するのが一般的である。「本物っぽい金属の銃」を自前で用意するのが一番危ない
間違えやすい点 AI による整理
- 「弾が出ないのだから、ただのおもちゃだ」と考えるのは自然だが、本条は発射機能を要件にしていない。金属製で拳銃に著しく似ていて、内閣府令の基準に当たれば、撃てなくても所持しただけで罰則の対象になる
- モデルガンが規制されていること自体は知っていても、「持ち歩かなければ大丈夫」と思っている人が多い。刑法上の「所持」は事実上支配している状態を指し、自宅の引き出しにしまっているだけでも含まれる。さらに、所持は続いているあいだずっと犯罪が成立し続ける(継続犯)と解されているので、「昔買った物だから時効」という理屈も通りにくい
- 「エアガンもモデルガンも同じ規制だろう」という問い方そのものがずれている。金属製で本物に似ているかを見るのが本条(22条の2)、弾を撃つ威力の強さを見るのが準空気銃の規制(21条の3)、本物の銃に改造できる構造かを見るのが模擬銃器の規制(22条の3)である。同じ「銃の形をした物」でも、どの条文が問題になるかで確認すべき点がまったく違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の着眼点 | 22条の2:金属製で拳銃に著しく類似する外観(本物との見分けにくさ) | 21条の3:弾を撃つ威力(準空気銃) 22条の3:本物の銃に改造できる構造(模擬銃器) |
| 主な対象物 | 金属製モデルガンのうち府令の基準に当たる物 | 威力が基準を超えるエアガン 改造により発射機能を持ちうる金属製の銃型物 |
| 樹脂製モデルガンの扱い | 金属製でないため原則対象外 | 威力が基準を超えれば対象になりうる 構造次第(個別確認が必要) |
| 確認すべきポイント | 材質・銃口の閉塞・表面の色 | 発射威力(運動エネルギー) 銃身・機関部の構造と材質 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は模擬槍の製造・販売・輸入等を許可制で管理し、改造可能性や外観を基準に規制する。日本のような材質・色基準による所持の全面禁止とは設計が異なる
韓国は모의총포(模擬銃砲)の製造・販売・所持等を禁止し、外観の類似性を問題にする点で日本と近い
ドイツは本物と誤認されうるAnscheinswaffenの公共の場での携帯を禁止するが、自宅での所持自体は禁止しない点で日本より緩やか
米国連邦法は所持を禁止せず、玩具・模造銃に銃口のオレンジ標識を義務付ける。色で本物と区別させる発想は日本の府令基準と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父親の遺品を整理していたら、押し入れの奥から黒光りする重たい拳銃が出てきた。昭和の頃に買った金属製モデルガンらしい。捨てるか、売るか、そのまま持っておくか。ここで判断を誤ると、遺族であるあなたが「所持」の当事者になる
- 金色の金属製モデルガンを中古で手に入れたが、見た目が安っぽいので黒く塗り直そうと思っている。塗装の前に、もう一度考えたい。その一缶のスプレーで、合法な物が模造拳銃に変わりうる
- ネットオークションで「絶版・金属製・リアル仕上げ」と書かれたモデルガンを落札した。届いたら銃口が開いていて、全体が黒かった。発送元は遠方の個人。返品するまでのあいだ、あなたの部屋に置いてあるそれは誰の「所持」なのか?
- 映画の撮影で小道具係を任された。監督は「本物っぽい金属の銃がほしい」と言う。撮影に使うからといって、本条のただし書は輸出用の製造・輸出業者しか想定していない。撮影目的の例外はない
- 友人から「実家の蔵から古いピストルが出てきた、どうしよう」と LINE が来た。本物の銃か、模造拳銃か、ただのおもちゃか。まず触らずに写真を撮り、最寄りの警察署に相談する。自分で処分しようと運んでいる途中で職務質問を受けると、説明が一気に難しくなる
- あなたは雑貨店の店主で、海外から仕入れた金属製の「ペーパーウェイト」が拳銃の形をしていた。あと数日で店頭に並べる予定だ。用途がおもちゃでも文鎮でも、形態と材質で判断される
取るべき行動
被害を受けた側:違法かどうか分からない物を相続した、もらった、届いた、という立場なら:1. 分解・塗装・持ち出しをしない2. 全体、銃口、刻印を写真に撮り、入手経緯(遺品、落札記録など)を残す3. 最寄りの警察署の生活安全課に電話で相談し、提出の仕方を指示してもらう4. オークションで届いた場合は出品者とのやりとりを保存し、返品の前に警察へ相談する。自分で発送し直すと、送る行為も説明が必要になる
訴えられた側:所持を疑われたら:1. 金属製か、銃口がふさがれているか、表面の色、入手時期と経緯を落ち着いて整理する2. 模造拳銃に当たるかどうかは内閣府令の基準に当てはめて判断されるので、「おもちゃだと思った」という言い訳より、物の客観的な仕様が争点になると理解しておく3. 取調べの前に弁護士に相談する。当番弁護士制度が使える4. 自分から提出し、入手経緯に悪意がないことを示せる資料(購入記録、遺品であることの経緯)をそろえることが処分を考えるうえで重要になる
時効(請求できる期限):本条違反の罰則は1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金とされ(35条、最新の改正状況をご確認ください)、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。ただし所持は継続犯と解されるため、時効は所持をやめた時から進む。手元に置いている限り時効は始まらない
学説
通説:本条の所持は事実上の支配を意味し、携帯に限られない。所持罪は継続犯とされ、所持を継続する限り公訴時効は進行しない。模造拳銃該当性は、行為者の用途認識ではなく物の材質・形態が内閣府令の基準に当たるかで客観的に判断される
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