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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第22条の3(販売目的の模擬銃器の所持の禁止)

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  1. 何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、拳銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。
  2. 2.前条第一項ただし書及び第二項の規定は、模擬銃器の所持について準用する。

この条文の基本情報

販売目的の模擬銃器の所持の禁止とは何ですか?

定義販売目的の模擬銃器の所持の禁止とは、銃砲刀剣類所持等取締法第22条の3に定められた規定で、「何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、拳銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の3(販売目的の模擬銃器の所持の禁止)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の3の条文原文は「何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、拳銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の3は第四章に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の3の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の3の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第22条の4です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第22条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/22_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃砲刀剣類所持等取締法22条の3は、金属製で撃発装置に相当する装置を持つ模擬銃器の販売目的所持を禁じる。改造が著しく困難として内閣府令が定める物は除外される。

Q · 金属のモデルガンって、売る目的で持っていたら違法なの?

改造困難基準を外れる金属製なら販売目的所持は違反

銃砲刀剣類所持等取締法22条の3は、金属製で拳銃・小銃・機関銃・猟銃に似た形態と撃発装置に相当する装置を持つ「模擬銃器」を、販売目的で所持することを禁じています。ただし、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令が定める物は模擬銃器に当たりません。観賞用に持つだけなら本条の対象外ですが、その物が前条(22条の2)の模造拳銃に当たる場合は、所持そのものが原則禁止となります。

解説

金属製のモデルガンを棚に並べて眺めるだけなら、本条には違反しない。問題になるのは「売るつもりで持っている」ときである。本条が禁じているのは模擬銃器そのものではなく、販売目的の所持だ。模擬銃器とは、金属で作られ、拳銃・小銃・機関銃・猟銃に似た形をしていて、撃発装置(引き金を引くと撃針が動いて弾を発射させる仕組み)に当たる部品を持つ物をいう。このうち「本物の銃に改造するのが著しく困難」として内閣府令が定める物は対象から外れる。分かれ目は見た目ではない。金属でできているか、撃発の仕組みがあるか、改造しにくい構造か、この三点で判断される。前条の模造拳銃(拳銃にそっくりな金属製品)は、販売目的がなくても持つだけで原則禁止になる。販売目的のときだけ禁止される本条とは、規制の強さがまったく違う。実家の押し入れから出てきた古い金属モデルガンをメルカリに出品するなら、出品ボタンを押す前にこの二つの線引きを確かめておきたい。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法22条の3は、模擬銃器の販売目的所持を禁止する規定である。模擬銃器とは、金属で作られ、拳銃・小銃・機関銃または猟銃に類似する形態および撃発装置に相当する装置を有する物のうち、銃砲への改造が著しく困難なものとして内閣府令で定める物を除いたものをいう。同条2項は前条1項ただし書および2項を準用する。

手順

  1. 1.素材と構造を確認する 出品や買取の前に、その物が金属製か、引き金に連動する撃発装置に相当する部品を持つかを確認する。プラスチック製なら本条の対象外
  2. 2.改造困難基準への適合を確認する メーカー名・製造年・銃口の閉塞・塗装の有無を確認し、内閣府令(施行規則)の改造困難基準を満たす製品かを見極める。「当時物」「絶版」表記の古い製品は特に慎重に扱う
  3. 3.確認記録を保存する 販売目的が生まれる前の段階で、確認日・確認内容・写真を記録として残す。後で説明を求められたときの材料になる
  4. 4.判断がつかなければ出品せず相談する 基準に適合するか判断できない場合は出品・店頭陳列をせず、警察署の生活安全課または弁護士に相談する。自分で分解・加工はしない

よくある質問 AI による整理

Q1模擬銃器とは何ですか?

金属製で、拳銃・小銃・機関銃・猟銃に似た形と撃発装置に相当する装置を持つ物のうち、改造が著しく困難として内閣府令が定める物以外をいいます(銃刀法22条の3)。

Q2金属モデルガン メルカリで売っても違法?

内閣府令の改造困難基準を満たす製品なら模擬銃器に当たりません。基準外の金属製で撃発機構がある物を売る目的で持てば、本条違反になりえます。

Q3模擬銃器と模造拳銃の違いは?

模造拳銃(22条の2)は所持そのものが原則禁止、模擬銃器(22条の3)は販売目的の所持だけが禁止です。規制の強さが大きく異なります。

Q4銃刀法22条の3罰則は?

違反には罰金刑が定められています。罰金でも有罪が確定すれば前科となります。具体的な上限額は最新の改正状況で確認してください。

Q5古い金属モデルガン 買取できる?

買い取った時点で店が販売目的の所持者になります。製造年・銃口の状態・構造を確認し、改造困難基準に適合するかを査定前に見極める必要があります。

Q6エアガンも銃刀法22条の3の対象?

対象は金属製の物に限られます。プラスチック製エアガンの威力は準空気銃の規制(21条の3)で別途管理されています。

Q7遺品の金属モデルガン どうすればいい?

自分で分解・加工せず、刻印や銃口の状態を記録したうえで、最寄りの警察署の生活安全課に相談するのが安全です。売るかどうかはその後に判断します。

Q8模擬銃器の所持が許される例外はある?

本条2項により、前条(模造拳銃)の1項ただし書と2項が準用され、法令に基づく職務上の所持などの例外が同様に適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1おもちゃ屋で普通に売ってる金属のモデルガンって、全部違法なんですか?

違法ではない。本法22条の3は、改造が著しく困難なものとして内閣府令が定める物を対象から外している。正規に流通している製品は、この基準を満たすように設計されている。実務のポイント:問題になるのは現行品ではなく、基準ができる前の古い製品や海外製品である。中古市場で「当時物」「絶版」と書かれた金属モデルガンは要注意と考えておいたほうがよい

Q2コレクションしてるだけで、売る気はないんだけど大丈夫?

模擬銃器であれば、本条が禁じるのは販売目的の所持だけなので、純粋な観賞用の所持は本条の対象外である。ただし、その物が前条の模造拳銃に当たるなら、販売目的がなくても所持自体が原則禁止になる。実務のポイント:同じ金属製の拳銃型でも、この二つの条文のどちらに当たるかで扱いが正反対になる。銃口がふさがっているか、塗装の色が基準に合っているかが分かれ目になりやすい

Q3違反したら前科つくんですか?

罰則は罰金刑とされる(本法35条、最新の改正状況をご確認ください)。罰金でも刑罰なので、確定すれば前科になる。略式手続(書面だけで罰金を決める簡易な手続)で終わることが多いが、有罪であることに変わりはない。実務のポイント:略式命令に同意する前なら、正式裁判を求めて争う道もある。同意書にサインする前に、目的や該当性を争えないか、一度弁護士に確かめたい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「モデルガンは合法だから売っても問題ない」と考えがちだが、合法なのは「改造しにくい構造」として内閣府令の基準を満たした製品だけだ。金属製で撃発機構があり、この基準から外れる物を販売目的で持てば、その時点で違反になる
  • そもそも「プラスチック製のエアガンもこの条文で規制される」という前提から間違っている。本条の対象は金属製の物に限られる。エアガンの威力は準空気銃の規制(本法21条の3)で別に管理されている。素材と威力、規制の軸がそもそも別である
  • 持ち主から見れば「一丁だけ売るつもり」の軽い気持ちかもしれない。しかし法律が見るのは、所持していた時点の目的である。在庫の数や反復性がどこまで必要かは、実務上、事案ごとに判断される。出品画面を作った記録が、そのまま目的の証拠になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象22条の3:模擬銃器(金属製・撃発装置相当あり・改造困難基準外)22条の2:模造拳銃(金属製で拳銃に著しく類似する物)
21条の3:準空気銃(一定以上の威力を持つ空気銃)
禁止される行為販売目的の所持のみ所持そのもの(原則禁止)
所持そのもの(原則禁止)
観賞用コレクション販売目的がなければ本条の対象外観賞用でも原則違反
威力基準を超えれば観賞用でも違反
判断の軸素材・撃発機構・改造困難性・目的素材・拳銃との類似性(銃口・塗装など)
発射威力

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例 第20條之1

台湾は模擬槍の製造・販売・運輸・展示等を規制し、警察機関による行政罰を中心とする。販売目的に絞る日本より行為類型が広い

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国は모의총포(模擬銃砲)の製造・販売・所持を規制する枠組みを持つ。条番号は要確認

ドイツ
Waffengesetz § 42a

ドイツは実銃と誤認されうる Anscheinswaffen の公共の場での携帯を禁じる。販売目的所持ではなく携帯の段階で規制する点が異なる

アメリカ
15 U.S.C. § 5001

米国連邦法は玩具・模造銃にオレンジ色の識別表示を求める方式で、所持や販売目的の禁止ではなく外観識別で対処する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 亡くなった父の書斎から昭和の金属製モデルガンが五丁出てきた。遺品整理業者に「まとめてオークションに出しましょう」と言われた。出品を前提に保管した時点で、販売目的の所持になりうる。しかも古い製品は、今の業界基準(銃口の閉塞、金色や白色の塗装など)を満たしていないことが多い
  • 中古ホビーショップを経営していて、買取で持ち込まれた金属製の銃型トイを査定する。買い取った瞬間に店が「販売目的で所持する者」になる。改造しにくい構造かどうかを確かめずに店頭へ並べれば、違反の当事者は持ち込んだ客ではなく店である
  • フリマアプリに出品した金属モデルガンについて、警察から任意の事情聴取を求める連絡が来たら、どうなる? 模擬銃器か模造拳銃か、どちらに当たるかで適用条文も刑の重さも変わる
  • 海外旅行先の露店で買った金属製のガンレプリカ。友人に頼まれて三丁を「転売用」に持ち帰った。税関を通れるかと、国内で売れるかは別の問題である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 買った金属モデルガンが改造しやすい構造だと分かったら、自分で分解や加工をせず、そのまま保管する2. 購入履歴・出品ページのスクリーンショット・販売者とのやり取りを保存する3. 最寄りの警察署の生活安全課に相談し、模造拳銃に当たるかも含めて判断を仰ぐ4. 返金を求めるなら、販売者の説明と現物の食い違いを証拠として整理する

訴えられた側:1. 問題の物が金属製か、撃発装置に当たる部品があるか、府令の改造困難基準に合っているかを整理する2. 販売目的があったかを争点として意識する。出品していない、贈与するつもりだった等の事情は具体的な証拠で示す3. 模造拳銃(前条)として扱われているのか、模擬銃器(本条)なのかを確認する4. 在庫がある事業者は、ただちに販売を止めて保管状況を記録し、刑事弁護に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条違反の罰則は罰金刑とされる(本法35条、20万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)。罰金刑にあたる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)で、起算点は所持をやめた時とされる。所持を続けている間は進行しないと解されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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