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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の18

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  1. 第三条の九及び第三条の十二の規定により禁止される拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  3. 一第十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  4. 二第二十二条の規定に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の18は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の18の条文原文は「第三条の九及び第三条の十二の規定により禁止される拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処す…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の18は第五章に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の18の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の17です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の18の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第32条です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/31_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃砲刀剣類所持等取締法31条の18は、正当な理由なき刃体6cm超の刃物の携帯、許可銃砲刀剣類の用途外携帯・運搬、拳銃実包の周旋に最高2年の拘禁刑又は30万円以下の罰金を科す。

Q · ナイフをカバンに入れて歩いているだけで、本当に犯罪になるの?

正当な理由がなければ、使わなくても携帯だけで処罰されうる

銃砲刀剣類所持等取締法22条は、業務その他正当な理由がないかぎり、刃体6センチを超える刃物の携帯を禁じています。違反すれば同法31条の18第2項により、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です。誰かを傷つける意思や、刃物を取り出した事実は不要です。一方で、キャンプ場への往復や購入直後の持ち帰りなど、具体的な用途と結びついた携帯は正当な理由として認められやすくなります。護身目的は実務上認められにくいとされます。

解説

刃渡り6センチ。一般的な果物ナイフや多くのキャンプ用ナイフは、この長さを超える。銃砲刀剣類所持等取締法22条は、業務その他正当な理由がないかぎり、刃体6センチ超の刃物を携帯することを禁じている。本条2項は、その違反に二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金を科す。誰かを傷つける意思も、取り出した事実もいらない。「持って歩いていた」こと自体が犯罪になる。同じ2項は、猟銃や刀剣類の所持許可を受けた人が、許可の用途を外れて銃や刀を携帯・運搬した場合(10条1項違反、21条で準用される場合を含む)も同じ刑で処罰する。許可証は「持っていい」という免罪符ではない。「この用途でだけ動かしていい」という限定付きの切符である。さらに1項は、禁止される拳銃実包(拳銃用の弾丸)の売り手と買い手を取り持つ「周旋」(仲介、橋渡し)を処罰する。弾に指一本触れなくても、つないだだけで成立しうる。職務質問でカバンを開けたとき、口にする一言が「正当な理由」を立てることもあれば、崩すこともある。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法31条の18は、拳銃実包の譲渡し・譲受けの周旋(1項)、許可を受けた銃砲刀剣類の用途外の携帯・運搬(10条1項違反、2項1号)、業務その他正当な理由のない刃体6センチ超の刃物の携帯(22条違反、2項2号)を対象とし、いずれも二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する罰則規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法で違法になる刃物は何センチから?

原則は刃体6センチ超です(銃刀法22条)。ただし8センチ以下のはさみや折りたたみ式ナイフなど、一定の刃物は禁止の対象外とされています。

Q2銃刀法違反の罰金はいくら?

刃物の携帯違反(22条違反)は、31条の18第2項により二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です。起訴猶予で終わる例もあります。

Q3買った包丁を持ち帰るのは違法?

購入後まっすぐ自宅へ持ち帰るのは、正当な理由の典型とされます。包装を解いて持ち歩き、寄り道を重ねると説明が苦しくなりえます。

Q4護身用のナイフは正当な理由になる?

実務上、護身目的は正当な理由として認められにくいとされます。人を傷つけうる物を用意していた事情として、かえって不利に評価されえます。

Q5拳銃実包の周旋とはどういう意味?

禁止される拳銃実包の売り手と買い手を仲介することです。実包に触れていなくても、紹介や橋渡しをしただけで31条の18第1項の対象になりえます。

Q6猟銃の所持許可があれば自由に運べる?

運べません。10条1項により、許可の用途その他正当な理由がある場合に限られます。用途外の携帯・運搬は31条の18第2項の処罰対象です。

Q7銃刀法違反で逮捕されることはある?

現行犯逮捕されることもありますが、逮捕されずに書類送検となる例も多くあります。その後、検察官が起訴か不起訴かを判断します。

Q8銃刀法違反の時効は何年?

本条の罪は法定刑の長期が5年未満のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から起算します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1キャンプ用のナイフ、車に積みっぱなしにしてたら捕まりますか?

積みっぱなし自体が22条の「携帯」に当たりうる。キャンプ場への往復など、具体的な用途と結びついた運搬なら正当な理由が認められやすい。だが用が済んだ後も常に積んでいると、理由を説明しにくくなる。実務のポイント:現場で見られているのは刃の長さより、「いつ、何のために車に入れたか」をどれだけ具体的に説明できるかである。使ったらすぐ降ろす習慣が、いちばん安い保険になる

Q2カッターとか小さい折りたたみナイフなら大丈夫ですよね?

22条ただし書は、刃体8センチ以下のはさみや折りたたみ式ナイフ、政令で定める一定の刃物を禁止の対象外としている。ただし、正当な理由なく隠して携帯すれば、軽犯罪法1条2号の対象になりうる。実務のポイント:刃体の長さは内閣府令が定める方法で測るため、見た目の印象と法律上の長さがずれることがある。警察は現場で実際に測る。「たぶん大丈夫」は通用しない

Q3罰金で済むなら前科はつかないんですか?

罰金も刑罰である。略式命令を含め、有罪が確定すれば前科になる。本条2項違反は、略式手続で罰金になる例もあれば、起訴猶予で終わる例もあり、その差は大きい。実務のポイント:略式手続は本人の同意がなければ使えない。猟銃などの所持許可を持つ人にとって、この法律違反による罰金は欠格事由(5条)にかかりうる。刑の軽さだけを見て安易に同意すると、銃を手放すことになりかねない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「使っていないのだから問題ない」と思われがちだが、22条違反は携帯した時点で成立する。誰も傷つけず、カバンから出してもいなくても、刑罰の対象になる
  • 「何センチまでなら OK か」という問いそのものがずれている。6センチ以下でも、正当な理由なく隠して携帯すれば軽犯罪法1条2号の対象になりうる。逆に6センチを超えても、業務や引っ越しなどの正当な理由があれば適法である。問われるのは長さだけではなく、理由である
  • あなたから見れば護身用ナイフは「身を守る道具」である。だが警察や検察から見れば、「人を傷つけうる物をあらかじめ用意していた」事情に近い。実務上、護身目的は正当な理由として認められにくいとされる。善意のつもりの説明が、そのまま不利な事情に反転する
  • 猟銃や刀剣類の所持許可者は、許可があることは知っている。だが、この法律に違反して罰金刑を受けると、許可の取消しや欠格事由(5条)につながりうる。その深刻度を軽く見ている人は多い。刑罰そのものより、長年の趣味や家業の銃を失うほうが重い(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
根拠となる禁止規定銃刀法31条の18第2項2号(22条違反:刃体6cm超の刃物の携帯)銃刀法31条の18第2項1号(10条1項違反:許可銃砲刀剣類の用途外携帯・運搬)
軽犯罪法1条2号(刃物等の隠匿携帯)
対象となる物刃体6cm超の刃物(8cm以下のはさみ・折りたたみナイフ等は除外)所持許可を受けた銃砲・刀剣類
刃物、鉄棒その他人の生命・身体に重大な害を加えるのに使用されうる器具(長さの要件なし)
適法となる余地業務その他正当な理由がある場合許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合
正当な理由がある場合、または隠して携帯していない場合
法定刑二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金(加えて許可取消しの可能性)
拘留又は科料

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社會秩序維護法第63條第1項第1款

台湾では正当な理由なく殺傷力のある器械を携帯する行為は主に秩序違反行為として行政罰の対象となり、刃渡りの数値基準ではなく殺傷力で判断される点が日本と異なる

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国も銃砲・刀剣類を一つの法律で許可制により管理しており、日本の銃刀法と規制構造が近い

ドイツ
Waffengesetz § 42a

ドイツは一定の刃長を超える固定刃ナイフ等の公共の場での携帯を原則禁止し、berechtigtes Interesse(正当な利益)がある場合を例外とする

アメリカ
各州法(例:California Penal Code § 21310)

米国は刃物規制が州ごとに大きく異なり、隠匿携帯を問題とする州が多い。連邦レベルの統一的な刃渡り基準はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 週末のキャンプで使ったナイフを車のドアポケットに入れたまま、翌週の通勤途中に検問で止められた。キャンプ場への往復なら正当な理由が立ちやすい。だが用が済んで何日も積みっぱなしだと、評価は一変する。「片付け忘れ」は法律上の言い訳になりにくい
  • 夜道が怖くて、カバンにサバイバルナイフを入れていた。職務質問で「護身用です」と答えた。その一言で、あなたは自分に不利な説明をしたことになる
  • 職務質問で刃物が見つかり、警察署への任意同行を求められた。あと数時間で供述調書が作られる。そこに「護身用に持っていた」と書かれるか、「キャンプ帰りで降ろし忘れた」と事実どおり書かれるか。その一行が、起訴猶予になるか略式罰金になるかの分かれ目になりうる
  • 猟銃の所持許可を持つ人が、猟期の帰りに銃を車に載せたまま、仲間の家での飲み会に何時間も居座ったらどうなる? 許可の用途から外れた運搬と評価されれば本条2項の対象になる。そのうえ所持許可の取消し(11条)にまで連鎖しうる
  • SNS で「弾を探している」という投稿を見かけ、知人の連絡先を教えて紹介料を受け取った。あなたは実包を一度も見ていない。それでも本条1項の周旋に当たりうる。知人が摘発されれば、メッセージ履歴からあなたにたどり着くまで時間はかからない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手が刃物を見せた、あるいは持っていると口にした場合は、すぐに110番する。携帯だけで犯罪になるので、実害が出る前でも警察が動ける2. 刃物の形状、しまった場所、時刻、周囲の状況をメモしておく3. 職場や学校で起きた場合は管理者に共有し、記録を残す。脅すような言動を伴っていれば、刑法222条の脅迫罪もあわせて検討する

訴えられた側:1. 職務質問では刃物の存在を隠さない。所持の経緯を、使った場面と移動経路に沿って具体的に説明する。「護身用」という言葉は避け、事実だけを述べる2. 供述調書は署名前に内容を確認し、違う点は訂正を求める3. 早めに弁護士に相談し、正当な理由を裏付ける資料を集める4. 所持許可を持っている場合は、許可取消しの行政手続(聴聞)にも備える

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(法定刑の長期が5年未満の拘禁刑又は罰金、刑事訴訟法250条2項6号)で、犯罪行為が終わった時から起算する。逮捕された場合、検察官への送致まで48時間、勾留請求まで24時間。逮捕されずに書類送検となる例も多い。その場合、処分が決まるまでの数週間から数か月が、弁護活動の実質的な期限になる

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。本条のそれ以外の改正履歴は要検証

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。その他の改正履歴は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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