銃砲刀剣類所持等取締法 第32条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三条の八及び第三条の十一の規定により禁止される拳銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたとき。
- 二第十条の八第三項又は第十条の八の二第三項の規定による命令に違反したとき。
- 三第十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四第二十一条の三第一項の規定に違反したとき。
- 五第二十二条の三第一項の規定に違反したとき。
- 六第二十六条第一項の規定による禁止又は制限に違反したとき。
- 七第三十一条の三の罪に当たる行為を、公然、あおり、又は唆したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第32条は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第32条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第32条は第五章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第32条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の18です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第32条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第33条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法32条は、拳銃部品の周旋、登録刀剣の取得届出違反、準空気銃の所持など7類型を、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 銃刀法32条では、どんな行為が罰せられるの?
届出遅れや改造など7類型に拘禁刑1年以下か罰金30万円以下
銃砲刀剣類所持等取締法32条は、①拳銃部品の譲渡し等の周旋、②公安委員会の命令違反、③登録刀剣の取得届出をしない・虚偽の届出、④準空気銃の所持禁止違反、⑤22条の3第1項違反、⑥携帯の禁止・制限違反、⑦拳銃等所持罪に当たる行為を公然とあおり・唆す行為の7類型を、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処します。登録刀剣を相続等で取得した場合、20日以内に教育委員会へ届け出る必要があります(17条1項)。
解説
銃刀法の罰則というと、拳銃の密輸や暴力団の抗争を思い浮かべるだろう。だが32条が罰しているのは、ごく普通の人がうっかり踏みやすい七つの線である。祖父の日本刀を相続したのに届け出ていない。通販で買ったエアガンを威力アップ改造した。SNSで拳銃部品の売り手と買い手をつないだ。どれも「一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」の対象になる。中でも身近なのが3号だ。登録証付きの美術刀剣を相続したり譲り受けたりしたら、取得した日から20日以内に教育委員会へ届け出なければならない(17条1項)。相続税の申告に10か月の猶予があることに慣れた感覚でいると、この20日はあっという間に過ぎる。さらに7号は、拳銃の不法所持などにつながる行為を「公然とあおる」「唆す」だけで、相手が実行したかどうかと関係なく処罰する。どの行為が線を越えるのかを知っていれば、蔵の片付けも、ホビーの改造も、ネットでの書き込みも、罰金を払わずに済ませられる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第32条は、同法上の届出義務、公安委員会の命令、所持禁止、携帯制限等の違反のうち比較的軽い類型を処罰する罰則規定である。拳銃部品の譲渡し等の周旋、登録刀剣の取得届出の懈怠・虚偽届出、準空気銃の所持、拳銃等所持罪に当たる行為の公然のあおり・唆しなど7類型を、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法32条とは何ですか?
銃刀法の罰則規定の一つで、届出違反・命令違反・準空気銃の所持・拳銃部品の周旋・あおりなど7類型を、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処します。
Q2日本刀の相続届出はいつまでですか?
登録刀剣を相続や譲受けで取得した日から20日以内に、都道府県の教育委員会へ届け出る必要があります(銃刀法17条1項)。
Q3日本刀の相続届出はどこに出す?
届出先は都道府県の教育委員会です。警察ではありません。登録証に記載された交付元の都道府県を確認してから手続きを進めます。
Q4準空気銃の基準はいくつですか?
圧縮空気等で弾丸を発射し、運動エネルギーが3.5J/cm²以上になるものが準空気銃とされ、所持が禁止されます(銃刀法21条の3)。
Q5銃刀法違反は罰金で済む?
32条の7類型は一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です。罰金でも前科となり、銃の所持許可を持つ人は取消しにつながりえます。
Q6拳銃部品の仲介は違法?
3条の8・3条の11で禁止される拳銃部品の譲渡し・譲受け等を周旋すると、売買の当事者でなくても32条1号で処罰されえます。
Q7銃刀法32条の時効は何年?
法定刑が一年以下の拘禁刑又は罰金のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時です。
Q8銃刀法の届出を忘れたらどうなる?
17条1項の届出をしない、又は虚偽の届出をすると32条3号の対象です。気付いた時点で速やかに届け出て違反状態を解消することが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1祖父の刀を相続して、もう2か月経っちゃいました。今から届けたら捕まりますか?
期限を過ぎた時点で17条1項違反となり、32条3号の罰則の対象にはなります。ただし、今すぐ登録証を交付した都道府県の教育委員会に届け出て違反状態を解消するのが、最も傷の浅い選択です。実務のポイント:登録証がそもそも無い刀は話が別で、教育委員会ではなく先に警察へ発見届を出す流れになります。窓口を間違えると手戻りが出ます
Q2エアガンを改造したら全部アウトなんですか?
外見のカスタマイズは問題になりません。線を引くのは威力です。圧縮空気などで発射し、運動エネルギーが基準(3.5J/cm²)以上になれば準空気銃となり、所持自体が21条の3第1項違反、罰則は32条4号です。実務のポイント:警察の鑑定は実射による弾速測定で行われます。本人が「そこまで強くない」と思っていても、数値が出ればそれまでです。中古品を買うときは改造歴を確認してください
Q3SNSで『拳銃くらい持っとけ』と書いただけで犯罪になるって本当ですか?
7号は、31条の3の罪に当たる行為を公然とあおる、または唆す行為を罰します。相手が実際に行動したかどうかは要件になっていません。実務のポイント:冗談のつもりでも、入手先の具体名や方法を添えると「あおり」と評価されやすくなります。表現の自由との関係で、どこまでが処罰対象かは個別判断になり、解釈が分かれる領域です
間違えやすい点 AI による整理
- 「エアガンはおもちゃだから銃刀法は関係ない」と思われがちだが、法律は見た目ではなく威力で線を引く。市販品でも改造して基準を超えれば準空気銃となり、持っているだけで違反になる。改造していない中古品でも、前の持ち主が手を入れていれば同じである
- 相続する側から見ると、日本刀は「遺産の一つ」で、手続きは税理士や司法書士がまとめて片付けてくれるものに見える。だが法律上、登録刀剣の取得届は相続税申告とも相続登記とも別ルートで、20日以内という短い期限が取得者本人にかかる。専門家に頼んだという安心感と、届出義務は自分にあるという現実。その落差で、罰則の対象に入ってしまう
- 「自分は売っていない、紹介しただけ」と弁明を考えること自体が前提から外れている。1号が罰しているのはまさにその紹介、つまり周旋である。取引が成立したかどうか、手数料を受け取ったかどうかより先に、当事者をつないだ行為そのものが問われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 銃刀法32条:7類型の違反行為に対する罰則 | 銃刀法17条:登録刀剣取得時の届出義務(3号の前提) 銃刀法21条の3:準空気銃の所持禁止(4号の前提) |
| 義務・禁止の中身 | 前提規定の違反があったときに刑罰を科す | 取得の日から20日以内に教育委員会へ届け出る 運動エネルギー3.5J/cm²以上の準空気銃を所持しない |
| 違反した場合の効果 | 一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金 | 届出懈怠・虚偽届出は32条3号で処罰 所持は32条4号で処罰 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は銃砲・弾薬・刀械を一本の条例で規制し、罰則も同条例内に置く。日本と同様に許可制を基本とする
ドイツは刑罰(Straftat)と秩序違反(Ordnungswidrigkeit)を区別し、届出義務違反等の軽微な違反は過料で処理する例が多い
米国は連邦法と州法の二層規制で、所持の自由が憲法上保障される点で日本と前提が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の蔵を整理していたら、登録証付きの日本刀が二振り見つかった。相続人として自分が引き継ぐことになり、遺産分割協議が成立したのは先月である。教育委員会への届出はまだしていない。20日の期限はもう過ぎているかもしれない
- ガンショップで買ったエアソフトガンのスプリングを強いものに換えて、ネットに試射動画を上げた。威力が準空気銃の基準(運動エネルギー3.5J/cm²以上)を超えていれば、その時点で所持そのものが違反になる(21条の3第1項)。動画は証拠として残り続ける
- もし「部品だけなら合法だろう」と思い、海外製の拳銃部品を欲しがる知人と売り手をDMでつないだら、どうなる? 売買の当事者にならなくても、仲介しただけで1号の周旋罪に当たりうる
- 匿名掲示板に「拳銃は○○で手に入る、持っておけ」と書き込んだ。誰も実行しなかった。それでも7号の「公然あおり」は成立しうる
- 猟銃の保管方法について公安委員会から是正の命令を受け、「そのうち直す」と放置している。命令違反は2号で刑事罰の対象になり、有罪になれば所持許可の取消しにもつながる。次の立入検査まで、残された時間は多くない
取るべき行動
被害を受けた側:本条は直接の被害者を想定しにくい類型が中心である。あおりの投稿や拳銃部品の仲介を見かけたら、1. URLとスクリーンショットを日時付きで保存する2. 自分は返信・拡散しない(関与を疑われるのを避けるため) 3. 最寄りの警察署または都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口に情報提供する。家族が登録刀剣を相続したのなら、期限内の届出を一緒に確認するのが最大の予防策になる
訴えられた側:1. 違反状態をすぐ解消する:未届の刀は届け出る、改造エアガンは自己判断で廃棄せず警察に相談する(証拠隠滅と疑われないため) 2. 取得日・改造時期・認識の有無を時系列でメモにまとめる3. 周旋や煽りを疑われたら、取調べの前に弁護士へ相談する。故意の有無と行為の具体的な中身が争点になる4. 許可を受けた銃の所持者は、有罪が許可の取消し事由に直結しうるため、刑事手続と行政手続の両面を見据えて動く
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時。17条1項の届出義務違反は取得から20日の経過で成立するが、放置が続いている間の時効の扱いは解釈が分かれうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
独立あおり罪の理解:7号のあおり・唆しは、刑法61条の教唆犯と異なり、相手方が実行に着手したかを問わず成立する独立の犯罪類型と解される。表現行為を直接処罰するため、憲法21条との関係で限定的に解釈すべきとの指摘がある
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類所持等取締法が制定され、所持規制と罰則の体系が整備された
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
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