銃砲刀剣類所持等取締法 第32条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三条の八及び第三条の十一の規定により禁止される拳銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたとき。
- 二第十条の八第三項又は第十条の八の二第三項の規定による命令に違反したとき。
- 三第十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四第二十一条の三第一項の規定に違反したとき。
- 五第二十二条の三第一項の規定に違反したとき。
- 六第二十六条第一項の規定による禁止又は制限に違反したとき。
- 七第三十一条の三の罪に当たる行為を、公然、あおり、又は唆したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第32条は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第32条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第32条は第五章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第32条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の18です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第32条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/32