銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の8
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- 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
- 一第三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者が、その職務のため、同号、同項第四号又は同項第六号に掲げる場合に該当して当該拳銃部品を所持することができる者に当該拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
- 二第三条の二第一項第四号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者が、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して当該拳銃部品を所持することができる者に当該拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
- 三第三条の二第一項第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して当該拳銃部品を所持することができる者に当該拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の8は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の8の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の8は第一章 総則に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の8の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の8の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の9です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/3_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法第3条の8は、拳銃部品の譲渡しと貸付けを原則禁止し、第3条の2第1項第3号・第4号・第6号の正当な所持者間の受渡しに限り例外を認める。
Q · 拳銃の部品を友人にタダであげたり、少し貸したりするだけでも違法になるの?
原則違法。無償でも短期の貸付けでも禁止されている
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の8は、拳銃部品の「譲渡し」と「貸付け」を並べて原則禁止しています。譲渡しには無償の贈与も含まれ、貸付けは期間の長短を問いません。例外は、第3条の2第1項第3号・第4号・第6号に該当して部品を所持する者が、同じく各号に該当して所持できる者へ渡す場合だけです。相手に資格がなければ、渡した側がまず違反者となります。
解説
銃身、機関部体、回転弾倉、スライド。拳銃を形づくるこの四つの部品は、それぞれ単体でも、完成した拳銃とほぼ同じ厳しさで扱われる(部品の定義は第3条の2第1項)。本条はその部品について「売る」「あげる」「貸す」を原則すべて禁じる。例外は三つのルートしかない。職務として持つ者(1号)、許可などを根拠に持つ者(2号)、業務として持つ者(3号)が、同じく第3条の2第1項第3号・第4号・第6号に当たる正当な所持者に渡す場合だけである。つまり部品は、資格を持つ者どうしの閉じた輪の中しか動けない。輪の外に一つでも出れば、渡した側がその時点で違反者になる。見落としやすいのは、法律上の「譲渡し」には無償の贈与が含まれ、「貸付け」には一晩預けるだけのことも含まれる点だ。お金が動いたかどうかは関係ない。問われるのは、受け取る相手がその輪の中にいるかどうかだけである。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の8は、拳銃部品(銃身、機関部体、回転弾倉、スライド等)の譲渡しおよび貸付けを、何人に対しても原則として禁止する規定である。例外は、同法第3条の2第1項第3号・第4号・第6号に該当して拳銃部品を所持する者が、職務または業務等のため、同じく各号に該当して所持できる者に引き渡す場合に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1拳銃部品とは何ですか?
銃刀法第3条の2第1項で定義される、拳銃の銃身・機関部体・回転弾倉・スライドなどの部品です。単体でも所持や譲渡しが厳しく規制されています。
Q2銃の部品らしき物を拾ったらどうすればいい?
他人に渡さず、分解や加工もせず、写真と発見の経緯を記録したうえで最寄りの警察署に電話で相談し、運び方の指示を受けるのが安全です。
Q3遺品整理で出てきた銃の部品は処分できる?
自己判断での売却や譲渡は本条違反となるおそれがあります。廃棄や業者への引渡しの前に、まず警察へ相談して指示を受けてください。
Q4銃の部品をフリマアプリで売るのは違法?
本物の拳銃部品であれば、資格のない相手への売却は本条の譲渡し禁止に当たります。主要なフリマアプリでも銃の部品は出品禁止とされています。
Q5海外で買った銃の部品を持ち帰れる?
拳銃部品は関税法上の輸入禁制品とされ、銃刀法の輸入規制も及びます。持ち帰った後に人へ渡せば、本条の譲渡し禁止にも触れえます。
Q6拳銃部品を一晩預けるだけでも違法?
本条は「貸し付け」も禁止しており、期間の長短は問われません。相手が資格者でなければ、短時間の預け渡しでも違反となりえます。
Q73Dプリンタで作った銃のパーツは拳銃部品に当たる?
見た目ではなく材質・構造・機能で判断されます。実弾発射に耐える構造であれば拳銃部品と評価されうるため、鑑定の問題として扱われます。
Q8銃刀法3条の8違反の罰則は?
罰則は同法の罰則規定に別途定められ、拘禁刑が科されえます。具体的な法定刑は改正状況を含め、e-Gov の現行条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1モデルガンの部品を売るのも、この条文に引っかかりますか?
通常のモデルガン部品は、本物の銃身・機関部体・回転弾倉・スライドとしての機能を持たなければ、第3条の2第1項の拳銃部品には当たりません。ただしモデルガンそのものは別に、模擬銃器などの規制(第22条の2)を受けます。実務のポイント:警察の鑑定で見られるのは見た目ではなく、金属の材質と、実弾の発射に耐える構造かどうかです。「改造しやすい設計」の部品は、それだけで疑いを招きやすい
Q2猟銃の許可を持っている人に部品を渡すなら大丈夫ですか?
本条が問題にしているのは拳銃の部品であり、猟銃の許可を持っていることが、そのまま拳銃部品を受け取る資格になるわけではありません。渡せる相手は、第3条の2第1項第3号・第4号・第6号に該当して、その拳銃部品を所持できる者に限られます。実務のポイント:「許可証を持っている人だから」という思い込みは、捜査でも弁護でも最初に崩される論点です。許可の種類と対象を書面で確認する
Q3譲り受けた側は罪にならないんですか?
受け取る側は、本条とは別の規定で規制されています。無資格で拳銃部品を持てば第3条の2の所持禁止に触れ、譲受けについても別に禁止規定があります(条番号は現行法でご確認ください)。実務のポイント:実務では、渡した側と受け取った側の両方が同時に立件される構図が多い。どちらか一方だけが責任を負うという期待は、まず通らない
間違えやすい点 AI による整理
- 「タダであげただけ」「少し貸しただけ」なら売買ではないから問題ない、と考える人は多い。しかし本条は譲渡しと貸付けを並べて禁じており、無償かどうか、期間が短いかどうかで結論は変わらない。部品が輪の外に出た事実そのものが問われる
- 部品の違法性は知っていても、「受け取った相手が悪い」と思っている人がいる。本条の主語は「何人も」であり、名宛人は渡す側だ。相手が資格者でなかったなら、渡した側がまず違反者になる。相手の資格を確かめる責任は、あなたの側にある
- モデルガンのパーツ、無可動実銃の部品、3Dプリンタ製の樹脂パーツ。これらは形が似ているだけで、すべてが拳銃部品に当たるわけではない。当たるかどうかは材質と構造、機能で決まり、実務上、判断が分かれる事案もある。「似ているから危ない」でも「おもちゃだから安全」でもなく、鑑定の問題だと理解しておく必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第3条の8:拳銃部品(銃身・機関部体・回転弾倉・スライド等) | 第3条の2:拳銃部品の定義と所持の禁止 第3条の7:拳銃等本体の譲渡制限(現行条文要確認) |
| 禁止される行為 | 譲渡し・貸付け(無償・短期も含む) | 所持そのもの 拳銃等本体の譲渡し等 |
| 名宛人 | 渡す側(「何人も」) | 持つ側(所持者) 拳銃等を渡す側 |
| 例外の構造 | 第3条の2第1項第3号・第4号・第6号の該当者どうしの受渡しのみ | 同項各号(職務・許可・業務等)に該当する所持 法定の資格者間の受渡し(現行条文要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も槍砲の主要組成零件を独立して規制し、無許可の製造・販売・転譲等を処罰する。部品単位で流通を遮断する発想は日本と共通する
ドイツは銃の wesentliche Teile(主要部品)を銃本体と同等に扱い、譲渡(Überlassen)は取得資格を持つ者に対してのみ認める
米国連邦法は frame / receiver を firearm として扱うが、その他の部品は原則規制外で、州法により扱いが大きく異なる。日本より部品規制の範囲は狭い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の射撃場の土産物店で本物のスライドを買い、友人への誕生日プレゼントとして持ち帰った。代金を取っていなくても、渡した瞬間に本条の「譲渡し」に当たりうる。そもそも持ち込んだ時点で関税法と本法の輸入規制にもかかっている
- 亡くなった祖父の書斎を片付けていたら、油紙に包まれた金属の筒が出てきた。銃身かもしれない。フリマアプリに出品する前に、どうすればいいのか? 正解は出品でも廃棄でもなく、そのまま警察に相談することだ
- あなたは金属加工の町工場を経営している。取引先から図面だけを渡され「試作品として頼む」と言われた部品が、実はスライドだった。完成品を納品すれば、製造の問題に加えて本条の譲渡禁止にも触れうる。あなたが知らなかったかどうかは、捜査の場で厳しく問われる
- 3Dプリンタで作った拳銃のパーツを SNS で知人に貸した。「機能しないおもちゃ」のつもりでも、構造と材質によっては拳銃部品と判断されうる。判断は見た目ではなく機能で決まる
- 警察から「あなたが先月売った部品について話を聞きたい」と電話が来た。任意の事情聴取は明後日。何を売ったのか、誰に渡したのか、入手経路は何か、答える前に弁護士と記録を整理する時間は二日しかない
取るべき行動
被害を受けた側:本条は特定の被害者を想定した規定ではない。部品を渡された側、または拾った側になった場合は、1. それ以上他人に渡さない、2. 写真を撮り入手の経緯をメモする、3. 最寄りの警察署に持ち込む前に電話で相談し、運び方の指示を受ける。自分で分解や加工はしない
訴えられた側:1. 警察の事情聴取に応じる前に弁護士に相談し、渡した物、相手、時期、入手経路を時系列で整理する2. 争点になりやすいのは、その物が拳銃部品に当たるか(鑑定)、相手が第3条の2第1項各号の資格者だったか、自分が拳銃部品だと認識していたか、の三点3. 受注記録や相手の資格を確認した書面があればすぐ保全する4. 残りの部品を処分・隠匿すると証拠隠滅と見られるため、絶対に触らない
時効(請求できる期限):本条違反の公訴時効は、罰則規定の法定刑の長期に応じて刑事訴訟法250条で決まる(長期10年未満の拘禁刑なら5年)。起算点は譲渡しまたは貸付けの行為が終わった時。罰則の法定刑は最新の改正状況をご確認ください
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の2拳銃部品の定義と所持禁止の例外
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条銃砲刀剣類所持禁止の基本原則
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の7拳銃等本体の譲渡制限(現行効力を要確認)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第2条銃砲・拳銃の定義規定
- 関税法 第69条の11拳銃部品を輸入禁制品とする特則
- 武器等製造法 第4条銃砲製造事業の許可制(現行効力を要確認)
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